債権者代行行使とは?手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 債権者代行行使とは、債務者が支払いを行わない場合に、債務者の代わりに債権者が債務の履行を求める手続きです。
  • 債務者の差押えが空振りに終わる場合でも、債権者代行行使によって他の債務者からの返済を受けることができます。
  • 債権者代行行使の手続きは裁判所に「債権者差押命令申立書」を提出することから始まります。銀行口座以外にも債務者が保有する資産に対しても行使することができます。
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債権者代行行使

当方:債権者(債務者に対して370万円請求中) 債務者に対して「支払い督促;済」(簡易裁判所)→「仮執行宣言付支払督促:今ここ」→「債権者差押命令申立書」(地方裁判所)の手順手続き中ですが、 債務者;無職、動産を持っていないため銀行の差押をしても空振りに終わる可能性が高いと見積もっています。 債務者→他者(2名)に合計500万円貸しています。他者の住所、勤務先は把握しています。 債権者代行行使によって、上記他者2名から本来債務者が返済されるべき500万円の内、370万円を回収したいと思っています。 その手順についてご教示いただければと思います。裁判をしなくても行使できる、という情報を理解したのですが、具体的に、どのような文書をどの段階で、どこに提出することで、債権者代行行使が可能になるのか。 また、裁判所へ「債権者差押命令申立書」を提出するときに、上記、第三者への債務の債権行使も、銀行口座以外に追加することは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

回答1です。 私も素人で・・・途中で止まっていますので、まだまだ勉強中です。 もしかすると回答2の方の回答かも知れません。 が・・・ https://saiken-pro.com/columns/12/ こちらにこのような記載が有りました。 ●差し押さえまでの流れ 先ほども説明した通り、債務者とは別に差し押さえる債権に対する債務者(第三債務者)が存在しますが、債権者は第三債務者から直接弁済を受けることになります。 債権執行の申立が受理された後は、執行裁判所から債務者と第三債務者へ債権差押命令が発送され、その段階で第三債務者から債務者への弁済は禁止されます。 その後、債権者から第三債務者へ取り立てを行う流れになりますが、弁済額の総額が債権額に満たなかった場合、債権者は残高分を債務者へ請求することが可能です。 となっています。 第三債務者の財産を差押えではなく、任意返済になるのかも? だとすると、その後に第三債務者に支払い督促が必要かも知れませんね。 ズバリの回答でなくて、申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 質問者さんをA、無資力と思われる債務者をB、第三債務者をCとDとします。いちいち「CとD」と書くのは面倒なので、Cで代表させます。  債権者代位権の行使そのものは、裁判外でできます。つまり裁判をしないで行使はできます。  なぜなら、純粋に「Bのため」の行為であり、「Bはなんの不利益も受けない」からです。但し、Cの権利保護のため、弁済期が来ている債務だけです。  具体的には、(Bによる代位の妨害をできなくするため)Bの所へ「代位の通知」を行い、その後Cの所へ「Bに対する勝訴判決」をもっていくなどして立場を明らかにし、Cを説得するのです「Bに返済してやってくれ」と。  ただ、Aは「私に引き渡してくれ」と請求もできます。  Cがお金をAに引き渡すと、CのBに対する債務が消滅します(Bは手間をかけずにCから返済を受けたので、Bにはまったく不利益がありません)。  返してもらうのはあくまでもBです。自分Aが預かってBのところへ持っていく、という形になります。  しかしAが預かった瞬間Aには、Bに対するそのカネの引き渡し債務と自分Aの債権を相殺する、ということが可能になるわけです。  尚、Cは、Bに対する「抗弁権」などを行使して、Aに対する引き渡しを拒むことができます。  差押えなどということになると話が変わります。  BがCの(例えば)預金を差し押さえるには、Cを相手に裁判して、タダの勝訴判決だけではなく、差押えまで認める判決を得なければなりません。  突然、なんの話もなくCの預金を差し押さえるなど不可能です。ここまではいいですよね?(もちろん、Cが無条件で支払う旨認めていれば別ですが、無条件で承認しているなら差押えも必要ありませんでしょ?)  訴訟をしないでCの預金を差し押さえることが、債権者であるB自身にできないのに、(Cにとっては無関係な)Aにはできる、ということがあるでしょうか?  Cの「支払い済みだ」「まだ返済期限が来ていない」「アンタの同意を得て、お金を返す代わりに自動車を渡した」「時効で消滅した」などなど、さまざまな抗弁をして「支払いを拒否する権利」はどうなるのでしょうか?  差押えを受ける(期限が来ても借金を返済しない、返済しようともしない場合に行われる)という、将来銀行から借金することを不可能にしてしまうような不名誉な行為から、Cの権利・利益をどうやって守るのでしょう?  Cの権利を守ることは不可能であるので、Aが裁判をへずに第三債務者Cの預金などを差し押さえるのは無理です。

barbara68
質問者

補足

詳細な解説大変助かりました。ありがとうございます。もう一点質問させていただいてもよろしいでしょうか。 前半の部分 『具体的には、(Bによる代位の妨害をできなくするため)Bの所へ「代位の通知」を行い、その後Cの所へ「Bに対する勝訴判決」をもっていくなどして立場を明らかにし、Cを説得するのです「Bに返済してやってくれ」と。』の部分についてですが、 この「代位の通知」は内容証明などで送付する、ということでしょうか? それとも、公証役場、弁護士など当方(A)以外の人からの何か公的な文書が必要でしょうか? fjdkslaさんが回答してくださっているように、現在当方(A)が債務者(B)に対して手続きしている支払督促の過程において、 「Bに対する勝訴判決」が出ることは、おおむね獲得できるのですが、第三債務者(C)の銀行口座が現状ではわからないため、債権差押申立書内に(B)の銀行口座以外に、(C)の銀行口座を追加するのは難しいと思っており、できれば裁判外で(C)に対する(B)への債務の代位を行うことで当方(A)から(B)に対して請求すべき金額を徴収したいと考えています。 よろしくお願いします

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

債権差押申し立て書に追加すれば良いです。 第三債務者に他2名を立てて、その他2名の銀行口座の預金を差し押さえることができます。 ですので、他2名の預貯金の有りかを特定しないといけません。 債権差押申立書を出す段階ですので・・・ 「債権差押申立書」と「当事者目録」と「請求債権目録」と「差押債権目録」を用意する必要があります。 この中に第三債務者に他2名を連ね、 差押債権に他2名の口座を指定します。 私も130万円の未払いがありますが、 差押する物が未公開株しかないので、仮執行宣言で止まっています。 難しすぎて弁護士に頼まないと出来そうに有りません。 でも費用倒れしそうで・・・実行できません。 がんばってください。差押できると良いですね。

barbara68
質問者

補足

ありがとうございます。つまり、ほか2名(第三債務者)の口座情報がわからない限り、債権差押申立書に追加はできないということですよね。。現時点では、現住所と勤務先しかわからないのです。。。申立書に追加するのはこの状況だと難しいということになりますか。

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