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後期高齢者の健康保険自己負担割合
3割、1割負担を決める後期高齢者の収入の計算を教えて下さい。年金受給者のみ場合昨年度の源泉取得の金額ではないのですか。
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- kitiroemon
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後期高齢者医療制度の負担割合を決めるのは、 ・市町村民税の課税所得 ・総収入 の2つが主なものです。 ◇総収入というのは、公的年金控除や必要経費などを引く前の収入金額で、年金だけであれば源泉徴収票の支払金額欄に記載の額です。 ◇市町村民税の課税所得とは、収入から給与所得控除、公的年金控除のほか各種所得控除を引いたものです。年金だけであれば、源泉徴収票の支払金額から公的年金控除を引き、さらに各種所得控除を引いた額になります。この各種控除は人それぞれで多少違ってきます。 http://www.kouiki-hiroshima.jp/seido-gaiyou/shiori-h2508-a4.pdf 以下は例です。 ◆公的年金だけの収入で298万円未満(一人世帯の場合)では、1割負担で済みます。 総収入298万-公的年金控除120万-基礎控除33万=145万 市町村民税の課税所得の要件から無条件に1割負担になります。 ◆公的年金だけの収入で383万円未満(一人世帯の場合)でも、1割負担で済みます。 市町村民税の課税所得の要件からは、3割負担になりそうですが、総収入の要件から「基準収入額適用申請」をすれば、1割負担になります。 ※上記は一人世帯の場合ですが、家族がいる場合は家族構成やその収入額によって異なります。 負担割合は前年の所得によりますので、通常は8月1日から変更されまます。
- f272
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「源泉取得の金額」というのは意味不明です。 住民税の課税所得をもとに決めます。 前年の公的年金収入が 120万円未満なら0円 330万円以上なら公的年金収入-120万円 330万円以上なら公的年金収入*0.75-37.5万円 410万円以上なら公的年金収入*0.85-78.5万円 770万円以上なら公的年金収入*0.95-155万円 が公的年金控後の年金額になって,それにその他の所得を加えて,それから各種所得控除を引いたものが住民税の課税所得です。 それ以降はたとえば http://www.city.minamata.lg.jp/Material/2101.pdf これに当てはめると3割負担か,1割負担かがわかります。