• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正当防衛で傷害致死について)

正当防衛で傷害致死について

このQ&Aのポイント
  • 正当防衛で傷害致死についての法的な問題について質問します。
  • 自称暴力団関係者であるAがBを脅し、暴行を加えた場合、Bの正当防衛は適応されるのか疑問です。
  • Bは自衛のために手を出したが、結果的にAが亡くなり、傷害致死で逮捕されました。この場合、Bの正当防衛は認められるでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

正当防衛が成立する場合とは、(1)急迫不正の侵害に対し、(2)自己または他人の権利を守るため、(3)やむをえずにした行為でなければなりません。 すると、この件では、(1)不正な侵害はあったと思われますが、それが「急迫」だったのかどうか、BはAの攻撃を予測できなかったのか、問題となりそうです。 また、(2)は認められるとしても、(3)Aは既に凶器は取り上げられていたのですから、Bの攻撃が自己の権利を守るために本当に必要だったのか、やりすぎではなかったのか、逃げられなかったのかなどが問題となりそうです。 これらの要件を満たせば正当防衛が成立しますが、特に、(3)の要件を満たすかが問題となるでしょう。ABCDはもともと知り合いのようですから、どのような人間関係だったのか、上下関係はどうだったのか、なども判断の際に関係してくると思われます。

piikoro1129
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 全員最近共通の知り合い通して知り合っただけなので、面識はあまりありません。 BはAより年下でAは凶器の刃物類は取り上げられていたのですが、ジッポライターを拳に握ってBに暴行をくわえたみたいです。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

もっと見る
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • どこまでが正当防衛?

     私は、危険な人に大しても、瞬時に頭を働かせてどうしても相手の急所をついてしまい、もしもの場合、どう相手を怯ませたら良いのか判らないので・・・ 日常の周囲の防衛知識として知りたいのでお願いします。  よくいる空き巣をする犯人がいたとしたら、 どこまでが正当防衛となりますか?  金属バットや刃物で 犯人をひんし状態にさせたとしても正当防衛となるのですか?    突然、暴行を受けた場合反撃をして犯人を怪我させたりした場合は、暴行を受けた側も罪を問われるのですか?  正当防衛についてどこまでが正当なのかが判りません。   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B 犯人に襲われそうな時に 襲われそうになった人は、安全のためにスタンガンなどの危険物などを使用して危険を回避すると言うのも正当防衛となるのですか?  万が一、危険を回避する手段として物を使って犯人を死なせた場合も正当防衛となるのですか?  (これらは、例えです。これらはフィクションです。  非常識な私ですみませんが、よろしくお願いします。 

  • 正当防衛

    刑法上ではなく民法上正当防衛が成立するか質問します。 Aという人間がBにもし殴られたくなかったら Cの事を殴れといったとします。 Cは善意の第3者でただその場にいたに過ぎません。 BはAに殴られるのが嫌だったので Cの事を殴り怪我をさせてしまいました。 Cは治療費を請求したいのですがAには支払い能力はありません。 Bには支払い能力はありますが、民法上の正当防衛が成立するといって 治療費を支払うつもりは無いと言っています。 CはBに治療費を支払ってもらえない場合は 泣き寝入りをするしかないのでしょうか。

  • 正当防衛は適応されますか?

    今からするたとえ話が正当防衛になるかどうかを教えてください。 Aという高校生が三人程の高校生に集団で暴行を受けていたとします。 (俗に言うリンチって言うやつですね。) Aは隙をうかがって暴行を加えてくる相手に反撃をしたとします。これは正当防衛になりますか? 色々なサイトを回ってみたのですが正当防衛の線が曖昧でよく分かりません。 あと、もう一つ同じような状況でAが反撃し加害者の一人を気絶させてしまった場合Aは罰せられてしまうのでしょうか? 教えてください。

  • 法律について

    Aから暴行されそうなので助けて欲しいとBとCから頼まれてDはよびだされた。 Aの指定する場所に全員移動する。 Aは凶器を所持しており、DはAと話し暴行をやめて話し合いで平和的に解決するように説得する。 AはDの説得を承諾する。 Dは話し会いの途中で所用で数分~10分程現場を離脱する。 Dの離脱後、Aは話し合いを承諾したのにも関わらず、Bと口論になりBに暴行を加える。 Cは暴行をやめさせるために、体でわって入ったがAからつきとばされた。 CはAに暴行をやめるように必死によびかけるが、Aはそれを無視しBに暴行を続けた。 Aからの暴行に耐えられなくなったBは応戦に転じAとBがお互い殴りあって喧嘩になった。 その時Dが現場に戻ってくる。 Cから事をきいたDはCと一緒に喧嘩をやめるようにAに必死によびかけて要求するが破棄され、その後Aがダウンしたので再度喧嘩をやめるように要求。 Aは要求を承諾しBと和解。 和解後、Aから送迎を頼まれCが自宅まで送りとどけ解散。 翌日Aが亡くなっていた。 このような場合B.C.Dはどうなるのでしょうか?

