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国民健康保険

国民健康保険に入ってるのですが母の扶養に入りました。今日その保険証をもらったのですが認定月日が2月1日で交付日が3月4日になっていました。ですが2月に心療内科に2回言ってしまいました。なにかありますか?どうしたらいいですか? 母に心療内科に通っていることを行っていないのですが、手続きすることで母にバレたりしますか? わたしに請求きますか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>国民健康保険に入ってるのですが母の扶養に入りました  ・母上の会社の健康保険の扶養に入ったと言うことですね   (この場合、母上の保険料は変わりません:貴方の分は無料ですから)  ・そうしますと、国民健康保険証と扶養の健康保険証の二つになるので   市の窓口に両方を持って行き、国民健康保険の脱退手続きをする必要があります   国民健康保険の保険料が再計算されて(1月分まで)、今までの支払分と比べて   過不足が出るので、多く払っていれば還付が、不足なら不足分の請求がされます   (上記の過不足は、年12回で支払う以外の、9回とか10回とかの場合です)  ・そうすると、国民健康保険の使用できる期間は、1月末日までになるので   2月に診療を受けた分に関しては、国民健康保険は適用されなくなります   後日、国民健康保険からこの分の、保険診療分に関して返金(お金を払うように)   の案内が来ます   (例:保険診療で10000円の場合、貴方は3000円(3割)、国保は7000円(7割)の負担です・・・この国保分を払うようになります)   その請求額を払い、領収書を貰います  ・この払った分を、新しい健康保険で負担して貰う(健康保険から払った分を返して貰えます)のは、健康保険に所定の手続きを行う必要があります   この手続きを行うのは、母上になります    ・・・この段階で母上に事情を説明しなければいけなくなります  ・母上に、何も知られたくないなら、上記の健康保険への請求は行わないこと   国民健康保険に払った7割分は自己負担になりますが   

回答No.2

>認定月日が2月1日で交付日が3月4日 事務手続き上は、2/1にさかのぼり、母の扶養対象になっています。 ただし、お母様にしてみれば今までの保険料より高くなります。 あなたへの請求はありませんが、キチンとお母様に話をするべきだと思います。 人に話しをして、理解して貰ったうえで心療内科へ通院したほうが不安ごとも減るのでは? 心療内科への通院は、決して恥ずかしいことではありません。 不安材料を抜き取り、健全な精神を取り戻して貰いたいと思います。 (大小にかかわらず、心配・悩みを持っていることが一番辛いです)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

あとで、それぞれの期間に保険証を発行していた健康保険組合どうしの間で、この日の受診はこの健康保険組合の期間だから、費用の付け替えをします、という事務手続きをやってくれます。 念のために、ご自身の健康保険の保険証に書いてある事項をメモって残しておくといいです。健康保険組合の名前や番号・コード、何月何日から有効で、組合員番号は何だったか、という情報があると、病院と健康保険組合の間でのやりとりがあっという間に済みます。

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