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債権者の権利獲得について

数年前に知人にお金を貸しました。150万円です。 少しずつ10万円程返してきましたが、 その後、私からの連絡を受け付けなくなったので 弁護士さんに督促の手続きをお願いしました。 しかし、弁護士さんへの依頼者が私とわかると 弁護士さんからの内容証明も「受け取り拒否」で 返送されて来る始末で、 先日、当該人物の地域の裁判所から送達に行ってもらったそうなのですが、 それも「全戸不在」とかで、 相手がまだ書類を受け取っていないので、 私に債権者の権利がないというのです。 私のお願いしている弁護士さんは、 「家に居ても、居留守を使われればそれまでですし、 そんな人物からは本裁判をしても回収の可能性は低いので、 諦めた方がいいのでは?」と言うのです。 法律家でも見解は色々違うようですし、 私は泣き寝入りするという事には 到底納得できないので、 もしも良い方法をご存知の方がおられましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。 当該人物は自営業者で、住所等はわかっています。

みんなの回答

  • milk6kg
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.4

弁護士からの内容証明や裁判所からの送達(あるいは執行官による送付)文書を受け取らない状況からすると,支払督促等の債務名義を取得したとしても,任意の支払いは期待できないでしょう。 すると債務名義を取得した上で,強制執行をということになるわけですが,相手のどのような財産から回収するかを検討しておく必要があります。 不動産を持っているとしても大きな抵当権等が設定してあれば売却は困難です。 自動車があれば自動車の強制競売に(陸運局で所有者を調べましょう),預貯金や売掛金がありそうであれば債権執行をということになります。 また,軽自動車やプラズマテレビ等があれば動産執行も考えられます(一般的な家財道具は差押えが禁止されていたり,換価価値がないとして差し押さえてもらえません)。自営業者ということであれば同業者等に差押えた商品の買い取りを約束してもらった上で動産執行の申立をしてもよいと思います。 確かに財産開示の手続きも法制化されましたが,財産のない相手からの債権の回収が難しい状況は変わりません。 財産開示手続きは全国でも数件しか例がないようです。一度,裁判所の執行係を訪ね,一般的な執行の方法を聞いた上で,強制執行の対象とするものを検討してみてください。

回答No.3

 任意の,すなわち裁判所を介さない督促が有効にできないという場合には,裁判所の力を借りることが適当だと思われます。  支払督促や,訴訟(金額によっては少額訴訟)で請求する意志を明示し,その権利があることを裁判上で明確にしておくことがよいと思います。仮執行宣言のついた支払督促や,確定判決は,債務名義といって,強制執行をする基礎となります。  また,裁判文書については,相手が受取許否をしても法律上届いた(送達された)とされる場合がありますので,その点でも支払督促や訴訟といった法的手続をとることが有利です。  裁判所の手続によらない督促では,#2にあるように届いたかどうかについて慎重にならざるを得ません。  まあ,確かに弁護士がいうように,ないところからとることはできないというのも真実ですが,あるかないかはやってみなければ分からないということもあります。#1にあるように,財産開示という制度もできました。とはいえ,この制度を使うには,一旦支払督促や判決を得て強制執行をするが,強制執行をする財産がないことを証明する必要があります。そこまで行くにはまだ道のりがあります。  最近は,司法制度改革のおかげで,裁判所も使いやすくなりましたので,以上のように,法的手続をとることを考えられるのがよいと思います。

eiko-oo
質問者

お礼

早速のお答え ありがとうございました。 私は法律等には全くの無知でしたが、 こちらで皆さんに教えて頂いた事を今の先生にお尋ねしてみたり、 他の弁護士さんの意見も伺ったりして がんばってみたいと思います。 お答え下さって本当にありがとうございました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

○前職金融機関勤務時に、催告書が保管期間経過返却、転居先不明、受領拒否の取扱いの差を顧問弁護士とやりとりしたことがあります。 1受領拒否は相手に到達しているが、相手が勝手に受取らないだけ=到達と解釈 2転居先不明は相手に到達していないと解釈 1.2は統一見解でした。 3保管期間経過は、統一見解がないため安全策=到達していない解釈で対応しました。 なお、1~3いずれの場合も配達証明付きのケースです。 ○この内容証明・裁判所特別送達の受領について下記URLに弁護士の解釈があります。法律実務上の見解が分かれているようです。他の弁護士さんに当ってみる価値はあるでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyoshot.html
eiko-oo
質問者

お礼

早速にお答え頂きありがとうございました。 やはり弁護士さんのお考えにもよるものなのですね。 今の先生は「金額が小さいのだから裁判はやめておいた方がいい」と おっしゃいますが、その考えにも納得しかねていますし、 他の弁護士さんの意見も伺ってみたいと思います。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その弁護士さんに、今年の4月に「財産開示請求」と云う法律が新設され(民事執行法196条以下)それによって取立しやすくなったことを云って下さい。 この制度は債権者が裁判所に申し立てることで債務者は全財産を示さなければならなくなりました。示さなかったり虚偽の申告は30万円以下の過料もある厳しい制度で、今までのように「逃げるが勝ち」と云うことはできなくなりました。 その手続きは、さまざまな要件が必要ですが、弁護士が云うように「本裁判をしても回収の可能性は低いので、諦めた方がいいのでは?」の判断は、上記の制度を知らないのかも知れません。 まず、本裁判が必要なので、それから初めて下さい。 なお「全戸不在」と云うのは執行官送達と思われますが「先置送達」と云う方法もあります。

eiko-oo
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。 教えて頂いた事を、弁護士さんにお尋ねしてみたいと思います。 頼みの弁護士さんに「諦めた方が・・」などと言われ 暗澹たる気持ちでおりましたが、 思い切ってこちらでご相談してみてよかったです。 私も色々勉強してがんばりたいと思います。

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