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児童扶養手当

熊谷市在住で子供一人、シングルです。 正社員で働いていてWワークで日払いなどで働きたいのですが、年収いくら以上こえると児童扶養手当をもらえなくなりますか? 減額でもギリギリもらえる範囲で働きたいのですが…。回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 子供一人、シングルです。 とのことですので、扶養親族等の人数=1人として計算します。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/teatejidoufuyou.html ◆全部支給 全額支給となるのは、所得が57万円未満ですから、  所得=収入-給与所得控除-特定寡婦控除(35万)-定額控除(8万) で計算すると、収入は166万円程度以下ということになります。 ※給与所得控除の額は、下記参照; https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※寡婦控除が適用されない場合は、収入130万円未満となります。下記ご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ◆一部支給 上記以上の収入でも、所得が230万円未満なら一部減額された上で支給されます。 その場合の収入上限は、408万円程度以下です。(寡婦控除が適用外の場合は、365万円未満) 一部支給の場合の支給額の計算式は以下のようになっています。  手当月額=41,990円-(所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0185434(10円未満四捨五入) 例えば、230万の収入であれば、所得は100万ですから(寡婦控除ありの場合)、  手当月額=41,990-(100万-57万)×0.0185434=34,020円

mayutanku
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ざっとですが、子供1人なら130万円で全額支給、365万未満で一部支給のようです。 別れた配偶者からもらう扶養手当は8割が所得に算入され、寡婦控除が付かなくなったようです。一部支給の額は10円刻み最低額1万円となり、所得が増えたせいで総収入が減る事がないように工夫されているようです。

mayutanku
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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