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ストーカー規制法の対象となる感情の範囲とは?

ストーカー規制法の条文にて 「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」 とありますが”恋愛感情”に基づく好意の感情に限り対象とも ”恋愛感情”に基づかない感情にも対象とも捉えられますがどうなのでしょうか? 貸していたお金の返済要求の為の連絡等やむをえない場合は対象外とわかるのですが 仮に”恋愛感情”は無いが”友達になりたい”と言った好意はどうなのでしょうか? 下記URLの記事によると”同性の間”で”恋愛感情”が無くとも対象になるような書き方ですが 実際はどうなのでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ … こんな本に、こんなサイトにこう書いてある、 ストーカー規制法の条文にてこうある等 明確な根拠があると助かります。 ご回答よろしくお願いします。

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noname#224719
noname#224719
回答No.1

ストーカーを恋愛感情とか 関係性を抜きに考えてください。 >満たされなかったことに対する 怨恨の感情を充足する目的」 >助長し又は誘発する目的で公然と その生命、身体、自由、 名誉又は財産に危害 たとえば宗教の勧誘を考えてください。 相手の人格を無視して意思を奪うことです。 相手に恨みを持たせるような言動も誘発でしょう。 反応するとすぐショートして 突進する性質があります。 絶対に相手にしないことです。 相手(あなた)の一挙一動を知ること(監視)に 罪の意識を持たないのです。 執拗につきまとうことです。 相手の意思を無視して強制すること。

granro224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 元カノにつきまとい行為をされ、警察に相談しましたが 恋愛感情が無いのでストーカー行為にならないと門前払いをされたため 質問させていただきました。

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