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警察に問い合わせれば間違いないでしょうけど・・・・・

車でのケータイ使用についてですが、http://knowledge.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=235200 ↑みなさんはどちらが正しいと思われますか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yashua
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.9

皆さん、意見が分かれてますが、複雑に考えすぎではないでしょうか。 道路交通法には、「自動車等が停止しているときを除き」、携帯電話等を使用してはならないとあります。 「停止」とは、文字通り止まっているときですので、信号待ちも「停止」です。 よって信号待ちで「停止」しているときは、携帯電話を使用しても良いと考えるのが普通ではないでしょうか。 なお、信号待ちで停止しているのは駐停車違反ではないかという意見もあるようですが、道路交通法には、駐停車禁止区域では「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」、駐停車してはならないとあります。 信号の指示に従わねばならないというのは、「法令の規定」に含まれます。 よって信号に従って停止している場合は、駐停車違反にはなりません。  

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.9
poptaka
質問者

お礼

丁寧なご意見ありがとうございました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.8

道路交通法上は、停止中の携帯電話の使用は認められています。 ただし、この除外規定はカーナビやメール確認、着信確認などを想定したものと思われますので、実際問題として、信号待ちの短時間に電話をするというのは困難かつ危険だと思います。

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 信号待ちはOKと受け止めました。 >信号待ちの短時間に電話をするというのは困難かつ危険 ↑ごもっともな意見です。 走行中に使用している人も時々見かけますね。 合図無しで曲がったりしてしまうのでしょう・・・・

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.7

改正された道路交通法では「自動車 等が停止している場合を除き」 携帯やカーナビでの通話、注視は禁止なので 信号待ちで停止中の携帯の使用はOKですよ。 これが停止ではなく、駐車している場合...なら 信号待ちではアウトでしょうが、あくまでも 動いていなければ大丈夫ということでしょう。  逆にいうと、信号待ちでもダメならば、 信号待ちの間にカーナビの地図をじっくり確認する ことさえ違反になってしまいます。

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 smile_joyさんの、ご意見を察するに赤信号で停止中はOKという事ですね。

  • beam
  • ベストアンサー率24% (412/1678)
回答No.6

これ削除されますよ!(^^; よその掲示板の内容を引用するのって(^^; 運転中のというのが走行や停止(一時停止)になりますので信号待ちで停止している状態でも運転中とみなされますので、その時点でNG 路肩に寄せて停止しているのを停車といいますので、この時点ではOK 信号待ちが路肩に停止しているからといって停車にはなりません。

poptaka
質問者

お礼

これ削除されますよ!(^^; ↑ルール認識不足ですいません。 ご意見ありがとうございました。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.5

違反は違反ですね。 が・・・ 捕まるかどうかにいたってはかなーーーり不透明。 警官の胸先3寸。 こういったことは以前から揉め事が耐えませんね。 毎日駐車違反場所に止めていたが、たまたま止めなかった日に取締りがあったとか、 初めての駐車違反意で切符切られたとかね。

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 >警官の胸先3寸。 こういったことは以前から揉め事が耐えませんね。 ↑警察も、もう少し明瞭にしてほいですよね。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

道路交通法で停止しているときは除外されていますので違反ではありません。 5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 こちらでも意見が別れてしまいました・・・。

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.3

停車しての使用はOKですよね。 確かに停車しているのだから問題ないかと思われます。 但し言わなければならないことがあるでしょう 「信号待ちではなく停車を行っているから駐停車違反で切符を切れ」と 駐停車は発進しようとする自分の意思により発進する 信号待ちは青信号で安全が確認された時点で発進する 信号待ち=停車  これが通用するなら駐停車禁止区間の信号待ちドライバー全員検挙 信号を無視したら全員検挙 つまり赤信号に当たったら常に検挙されるってことになりますよね?

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 さらなる意見を、お待ちしたいと思います。

  • keichan66
  • ベストアンサー率27% (26/95)
回答No.2

信号待ちは、動いてないとはいえ運転中の一動さです。 携帯は使ってはいけません。 信号で止まってるからというのは、屁理屈に過ぎませんよ。

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 やはりダメですよね。

回答No.1

運転中の携帯電話の使用がいけないのだから だめでしょ?

poptaka
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 私と同じご意見です。

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