• ベストアンサー

国民年金の任意加入と付加年金の支払い方法

国民年金の任意加入と付加年金を検討しており、検討した結果、利回りで4-5%なので、利用する予定です。その際、任意加入と付加年金の前払い制度(1年、2年等)はあるのでしょうか? ちなみに、通常の国民年金保険料は2年前払いにしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

国民年金の高齢任意加入(特例高齢任意加入を含む)に係る保険料は、口座振替です。 付加保険料を含めて、口座振替による前納は可能です。 以下、箇条書きにしますので、各々をご参照下さい。 また、併せて http://okwave.jp/qa/q9165530.html の回答もごらん下さい。 ◯ 高齢任意加入・特例高齢任意加入 (60歳到達後以降で、かつ、申出を行なった月以降。480か月が限度。) 1.40年(480か月)の保険料納付済期間(20歳以降の厚生年金保険料納付済期間を含む)がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合で、かつ、厚生年金保険・共済組合に加入していないこと ‥‥65歳到達前まで ‥‥口座振替によって納付する(前納も可能) 2.60歳到達時までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年/300か月)を満たしていないこと ‥‥70歳到達前まで ‥‥口座振替によって納付する(前納も可能)[国民年金保険料口座振替納付申出書を提出すること] 【注】 ア.付加保険料を加えることができる(イに該当するときを除く) イ.付加保険料は、申出をした月以降、申出をした月の「当月分」以降から徴収される(国民年金法第87条の2) ウ.通常保険料は、申出をした月以降、申出をした月の「前月分」以降から徴収される(国民年金法第91条) エ.65歳以降(「特例高齢任意加入」という)は、付加保険料を納付できない オ.特例高齢任意加入は、昭和40年4月1日生まれまでの者に限られる 【国民年金保険料口座振替納付申出書の様式例(PDF)】(前納区分はここで選択する) http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.files/0000029056TT7T6ExfFz.pdf ◯ 付加保険料について (市区町村役場国民年金担当課へ「国民年金付加保険料納付申出書」を提出すること) 1.参考PDF http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.files/0000018609xCoVSH9uvt.pdf 2.国民年金付加保険料納付申出書の様式例(PDF) http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/hoken/hoken_nenkin/nenkin/hukanenkin_mousidesyo.pdf http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d004796_d/fil/d03400018_1.pdf  

investor_x
質問者

補足

一点確認ですが、「1.」及び「2.60歳到達時までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年/300か月)を同時に満たしていないこと」は「高齢任意加入」ができる条件でしょうか? 現在60才前ですが、25年要件は満たしているので、「2」が当てはまりません。

その他の回答 (1)

回答No.2

回答1への補足を拝見しました。 いささか説明不足となっておりましたことをおわびします。申し訳ありません。 回答1の「高齢任意加入・特例高齢任意加入」の「1」と「2」の要件については、少なくともいずれか1つにあてはまれば足ります(「同時に満たす必要はないが、しかしながら、同時に満たしてもかまわない」という意)。 老齢基礎年金の受給資格期間は「25年/300か月」です。 つまり、老齢基礎年金を受け取るためにはまず、この要件が満たされなければなりません。 質問者さんはこの要件を満たしておられるそうですから、上記「2」の要件を考える必要はなく、結果的には上記「1」を考えるのみで足ります。 言い替えれば、65歳以降の「特例高齢任意加入」については対象とはなりません。 つまり、任意加入を行なえるのは、65歳到達直前までとなります。 したがって、質問者さんが行なう任意加入というものは、65歳到達直前までの間において「老齢基礎年金の額を満額に近づけるべく、保険料納付済期間を40年(480か月)に最大限近づけてゆく」という内容になります。 そのために、60歳到達以降65歳直前までの間「厚生年金保険・共済組合に加入しない」ことを前提要件として、「高齢任意加入」を行なうわけです。 このとき、付加保険料も納めることができます。 最大480か月まで保険料納付済とすることができるものの、「高齢任意加入」は65歳到達前までであることから、65歳到達時点において、老齢基礎年金額が満額となる480か月を満たさない可能性は、十分にあり得ます。 480か月に達する前に65歳に達してしまったらそこで終わり、という意味です。 このことは十分に承知されていることとは思いますが、誤解のないようお気をつけ下さい。  

investor_x
質問者

お礼

Kurikuri-Maroon様、回答及び補足ありがとうございます。 480か月到達可能かに関しては、本人分は達成、妻分は約1年不足しますが、とりあえず満足です。

