• 締切済み

検事から言い渡される罰金額は確定的?

とある事件を起こし、検察に取り調べで出向きました。 取調べが行われ、次回いついつに出頭して欲しい。 そこで、略式命令を出すから。 罰金額は50万前後、用意してきて欲しいと言われました。 検事の方からこのように告げられたのですが、 罰金額は確定的なものでしょうか? 大きく変動することはないのでしょうか? 回答宜しく御願い申し上げます。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

多少変動はあるでしょうが、おおよそ確定です。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

もっと見る
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 傷害事件の略式命令の罰金額はいくら?

    傷害事件の被告経験者に質問します。 あなたの略式命令の罰金額はいくらでしたか? できれば、犯行形態(示談有り無し、被害者の数、診断書の加療日数、前科有り無し、単独判か複数犯か?)と罰金額を教えてください。 略式命令による検察官の求刑平均が知りたいのです。 量刑が妥当なのか、検察官の感情により量刑が著しく不当なのか? 皆さんの罰金額の平均を素に量刑不当で不服申し立てする基準にしたいと思います。 ちなみに私は、検察調べの時にあまりにも理不尽な調べであった為、担当検事と怒鳴り合いになってしまいました。 その時の感情が量刑に反映されていないか、知りたいのです。 宜しくお願いします。

  • お恥ずかしながら質問します。私の身内で先日住居不法侵入(敷地内)で逮捕

    お恥ずかしながら質問します。私の身内で先日住居不法侵入(敷地内)で逮捕され警察で取り調べのあと2日後検察庁へ送致され釈放されました、検察庁では検事より略式裁判にできるとのことで同意したそうです、本人は罪を認め深く反省しているのですが前に軽犯罪(のぞき)で過料の処分にされています。それから二週間後に裁判所ではなく検察庁より出頭案内書が郵便できました、内容はお尋ねしたいことがありますとのことでした。検察庁からは罰金の払い込み用紙がくると思っていたらしいのですが出頭案内がきて本人も私も困惑しています。そこで質問ですが、(1)このお尋ねしたいこととはなんでしょうか?(2)もしかして余罪等の取り調べでしょうか?(3)略式裁判に同意していても正式裁判に変更されることはあるのでしょうか?(4)検察庁へ出頭してまた勾留されたりするんでしょうか?ちなみに出頭案内書には用意するもので印鑑、免許証ぐらいで用件は不法侵入の件でとのことでした。身内として非常に心配しております。詳しい回答お願いします。

  • 窃盗未遂の罰金額について

    はじめまして。hinclemanといいます。 お恥ずかしい話ではありますが、正直にお答えいたします。 本年3月に窃盗未遂の罪を犯しました。 倒産した酒類販売の店舗跡地からエアコンを持ち逃げしようとしたところ、 近所の人に見つかり警察に通報され御用となりました。 倒産した会社ですから債権者が、換金できるものはあらかた持って行っているような状態で、建物内は荒れ放題の状態でした。 盗んだ目的としてはエアコン類はスクラップ業者に売却できるからです。 その日のうちに警察に連れて行かれ、取り調べを受けました。 初犯であり、家族もいることから温情判断で、事件化はしないといわれました。 所有者が曖昧で事件化が事実上難しいという理由もあったそうです。 今後、警察から事件が表沙汰になることはないといわれていました。 ただ、書類は検察に回るからいずれ検察からの呼び出しがあり、事情を聞かれると思うが、 最悪、罰金刑が科されるだろうといわれていました。 そうしたところ、先週末地方検察から呼び出しがありました。 そこでの判断も同じように書類を裁判所に回して略式起訴での罰金刑といわれました。 事件当時、収入が不安定で生活に困っていたといっても、 不法侵入、器物損壊、窃盗未遂だから罪自体は悪質ですといわれました。 ただ、警察と同じように温情判断で済ませたいといってくれました。 あくまでも検察の判断なので、最終的に裁判所が判断することだから確定ではないが、 おそらくそのまま罰金刑で済むでしょうといわれています。 私としてはこれ以上なく反省をしておりますので、ここで反省の気持ちを述べるものではありません。 本題の質問ですが、罰金額の通知が来るのが2週間程度だそうです。 そこで上記の内容から推測できる罰金額の概算が知りたいのですが。 というのも、今年の正月に夏休みに家族旅行に行こうという話になっていました。 そろそろ飛行機やホテルの予約をする必要があり、罰金額によっては変更及びキャンセルを余儀なくされます。 私としてはせめてもの罪滅ぼしになるかと思い、何とか旅行にだけは連れて行ってあげたいと思うのですが、 罰金額がはっきりしないと予約等もままならないため相談した次第です。 最高50万円の罰金だそうですが、上記の内容で判断した前例というか通常の罰金額がわかればと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 略式裁判と罰金について

