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子供の改名について

seryouの回答

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  • seryou
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回答No.6

 他の方々が回答されている内容に補足させていただきます。  名の変更(改名)は,戸籍法107条の2に「正当な事由」がある場合に認められます。正当な事由の基準については,戸籍法には規定されていませんが,最高裁判所が,ア営業上の目的から襲名する必要のあること,イ同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること,ウ神官若しくは僧侶となり又はこれをやめるために改名する必要のあること,エ珍奇な名,外国人に紛らわしい名又は甚だしく難解,難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること,オ帰化した者で日本風の名に改める必要のあること,を示しています。そのほか,実務上最も多い事例は永年使用(長期間通名を継続して使用していて,社会的にその名が通用していること。概ね7年くらい以上の使用期間でしょうか)です。  御質問の事例だと,いずれの基準にも該当しませんが,名の変更が許可される可能性があるとしたら,幼稚園児であるため,戸籍上の名前(本名)が社会的に定着してなく,通名が定着していると判断され,かつ名の変更を求める事情が斟酌される場合だと思われます。生まれてから期間がそれほど経っていない赤ちゃんの名の変更が却下された事例もありますし,就学前の子について,近隣に同一の呼び名の子が居住していることを理由に名の変更を申し立てた事例について,正当な事由がないと判断された事例(大阪高裁決定)もあります。ですから,必ずしも,幼いことを理由に許可されるとは限りません。ただ,あなたの申立て理由をどのように判断されるかは裁判官によっても異なりますし,手続費用は高くありません。また,家庭裁判所へ出頭しなければならないのは,通常,申立ての時と審問の時(事情を聞かれる時)でしょうから,申立てをされてもいいのではないかと思います。  家庭裁判所への申立て手続を御説明します。  家庭裁判所への申立ては,お子様が15歳未満ですから,あなたが法定代理人(親権者であれば)として申し立てることになります。  申立てをする裁判所は,あなたの住所地を管轄する家庭裁判所です。  申立費用は,印紙600円と郵便切手(おそらく400円程度)で,あなたとお子様の戸籍謄本が必要となります。申立書は家庭裁判所にあります。  申立てをされると,家庭裁判所から審判期日の通知又は調査期日の通知がありますので,その指定された期日に出頭して,裁判官又は参与員又は調査官から,名の変更を求める事由について聞かれます。誰があなたから事情を聞くかは,扱う裁判所によっても異なります。  家庭裁判所の許可審判が確定したら,戸籍届出(名の変更届)をしてください。届出をしない限り,名の変更の効力は生じません。  なお,申立書には名の変更を必要とする具体的な事情を書く欄がありますので,申立てをされる場合には,理解してもらえる具体的事情をメモして行かれるといいと思います。  許可されるといいですね。  

iza
質問者

補足

くわしい解答ありがとうございます。 皆様のおかげで手続き、許可事例等、よくわかりました。 ありがとうございます。

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