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失業保険の説明を受けてきたのですが、その中で
失業保険の説明を受けてきたのですが、その中で "ハローワークの求人以外で採用になった場合、再就職支援給付が受けられない場合があるのでそのときはハローワークに問い合わせ下さい" と言ってました。 実際の所どうなのでしょうか。 雇用保険の制度が良く分かっていないもので、回答お待ちしております。
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就職促進給付の概要は下記サイトに掲載されています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html このうち、再就職手当というもののことだと思われます。 自己都合で退職した人は、最初の1か月間は、ハローワークでの紹介で再就職した場合でないと、この再就職手当を受給できない決まりになっています。 それ以降の再就職であれば、どんな経緯であってもOKです。 こちらの書類を見れば詳しく書いてありますので、よくわかると思います。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf
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- simotani
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先ずは7日の待期中に採用が決まった場合:一切支給がありません。この場合採用前日迄待期を消化して手続き中断の処理だけをします。再度離職した場合元の受給資格で受給を行いますが待期もまだ完成しない為残りを消化してからです。 待期明けの再就職の場合:支給停止の有無により分かれます。支給停止無し(会社都合と傷病都合)の場合は自己開拓でも再就職手当は出ます。この場合面接証明も必要になります。支給停止ありの場合、最初の1ヶ月に限り職安の「紹介扱い」に限り支給対象になります。1ヶ月過ぎての応募なら自己開拓でもOKです(注:1ヶ月以内に応募して結果が出たのが1ヶ月明けの場合出ない可能性あり)。 待期明けに短期・中期のバイトが決まった場合:バイト先から採用証明を取り付けて手続き中断をします。支給停止は待期明けの認定日に遡り執行ですから認定日変更で採用前日に認定日を動かして執行させます。バイト先が雇用保険に加入するなら被保険者期間も稼げます。また辞めた時点でバイト先の離職票又は離職理由付の退職証明を受給資格者証に添付して手続き再開します。支給停止は執行されたら不変期間の為手続き再開したら即受給可能です。尚6ヶ月超在籍で解雇された場合は新たな受給資格の可能性が出ます。この場合は「新旧合算の被保険者期間」に対して新しい離職理由による受給資格となる場合があります(受給無しで受給資格を失う場合)。通常は合算で1年を超える事となり会社都合なら個別延長給付の対象となり有利です。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
ハローワークの求人以外で採用になった場合、再就職支援給付が受けられない場合があるので、ちゃんと就職の途中経過等も報告して、できればハローワークの求人で就職しましょう。