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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下水の工事分担金について)

下水の工事負担金について

このQ&Aのポイント
  • 新築のために購入した土地で、重要事項説明で下水設備の負担金無しと説明されていたが、水道局から工事負担金の請求が届いた。
  • ハウスメーカーの担当者も工事負担金のことを知らなかったようで、納得できない状況。
  • 工事負担金の請求と重要事項説明の下水設備の負担金無しは別物なのか疑問。新築目的で土地を購入したのに、このような状況になる理由が分からない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamao-chi
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回答No.3

公共下水道の負担金として回答します。 その土地を不動産屋が何の用途で売りに出していたかによるのではないでしょうか。 自治体によって異なりますが、一般的に市街化調整区域に公共下水道は引きません。 本来住戸を建てられない地域なので公共下水道を引く必要が無いという考えです。 当然負担金もありません。 しかし住戸が密集している地域へは公共下水道を引く自治体もあります。そのような自治体なのでしょう。 住宅の用途でなければ下水道施設の必要もなく負担金は発生しませんが、住宅を建てて公共下水道を使用する場合は負担金が発生します。 これが調整区域以外であれば、いつどこに住宅を建てて下水道を繋いでも良いように、下水道施設を網羅し、すべての土地に対して負担金が発生します。 もし当初より住居用として不動産屋さんから土地を取得したのであれば重要事項説明不足でしょう。

noname#231217
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 tamao-chi様をはじめ、皆様に教えて頂いた事を説明しつつ工務店の方にお話しした所、支払う必要がなくなりました。 というのも、私がお話しした後に工務店の方も色々調べてくれてわかった事がありました。 そもそも私が購入した土地は市街化調整区域ではあったのですが数年前まで家が建っていたんです。元々の土地の持ち主の方が住んでいたのですが。 工務店の方が調べた結果、前の所有者が家の登記自体をしていなかった可能性があるらしく、今回の支払いの義務は私には無いという事でした。 小さい金額では無かったので皆様からいただいた回答のお陰で一安心です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sou-brs
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.2

気になりましたので、わかることをお知らせします。 まず、「下水の工事分担金」と題名にありますが、それが文中では「水道局から工事負担金の払い込み用紙が届きました」とありますので、どちらなのかわからなくなりました。(上水道と下水道は担当部署が分かれております) もし、その土地を購入することにより発生するであろう費用は、重要事項説明書(建物取引業法35条にもとずく)に記載して、資格のある者が説明をしなくてはなりません。 決して、「予想の書」や「予言の書」等のおまじないではありません。 不動産業者(免許取得業者、ハウスメーカーもほとんど該当)は、重要事項説明書の記載欄が少ないことを言い訳にしますが、余白がなければ用紙を追加して説明すべきです。勿論、図や表もつけるべきです。 最後に、「市街化調整区域だったものを私が購入してから住居用に変更」とありますが、この一文だけでも都市計画法や建築基準法上の救済手続き、開発許可制度と多数の方法がありますので、重要事項説明書に記載されていることを告げられるといいかとおもいます。

noname#231217
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 すいません、素人なので自分的にも良く分かっていませんでしたが下水の話しでした。 こちらで教えて頂いた通り、重要事項説明の内容を元にお話しした所、支払わなくても大丈夫になりました。 ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

記憶によりますと、重要事項説明書は、説明時の状況についての説明書で、買った後にどうなるか、買った人がどうするかの「予想の書」「予言の書」ではなかったと思います。  土地の値段も、質問者さんが家を建てれば環境が変わり、値段も高くなるでしょうが、質問者さんは高くなった値段ではなくて、高くなる前の、重要事項説明書に書かれた「負担金ナシ」のなにもない状況の土地の、安い値段で買われたものと思います。  市街化調整区域なら、「飲用水・ガス・電気の供給設備及び排水設備はないので、それぞれの負担金もナイ」というのは、しごく当然のような気がします。  私のいるあたりでは、宅地並課税になっている土地では、地目も現状も農地で、飲用水・ガス・電気の供給設備及び排水設備は一切ないので「全く受益していない」のに、「下水道受益者負担金」は取られていました。盗られていた、と書くべきかな。  受益者負担金という名目では盗られませんでしたが、地目も現状も純粋な農地なのに、飲用水・ガス・電気の供給設備及び排水設備がアル宅地と同様な計算方法で、高い固定資産税が盗られています。  こういう土地の重要事項説明書に、「下水道受益者負担金なし」とか記載されていれば不当ですが、説明時点で本当に負担金ナシの土地なら「負担金ナシ」と書かれていて問題ないと思います。  むしろ、盗られていないのに「負担金アリ」と書かれていたらウソを書いたことになるんではないでしょうか、売買条件の「道路負担あり」とは違いますからね。  余談ですが、『水道局から工事負担金の払い込み用紙が届』いて驚かれたようですが、当地では、市街化調整区域のような何も設備がない所に水道や電気を通そうとすると、  (昔は?、今も?)本管の末端から自分で水道管(巨大な本管)を敷設して市に寄付しないと水を供給してくれない(くれなかった)んですよ。負担金どころの話ではありまあせんでした。  電柱も、いちいち地先の農地の地主に土産をもっていって許可を得て、自力で電柱を何本も立てて東北電力に寄付しないと、電気の供給はしてもらえなかったんです(今は違うと担当者は言っていました)。今、地主は電柱の存在を迷惑がって、かつて許可したことを後悔しているらしい(代替わりして許可した理由は分かっていないが)。  うちはかなり昔から不動産の賃貸をしていたので、遠隔地に建物を建て、自力で水道管の埋設や電柱を立てて寄付したので、そこから市や東北電力が支線を引いて、1つの町ができたところもあります。  ということで、所によって様々です。

noname#231217
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返信が遅れてしまい申し訳ございません。 とても参考になりました。 今回の件はこちらで皆様に教えて頂いた内容も入れながら工務店の方にお話しした結果支払わなくても大丈夫になりました。 ありがとうございました。