関連するQ&A

  • 国民年金(未納分の支払いと付加年金)について

    よろしくお願いします。 学生時代に2年ほど国民年金の未納期間があります。(免除ではなく純粋に未納)。 学校卒業後は一般企業に就職し、厚生年金を納めています。60歳定年後も65歳までは再雇用される予定でいます。 この時、国民年金についても任意加入にて2年分を納付したいと考えています。 1. 厚生年金については65歳まで支払う予定です。国民年金に任意加入した場合、支払う年金額も増えるのでしょうか。 2.国民年金分については2年分支払えば上限となります。3年目以降の厚生年金の支払い額は減るのでしょうか。 3.60歳以降任意加入する国民年金では、付加年金に加入することは可能でしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 国民年金の任意加入

    国民年金の任意加入という制度がありますが、これは一体何歳まで可能なのですか?参考書は2とおりあって混乱してます

  • 国民年金、任意加入しないほうが良かった?

    私はサラリーマンの妻です。(国民年金の第3号) 独身時代は厚生年金に約9年加入し、結婚後はずっと専業主婦です。 結婚後、昭和53年7月から61年4月まで、国保に任意加入していました。そこで質問なのですが、この93ヶ月間収めた保険料は、制度が変わった今となっては何の意味もない、払い損ということになるのでしょうか? 老齢基礎年金の支給額は、一律なんですね。 限られた期間ですけど任意加入して保険料を支払った人と、まったく払っていない人と同じ扱いになるとしたら、ちょっと納得できない気がするのでが。。。 あの頃はさかんに、「専業主婦のみなさん、国民年金に任意加入しましょう!」と呼びかけられていたのですが、加入しなかった主婦も多かったのです。 でも考えようによっては、61年5月から今日までの保険料支払いが免除になったことを有り難く思うべきなのでしょうね。 今まで無関心でしたが、そろそろ年金のことが気になる年齢になりました。 変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 任意継続保険と国民年金

    61さい男性、この秋に会社を退職し、任意継続保険に加入予定ですが、国民年金の未納期間が20か月あります。 任意継続保険に加入するのと同時に国民年金任意加入制度を利用して未納分を支払うことはできますか。 手続き方法なども教えてください 宜しくお願いします

  • 国民年金任意加入と厚生年金について

    先ほど質問した者です。 61歳の主人のことでご相談いたします。 サラリーマン、現在厚生年金加入、65歳までこの会社に勤務するつもりでしたが、先日勤務している会社が倒産の危機に陥ってしまい、近いうちに会社を閉めるだろうとのこと。 年金受給までのあと4年間は、なんとしても働きたいとは思っているのですが、 どのようにすることが一番良いのか悩んでいます。  (1)主人は国民年金の未加入期間が31か月間あり、例えば、失業保険を受けながらアルバイト(厚生年金未加入)をし、この機会に任意加入制度を利用して、とりあえず国民年金を満額受給できるようにする。  (2)すぐにでも厚生年金に加入できる会社に再就職する。 (1)と(2)ではどちらが正解でしょうか。 年金受給までに少しでも多く貯蓄したいと考えています。 ちなみに国民年金は、希望すれば70歳からでも受給できるのでしょうか。ご回答よろしくお願い致します

  • 「付加年金」&「国民年金基金」とは?