    知人が傷害罪、威力業務妨害で略式命令で起訴されるそうです。 そこで今後の流れを教えて頂きたいのですが 何方かご存知の方宜しくお願いします。 1.略式起訴の場合検事調書が終了してどの程度で判決が届くのか? 2.略式裁判の裁判官に送る書類としては検事の調書のみなのか? 3.その場合弁護の余地無しなので検事の思うままの金額と言う事に   なるのか? 4.罰金に対する起訴猶予と言うのはあるのか? 5.大体の罰金額は? お手数ですが宜しくお願い致します。

  • 罰金未納の労役収監について

    刑事裁判で略式命令により知り合いが罰金20万の判決が下りました。しかし、直ぐには用意ができず2度ほど延期してもらっていたそうですが、支払いができず労役収監のため、30日に検察庁へ出頭するよう書面が来たそうです。あわてて検察庁へ電話すると「連絡がなかったので労役するものだと判断しています。30日までは待ちますよ」と担当の方から言われたそうです。31日に支払う事を話したらしいのですが、待てない状況まで来ていますのでと言われて、聞いてかったそうです。支払いもせず、連絡もしなかった知り合いが悪いと思いますが、この場合は30日に出頭した時点で即収監されるのでしょうか?刑務所へ連れていかれるということでしょうか?

  • 検察の取調べについて

    知り合いが、在宅調での、警察の取り調べは終わり、検察の取り調べを受けました。その後、担当検事が変わったからと言われ取り調べがあり、裁判まちでしたが、担当が居住地の検察庁に変更、再度取調べを受けるための出頭要請の連絡があった。と言う事ですが。所轄がそんなに変更されるものでしょうか?事件は最初の調べを受けた隣県の事案です

  • 刑事事件の罰金刑について教えてください

    刑事事件をおこして略式起訴され、略式命令で罰金60万円になりました。 罰金60万円は正式裁判を請求して裁判をした場合、金額は下がりますか? また事件を認めた場合と、認めない場合では罰金額がかわるんですか? 正式裁判を請求した場合、国選弁護士は頼めますか? 教えてください

  • 人身事故の罰金

    加療約1ヶ月を要する事故を起こし罰金40万円の略式命令が下りました。起訴状を見ると検察での自分の証言よりかなり厳しい言い回しが記されていました。  ・罰金40万円は妥当な額なのでしょうか?  ・正式裁判で罰金の減額はありえるのでしょうか?  ・正式裁判に要する時間、費用などどれくらいかかるのか? どうぞ、教えてください。

  • 罰金について

    昨年のことですが、「ブレーキのない競技用自転車で公道を走ったとして、大阪で男性が道交法違反で罰金6000円の略式命令を受けた」とニュースで見ました。 それ以来ずっと疑問に思っていたんですが、たしか「罰金」の最低額は1万円だというのを耳にしたことがあります。 6000円の罰金なんてあるのでしょうか? 略式命令というのが何か関係しているのでしょうか? ちなみに法律に関して全くの素人です。 よろしくお願いします。

  • 罰金の支払いについて

    数ヶ月前に検察に出頭し、略式裁判を承諾するサインをしました。 よって罰金刑が(ほぼ)確定しているわけですが、 判決文と罰金の振込用紙(?)が一向に送られてきません。 (私の居住地では、簡易裁判所での即日納付ではなく、 郵送によるやりとりとなります) 通知はいつくるか、罰金は一体いくらなのかと気をもむのに心底疲れてしまいました。 そこで質問です。 「通知が来る前に、(その罪状での)最高金額を納付します」と 申し出て、通知が来る前に罰金を納付することは可能でしょうか? またそのような相談や、裁判の進捗を確認するにはどこに問い合わせれば良いでしょうか? 裁判所?検察庁? 罰金という刑を受けたことは真摯に受け止めております。どうぞ教えてください。