1格安航空会社(LCC)のバニラ・エアを利用した車
1格安航空会社(LCC)のバニラ・エアを利用した車椅子の男性が今月5日、奄美空港(鹿児島県奄美市)で搭乗する際、「階段昇降をできない人は搭乗できない」と説明され、階段式のタラップを腕の力だけで、はうよ
うにして上らされていたことが分かった。らしいが、障害者差別解消法が存在する日本で
この様な事がまかり通る国が日本という事に、
我々はどの様にすればよいのだろうか?
2.バニラ エアの方々が
「車椅子を担いで降りるのは(バニラ・エアでは)違反だった」このルールを可笑しいと思わないのは
完全に思考停止に近い状態いわゆる洗脳状態だったからでは?法令遵守は思考停止状態を招く事が見事に
証明してくれた事例に、
現場に裁量を与えずにルールだけ守らせる組織、
それに盲従する個人たち、
差別解消法は理念だけで、全然、広がっていないことを暴露され、日本の人権後進国も暴露、、
3.この男性は事前に自分が車椅子だと伝えず、
事前連絡無しに訪れ、逆ギレして勝手に這い上がっただけのクレーム臭を少し感じたが、
差別解消法が存在するので、
障害者の人が飛行機に乗れる様に合理的な配慮を
おこなうのは事業の義務なのだが、
それを知らない方々はインターネット、twitter等で客はクレームだと誤解する事態に、、
そもそも世界のどこの公共交通機関で、
「歩けない人は飛行機に乗れない」と言う国が
あるのか??
赤ちゃん、高齢者は全ての世界で飛行機に乗れないということなのか?
高齢者、障害者はバランスを崩してなお危険、
赤ちゃんはそもそもハイハイでは絶対に上がれないと
思うが、
4.バニラ エアは障害者を断っているのは
設備面(安全面)だからLCCに乗らなければよい話?
違うと思うが、
5.そもそも合理的な配慮とは何か?
皆さんにとって、合理的な配慮とは?
合理的な配慮の利点欠点限界盲点とは?
ニュース 福祉カテゴリー皆さんの
ご回答のほど、
お待ちしております。
バニラ・エア
車椅子男性に階段上らす…昇降機ない理由に
毎日新聞 2017年6月28日 11時47分(最終更新 6月28日 12時17分)
https://mainichi.jp/articles/20170628/k00/00e/040/292000c
https://junior.litalico.jp/personality/hattatsu/consideration/
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/合理的配慮
合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。障害者権利条約第2条に定義がある。
https://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_accommodation
A reasonable accommodation is an adjustment made in a system to accommodate or make fair the same system for an individual based on a proven need. Accommodations can be religious, academic, or employment related and are often mandated by law. Each country has its own system of reasonable accommodations. The United Nations use this term in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, saying refusal to make accommodation results in discrimination. It defines a 'reasonable accommodation' as:
"Reasonable accommodation" means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;
— [1]
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平成25年法律第65号)は、障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。障害者差別解消法などと略される。
障害者差別解消法。
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/pdf/sabetsukaisyohou2.pdf
https://scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&q=障害者差別解消法&btnG=&lr=lang_en%7Clang_ja
https://scholar.google.co.jp/scholar?hl=ja&q=合理的な配慮&btnG=&lr=lang_en%7Clang_ja
お礼
回答ありがとうございました。よく分かりました。合理的配慮のためには、お金も必要になるということも分かりました。