    国民年金について見ていたら「付加年金」&「国民年金基金」という言葉にぶつかりました。それぞれどういう制度なのでしょうか?また当方は29歳の厚生年金に入ってるサラリーマンですが、上記2つに加入することは可能でしょうか?教えていただきたいです。

  • 国民年金の任意加入ができますか

    59歳で会社を退職しました。厚生年金に34年加入しました。退職後は無職です。60歳までの1年間は国民年金に入りました。60才を過ぎてからは任意加入しませんでした。今は62歳ですがこれから65才までは国民年金に任意加入できますか? もし、任意加入ができた場合、現在、受給している特別支給の厚生年金はどの程度減額されますか? また、任意加入できた場合に65歳から、基礎年金をもらうことになりますが62歳以降の3年分の増額はどの程度ありますか? 上記の減額や増額の計算方式を教えて下さい。

  • 国民年金保険の任意加入について。

    国民年金保険について、加入期間が300月に少し足りない場合、「任意加入」で年金の追加の支払いが出来ると聞きました。 この「任意加入」に、低収入の場合の「支払い免除」の制度があるかどうかの質問です。 加入期間が300月に少し足りず、年金を受け取れない恐れのある親戚がいます。病気をして現在はアルバイト程度しか働けず、生活保護ほど弱くもないという中途半端な人です。 60歳の時点で300ヶ月に足らない場合、「任意加入」で追加の支払いを手続きが出来るそうですが、本人はかなり低所得なのです。 この「任意加入」に、低収入の場合の「支払い免除」があれば、何年か遅れても年金が受け取れると思うのです。 「任意加入」にも「支払い免除」はあるのでしょうか。それとも、任意加入の場合には、低収入でも年金を収めなければ認められないのでしょうか。 複雑で申し訳ありませんが、アドバイスをどうぞ宜しくお願いいたします。

  • 国民年金の任意加入について、お伺いします。

    国民年金の任意加入について、お伺いします。 これまで海外で仕事をしていて、住民票の転出届はしていたのですが、国民年金は任意加入に切り替えることを知らず、そのまま1年分前納口座引き落としでずっと支払っておりました。 今回、2度目の海外転出を終え、転入届提出の際に、国民年金の方から加入(強制加入)をすすめられ、ずっと加入していますが・・といったところ、任意加入の手続きをせずに転出していた1度目の海外赴任(6年前~4年前)の2年間の分は、失効すると言われました。さかのぼって切り替えて収めるのは、2年分までなのだそうで、4年前の2年間分は保険料を返金し、その間の保険は失効するというわけです。 強制加入を任意加入に切り替えることが義務で、2年以上さかのぼっての切り替え、納付が不可能な大事なことならば、住民票の転出届の際に一言説明をつけて、切り替えを勧めるなど、配慮があって当然と思うのですが。市役所では、過去2回の海外転出届を提出する際に、そのような通達や説明は一言もありませんでした。 その上で私が従わなかったならばいたし方ないと思いますが、何の案内も説明もなく、また、海外に転出したとわかった際に、年金課から切り替えていないことについて、その後、何の知らせもなく、6年後になって、このたび、たまたま見つけ、失効するというのは、市役所側には全く問題がないとは思えず、納得がいきません。市役所は何のために住民票のデータを管理しているのか、海外転出者の年金加入について、何も調べもせず放置していて、今頃になって、偶然見つけてというのもおかしな話ではないかと思います。 市役所で何のためにカウンターを横並びで年金課と住民課が仕事をしているのかと、腹も立っています。 法律の専門家にも相談しようと考えていますが、その前に、法律に詳しい方に回答いただけたら大変助かります。

  • 国民年金の繰下受給と任意加入

    私は若い頃に国民年金を納めていなかったため満期(480月)を少々足りてません。そこで、62歳まで任意加入をすれば満額もらえる480月になるので任意加入をするつもりです。65歳以降に繰下げると年金額が増加すると聞いたので繰下げを検討してますが、その場合には62歳まで任意加入をしていても繰下受給はできるのでしょうか?また、繰下げによる年金増額率は通常の方と同じでしょうか?