  • これは正当防衛?

    日本は正当防衛がなかなか認められにくいですよね。 ところで、去年の事件ですが、この女子学生は正当防衛が認められたんでしょうか? 暴行目的で連れ込んだとみられる女子学生に刺され男死亡(笑) 足立区 http://blog.goo.ne.jp/t_o_mrmt/e/0cb758f4e0bd72ed888d0f17c45eaaa5

  • 正当防衛の範囲

    正当防衛の範囲 よく暴力事件ってありますよね。 基本的に暴力を奮う相手は自分より腕力が劣る相手に対してのみしか相手に選ばないと思うのですが、さすれば暴力を受ける相手は初めから不利の状況にあるわけですよね。 相手に路地裏に連れて行かれそうになっている状況であるならば、こちらが暴力を受ける前に相手の隙を窺って使えるなら武器を使ってもそれは正当防衛になるのですか?それとも法律論であれば、そこから暴力に発展しない可能性を考えて過剰防衛になるのですか?一度相手から暴行を受けた後でなければならないとするのは非合理だと思うのですがどうなっているのでしょう。 他にも車で走行中に単車での暴走族の集団に襲われて重傷を負ったという話を聞いたことがありますが、その場合車を相手にぶつけてもダメなのですか?

  • 同乗者に対する正当防衛が成立する理由

    Aは窃盗を働いた後、Bが乗っている車に乗り込みました。Aは車を発進させました。その後、Aを追っていた警官Cが気づき、車を追跡しました。Cは応援の警官Dを呼び、挟み撃ちにしました。警官C,DはAに対し制止するように呼びかけましたが、Aはそれを無視しました。CとDは身の危険を感じ、発砲しました。銃弾はAとBに命中し、Aは重傷を負い、Bは死亡しました AとCおよびDは不正対正かつCとDは身の危険を感じたので正当防衛が成立するのは分かります ですが、これと同じような事例である奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件ではBに対しても正当防衛が成立するとしていました なぜ、同乗者に対しても成立するんでしょうか? さっぱりわからないので教えてほしいです

  • 正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・

    正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・ 1、AはBにひったくりに遭い、ひったくられた金品を取り返すためにAは猛スピードで車を発進させ目の前にうたCをやむ得ず轢き逃げした場合はAは業務上過失致死傷罪は成立せずに緊急避難が適用されるのですか?また、ひったくり犯のBを轢き逃げきた場合は正当防衛ですか? 2、AはBから強盗に襲われ現金を出したがBが「もっと出せ全然足りんぞ、殺されてか・・・」とナイフで脅され身の危険を感じ、急いで偽札を作り渡した場合は通貨偽造及び同行使罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、偶然そこにあったCの財布の現金を出した場合は窃盗罪でなく緊急避難ですか? 3、Aは万引きをしていないにも関わらず店員(以下B)に急に「万引きしただろ」と追いかけられAは逃げ切れないと思い、Bを突き飛ばし当たり所が悪くBは死亡した場合は強盗致死傷罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、目の前のCを突き飛ばして当たり所が悪く死亡させた場合は傷害致死罪でなく緊急避難ですか?

  • 正当防衛か否か

     先日見かけたことからの質問です。 AとBの2人で口論をしていてAがBの胸倉をつかんだので振り放したあとBが落ちていたカッターナイフをAに突きつけたのですが、これはBの正当防衛が成り立つのでしょうか?

  • 正当防衛?緊急避難?

    学校の課題です。 Aは、消費者金融社員のBと返済をめぐってトラブルになっていた。 あるときBはA宅玄関で「返済できないなら保険金しかない、自殺しろ」と言って、突然Aに包丁を突きつけた(脅かすつもりであり、殺意はなかった)。 そのときAの妻Cが帰宅してそれを目撃し、Aが殺されると思い、足元の石をBに向かって背後から投げつけた。 石はBの頭に当たって加療10日の怪我を負わせた。 ここで僕が引っかかっているのは、以下の点です。 (1)この問題で、Cの行為が正当防衛と認められるための要件の一つとして、急迫不正の行為の存在がありますが、Bの行為は急迫不正と言えるのでしょうか? (2)正当防衛でないとすれば、これを緊急避難とすべきでしょうか? 包丁を突きつけている行為は、客観的に見れば急迫不正の行為であると思います。 しかし、BにAを殺傷する意思がない以上、急迫とは言い切れないので正当防衛は成立しないのでは・・・? この問題をどう捉えればいいのか、行き詰っています。 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。