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自分の年金ってどうなるのかな
自分は国民年金は払ってるのですが、共済・厚生年金がついてないシゴトに付くことが多かったので、国民年金は25年以上支払っても、 共済・厚生年金は25年以上支払わないことになるかもしれません。 そういう場合の受給はどういう扱いになるのでしょうか? 例えば、 国民年金を30年払って、厚生年金を24年払った人と 国民年金を30年払って、厚生年金を1年たりともわなかった人は 受給額は同じになっちゃうのでしょうか?
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国民年金(基礎年金)は、25年以上の合算対象期間があれば受け取れます。金額は(国民年金、厚生年金などの)保険料を支払った期間に応じます。合算対象期間には、国民年金を支払った期間、免除を受けた期間、厚生年金、共済年金などに加入していて保険料を支払った期間などが含まれます。 厚生年金は、国民年金(基礎年金)を受け取る資格のある人で、厚生年金に一か月でも加入したことがある人が受け取れます。金額は厚生年金に支払った額に応じます。 国民年金を30年支払ったのなら30年分の基礎年金を受け取れます。これは他の年金がどうなっていても同じです。厚生年金に加入していたのなら、それに加えて厚生年金に加入して支払った金額に応じた額が受け取れます。
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- ubku
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年金を払ってない人もいます。 そういう人たちは当然、年金をもらえませんが、 生活保護という、救済措置がありますから 結局、真面目に年金を払い続けた人が馬鹿を見るという、 ふざけた話です。 でも、年金を払うのは義務ですので、頑張って払いましょう。
お礼
んー、それは困ったものですよね。 でも、実は自分もちゃんと働いてたタイプとも言いがたいので何ですが。 結局は人道的な問題からそういう人たちに、みんなでカンパしてるわけですし
やっぱり払ったら払った分だけバックも多いので 厚生24年のほうが、いっぱいもらえると思います。 ですが 年金制度は、変わります。 今のルールだと、300カ月、それは、確かにそう。 この期間は、全額免除などの期間を含みます。 当然免除があれば、その分受給額も減ります。 必ずしも25年間払う必要もなくて 免除などの対策、おっかけ納付などの期間があれば それを含めて納付期間が定められたもの以上であればOK。 実は そんなことはどうでもいいのですが 平成16年 財政再計算 から 保険料水準固定方式 に起動修正されました。 年金制度は、細かく細かく変わっています。 ならば この今のルールのまま、突き進むか? 僕は、それはない・・・と感じています。 実際 老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金・寡婦年金 については変わっていますし 他にも変わっていることがあります。 なので 自分が年金をもらえる歳に近づかないと、わからない。 そんな状況では、ないでしょうか?
お礼
予算に合わせて変わるから、困りますよね・・・・ ほんと疲れます
お礼
あくまで基礎年金を25年払ってるかが大事なんですね なるほど