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観光での渡米が可能かお聞きしたいです。ビザ関係
昔、アメリカ人とお付きあいしていた頃、お互いの国を観光という名目で何度か行き来していましたが、私が渡米したタイミングで結婚し永住権を取得しました。渡米はビザなし90日間の観光での入国でした。 その後数年滞在しましたが関係が悪化したため、帰国し永住権の放棄、離婚手続きをしました。 これが10年前の話になります。 その後日本で再婚し苗字か変わっています。 アメリカの入国審査は年々厳しくなっているようですが、私の経歴で今後観光目的で渡米することは可能でしょうか。 当時取得したSSNは旧姓ですし、最後の入国日と出国日だけを見ればオーバーステイにしか見えないと思います。 当時のパスポートは持っておらず、離婚証明書は紛失してしまいました。GCは放棄時に大使館に返却しています。 米国のビザや入国関係に詳しいかた、ご存じでしたら教えてください。
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- yuklamho
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まず、確かなことは移民弁護士さんにメールかなにかで訊かれるのが一番だと思います。その上で、私の印象では問題ないと思います。以下にその根拠を知っていること(理解していること)に基いて述べさせてもらうと、 『私が渡米したタイミングで結婚し永住権を取得しました。渡米はビザなし90日間の観光での入国でした。』 ちょっと不思議に思ったのですが、永住権を申請される際に、移民局の方に“ビザ免除プログラム”で入国したことは伝えてあるのですよね?それで、よく永住権がもらえたなーと思いますが、もらった以上は、その先の滞在は合法でしょうし、移民局の方もそれは記録している(あなたに永住権を発行したこと)と思います。それに“GCは放棄時に大使館に返却”されているにならその記録もあるはずです。ただ、出来たらグリーンカードの番号くらい判っていると話がスムーズに行くのでしょうけれど、全然その記録がないのでしたらちょっと時間がかかるかもしれませんね。 『その後日本で再婚し苗字か変わっています。』 現在はビザなしで渡米する際には、ESTAを申請しなければなりません。その際、旧姓も記載する欄があるので、記載されたら良いと思います。 『当時取得したSSNは旧姓ですし、最後の入国日と出国日だけを見ればオーバーステイにしか見えないと思います。』 目的が旅行だろうと就労だろうとアメリカに入国する際にSSN Cardは見せませんし、“当時のパスポートは持って”いらっしゃらないのなら入国審査の時に最後の入国日と出国日だけを見てオーバーステイと判断ということはないでしょう。ESTA申請の際にも記入するところはなかったと思います。 『離婚証明書は紛失してしまいました』 どういう時に離婚証明書が必要なのか分かりませんが、結婚された時に日本の役所にも届け出ていらっしゃれば離婚の記録もそこにあるのでしょうから日本の役所で戸籍謄本を取り寄せて英訳すればよいし、または結婚・離婚された際に書類を提出されたアメリカの裁判所(役所)に問い合わせれば離婚証明書を発行してくれるのではないでしょうか。 『これが10年前の話になります。』 仮に、あなたが不法滞在されていたことになっても、その不法滞在から10年が経っていれば問題ないと思います。不法滞在期間が(半年以上)一年未満の場合は3年間、1年以上の場合は10年間アメリカ政府はいかなるビザもその人に発行しないというルールがあるそうです。 『アメリカの入国審査は年々厳しくなっているようですが、私の経歴で今後観光目的で渡米することは可能でしょうか。』 上記の理由で問題ないと思いますが、一応弁護士さんに訊かれたらどうですか?
- chubbychubby
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たまに永住権を放棄した人の話しを聞いたりするので気になりググってみました。永住権を放棄する時にI-407の書類を提出していると思うのですが、それが受理されたという書類を携帯して渡米するようにという注意がありました。 http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/how-voluntarily-abandon-lawful-permanent-residence-green-card.html 姓が変わったとのことですが、グリンカード申請時に指紋を提出しているので、移民局に指紋の記録が残っていると考えられます。何かしら聞かれることは有り得ると思うので、渡米前に出来る限りの用意をされる必要がありそうだなと思います。ただアメリカでの犯罪歴があるといった、入国されては困ると思われるような経歴があるという話しではないので、素人目にはそれほど心配しなくてもという気がします。とはいえ万全を期すためにNo.1さんがおっしゃる通りアメリカ大使館や、移民法に詳しい評判の良い弁護士に相談されることをおすすめします。
- SPS700
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このような場合、似たようなケースが少ないですし、移民法はよく変わりますので、担当した係官の解釈に頼る部分が大きいと思います。 ビザを発行する大使館か領事館に文書でなり、面接なりで、問い合わせ、「文字に書いた」ものをビザ発行の際、ご持参なさるのがここで聞くより大切だと思います。