- 締切済み
遺留分の算定に際しての不動産の評価額について
遺言を書いて私の不動産を遺贈しようと思っています。 法定相続人以外の人に遺贈する関係上、妻の遺留分を侵害するかどうか微妙なところです。 妻には建物を遺贈したいのですが、築40年たっており、土地と合わせても、現実に売るとなると、建物の値段はタダ同然です。 しかし、もちろん固定資産評価証明書には1000万円という価格が書いてあり、固定資産税もそれに基づいて支払っています。 このような場合、妻へいくら遺贈したか、言い換えれば妻の遺留分を侵害しているかどうかの判断に際して、この1000万円は妻が取得したものとして算定されるのでしょうか。 それとも妻は1円ももらってないと判断されるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
相続税法の規定では、土地家屋は「時価」で評価することになっています。これだけだと、実際に売買される価格のように思えますが、実は国税庁が出している基本通達というのものがあって、その中で、相続税・贈与税の計算の基礎となる家屋の評価は固定資産税評価額に別紙に定める倍率(現在は1.0)を掛けた金額とする旨が記載されています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm つまり、質問者さんの例では、建物の評価額は固定資産税評価額である1,000万円とみなされます。 ただ、上記通達の規定はだれでも公平になるような簡便な方法ですので、次のような規定もあります。 「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」 したがって、鑑定士などの評価があれば、遺産分割あるいは遺留分減殺請求の際に、それをもとに家庭裁判所で決めてもらう方法もあると思います。家裁で認められれば、税務署も認めるとは思います。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
法定相続人が、奥様以外いないとするならば (子供・兄弟・両親がいない) 奥様には、二分の一の遺留分の請求権があります。 現在お住いの土地以外を贈与するのであれば その金額に満たなければ、遺言は有効です。 建物は固定資産評価額ですが 土地は路線価の評価になりますので、多くの場合 もう少し高い場合が多いと思います。 贈与された場合、当然贈与税がかかります。 (特定の団体等の場合かからないこともあります)