• ベストアンサー

車の下取り時の、自動車税・自賠責保険の取り扱い

車をディーラーに下取りに出すときには、自動車税・自賠責保険は下取額に含まれてしまうものなのでしょうか?納税義務や保険加入の義務は使用者にあるので、使用者が変われば義務はなく、新しい使用者が負担すべきものだと思うのですが。皆様の経験をお聞かせくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.6

>ディーラーに下取りに出すときには、自動車税・自賠責保険は下取額に含まれてしまうものなのでしょうか? ◎それぞれ分けて考えましょう(先の回答者ご指摘のように)。 【下取に出す先】 ディーラー、中古車業者等に関係なく同じです。 【自動車税】 都道府県(軽は市町村)税です。 毎年4月1日時点での使用者へ課税されています(軽も同)。 年度途中で使用者変更、廃車があった場合。 *軽(届出車といいます)  月割りの考え方は一切無く、税の還付はありません。  元々軽の税金は、乗用車で7,000~8,000円/年と大変安い、いわば「優遇税制」となっているためです。 *軽以外(登録車といいます)  廃車⇒その翌月~3月までの分が還付されます。  他都道府県(管外)での名義変更⇒同上。  同一都道府県内(管内)での名義変更⇒還付されません(理由不明ですが)。  ※登録時は、翌月分から課税。 【自賠責】 車検期間中を完全にカバーするように加入することが義務付けられています。 と言うか、自賠責が無ければ車検受けできず、車検有効期間途中での自賠責解約はできません。 >納税義務や保険加入の義務は使用者にあるので、使用者が変われば義務はなく、新しい使用者が負担すべきものだと ◎上記の実態から考えれば、 【自動車税】 軽を除き、ご指摘どおりです。 税金が還付されるケースは問題ありませんが、同一管内での名義変更(転売)の場合は還付されず、 その手続を考慮する必要があり、#5さんご回答のような方法が合理的(で良心的)です。 【自賠責】 車検と切り離せないものですので、下取(or買取)時の査定額に上乗せ(評価)しています。 自賠責も本来は、契約変更すべきスジのもので変更可能ですが、 大変メンドウで、手間がかかるため、なされていないのが実態です。 自賠責は、国の補償事業の一環的要素が強く、その契約者が誰であるかに関しては、意味の無いことであると言え、 いちいち変更する必要性がほとんどありません。 と言うわけで、 自動車税は、軽いがいなら戻り、自賠責は戻らない(査定額に上乗せされているから)。 ※しかしながら、中古車販売業者の中には、悪徳なところもあります。 自動車税の還付には一切関知せず、購入者には諸費用の一部として残月分の税+自賠責を請求。 自動車税は、他都道府県(管外)登録なら納得いきますが、同一管内登録の場合は…。 自賠責は、車検残の車の場合は車両価格に含まれていると考えるべき(上乗せ査定した)です。 すなわち、その車仕入れ価格には、自賠責が含まれていて、それに自社利益を乗せて販売するので、 すでに利益は確保されていることになります。 新たに自賠責残保険料を徴収すれば、利益の二重取りとも言えます。 このあたりはそれぞれの業者さんの考え方ともいえますので、 ユーザー側の確認が重要としか言いようがありません。

shima222
質問者

お礼

理路整然とした、ご回答ありがとうございます。 #5の方同様、自動車税○、自賠責×ということですね。

その他の回答 (5)

  • haluya
  • ベストアンサー率54% (80/147)
回答No.5

おおむね#4さんのおっしゃる通りかと思います。 うちの場合は翌月末までの自動車税をお客様に負担して頂き、翌々月から年度末までの分をお客様に御支払しています。その際に自動車税の譲渡書類に印鑑を押して頂き、抹消もしくは県外転出の場合還付はうちで受けています。 自賠責は車検残りの車の場合車の査定額に含んでいますので御支払してません。(車両代金に含んで御支払と考えてもらえれば)。ただ、賛否両論あるのですが、ディーラー系だと車検残りの車の場合、次の購入者から自賠責未経過相当額を取られているところが多いですので、その場合はお客様に支払うべきではないかと考えます。 いずれにしましても契約時にきちんと確認された方がいいと思います。

shima222
質問者

お礼

手続きに関する具体的なご回答ありがとうございます。 #4の方同様、自動車税○、自賠責×ということですね。

  • ko-suke2
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.4

 自動車税と自賠責を一緒に考えてはおかしくなります。 まず、自動車税は基本的に下取に出した次の月までは帰ってきません。下取に出した月での返還というのはまず無理でしょう。自動車税は各都道府県に払う税金ですので、当然他府県の人が購入すればその人が自分の都道府県で支払います。そしてもともと納められていた自動車税は各都道府県より後日返還となります。しかし同じ都道府県での名義変更となれば購入者は基本的に納税義務はありません。 しかしながら他府県で売られれば得、というのではこまります。そこで同じ都道府県で登録のときは購入者から自動車税を徴収し前のオーナーに返還するというのが最低限のマナーとなっています。 私もディーラーの人間ですが、自動車税が帰ってこないというのはまず、営業マンが下取を個人的に売買した等考えられます。 また自賠責は車検の一部です。車検つきで下取をしてもらったならそれは自賠責も当然下取をした者の権利です。自賠責だけを車検を残したまま解約はできません。まず、戻ってきません。

shima222
質問者

お礼

ディーラー側の方からご回答頂きありがとうございます。 具体的な話参考になりました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

どちらも 1か月以上残っていれば返還されます。 特に自動車税については、都道府県が管理していますから、廃車・名義変更手続きがきちんとなされていれば、間違いなく返還されます。 一方、自賠責については、多くの場合、使用者が保険会社と直接契約するのでなく、自動車販売会社を介して契約しているので、返還もそのルートで行われます。 このとき、自動車販売会社が、十分な説明をしなかったり、新車販売の値引きにまるこめられたりして、必ずしも使用者の手に戻るとは言えないようです。 このことは以前、社会問題化されたこともあります。

shima222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

両方とも廃車しないと、還付されません。 で、転売の場合は、そのままナンバーつけて、中古車屋に並んでいますから、その間生きてることになります。 ただ、下取りに出した場合は、その生きてる分については、見積もりにうたってあるはずなんですよ。 下取り車の税金と自賠の幾ら幾らは引きますって。 はっきりさせてない場合は突っ込みましょう! 1年ぐらい車検が残ってる車は、3万以上ありますよ。

shima222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

自動車税の場合は、ディーラーがきちんと手続きを行えば、月単位の還付処理が行われるので、後日、貴方が指定した口座に振り込まれます。

shima222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう