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失業保険の給付に関して

失業保険の給付に関して教えてください。 現在生後9ヶ月の子どもがおります。妊娠期間に前職を退職し、退職後すぐに、出産・育児を理由に「給付期間の延長」手続きを行いました。 子どもが1歳になるのを待って、預け先を確保し、再就職活動を開始し、その時に失業保険の給付を受けようと考えておりました。 ところが、一般求人誌で、以前からぜひ働きたいと思っていた会社の求人を見つけ、これを逃すと次の求人がいつになるかわからないこともあり、当初の計画より少し早いのですが、応募することを決意しました。 もちろん、子持ちですし、採用の可能性は低いことも承知しております。 仮に採用になった場合は、至急保育園を探すとともに、間に合わない場合は身内の者に預ける方針です。 不採用の場合は、当初の計画通り、子どもが1歳になるのを待ち、次の就職活動をしようと思っています。 こういった場合ですと、失業保険給付の延長の解除はどの段階でするのがよいのでしょうか? なお、今回の求人では、「今週中に応募・今月中に試験及び面接・9月上旬に合否決定・採用の場合10月から勤務開始」という流れになるかと思います。 今の段階で、失業保険を申請するには「働く意思があり」「就職活動をしている」者と認定されるのでしょうか。 仮に採用された場合、今回の活動に間に合い、「再就職早期決定の祝い金」(正確な名称がわからず申し訳ございません)はもらえるのでしょうか。ハローワークを通した求人ではないので、該当しないのでしょうか。 不採用の場合、すぐに継続して就職活動をしなければ、給付条件に当てはまらなくなるのでしょうか。 長々と申し訳ございません。 何とぞお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • tarako22
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

私も現在病気の為、失業保険の延長している身であります。 この件に関しては、ハローワークから受給期間延長についての 資料を受け取っていると思いますがいかがでしょうか? ちなみに私の現在手元にある資料では 「受給期間延長継続中に仕事についた場合(就職・パート・アルバイト) は、仕事を開始した日の前日で延長は解除になります。 この場合は、速やかに安定所にお申し出をいただき、延長後の受給期間 満了日の決定を受けてください。」とあります。 ということは、もし失業保険給付の延長の解除前に仕事をはじめた場合、 失業保険給付の対象外になるように思います。 ちなみに失業手当受給資格取得前に仕事が内定した場合は 早期就業手当金は支給されないはずです。 ただ、雇用保険でいう失業は「就職したいという積極的な意志をもっていていつでも就職できる能力があって、現在仕事を探している状態(就職・内定)していないということ」ですから、ちょっと見極めが難しいと思います。 この点の詳細についてはハローワークへ電話なりでご相談すべきと 思います。実際、何かしら問題が発生した場合、 法的に懲罰が発生する事があります。

noname#89705
noname#89705
回答No.1

再就職早期の祝い金は受け取れると思います。ハローワークを通した求人でなくても、就職証明書を書いてもらえば、何も問題はないと思います。

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