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過払い金 急ぎです!弁護士さんいませんか?

とある法律事務所(弁護士不在)に依頼してますが、過払い金が1500万(利息込み)ありました。しかし、消費者金融が提示してくるのは1100万位だと言います。そして依頼してる事務所が和解案として言ってきた金額が555万でした。始めは戻ってくるならと思いましたが、やはり支払っていた時の苦労を考えたり、あまりにも低い金額で弁護士に依頼しようか迷ってます。ご返答お願いいたします!ちなみに、cfjです。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11203/34803)
回答No.5

弁護士不在の法律事務所となると、その法律事務所なるものが違法だという可能性がありますね。医者不在の病院というのと同じですよ。病院なのに医者がいないっておかしいと思わないですか? また、弁護士ではないとしたら司法書士の可能性がありますが、司法書士は140万円を超える金額を取り扱うのは禁じられています。だからそこが司法書士事務所ならそれもそれでおかしいです。 http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html というわけで、話の辻褄の合わなさ具合からどうも質問者さんは誰かにまんまと騙されているような気がしてならないですよ。 だいたい過払い金の対象となるグレーゾーン金利の差額って最大でも14.2%です。さらに時効は10年です。その金額を積み上げると10年で1500万円だとすると、いったいいくら借りていたんですかって話になりますが、調べてみたら乱暴にいって10年で1900万円は借りてないと過払い金が1500万円にならないようですが、消費者金融って1900万円も貸してくれるんかいな。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

弁護士不在の法律事務所て何ですか? 弁護士がいなかったら法律事務所にならないと思いますが?司法書士? 司法書士は近年一定の訴訟ができるようになりましたが、1千万とはだめだったのでは? 相手が1100万払うと言ってるのに、555万は手数料引いているとしても安すぎるでしょう。別のまともな弁護士に委任したほうがよろしいかと。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

法律事務所が算出した過払い金が1,500万、消費者金融が主張する過払いがあったとする金額が1,100万なんですよね?そうなると和解案(示談金)555万というのは根拠がないんですが。 そもそも、示談するつもりがあるなら原告と被告の間を取ることが普通であって、どちらの主張金額よりも低い金額で示談する理由がありません。もし1,100万ぐらいの過払いがあったと消費者金融側が認めているなら、こちらの主張金額よりは少ないですが最低限1,100万は支払わなければいけないんです。 消費者金融が1,100万『ぐらい』って言ってるのがミソではありますが、普通「1,100万ぐらい」といわれたらそれが「500万」というのはありえませんよね。お金に関わることですから「ぐらい」で片付けてるならそれは消費者金融側の落ち度です。弁護士事務所があえてぼかしたにしても示談金555万というのはありえない提示といえるでしょう。 ここで555万円を受け取って示談したらそこで終わりですので、ここは訴訟に持って行ってもっと取るべきでしょう。弁護士事務所が消極的なら、別の弁護士事務所へ変えることも検討するべきです。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

555万円受け取ったんなら、もう解決したものとして扱われます。 蒸し返すことはできませんよ。

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