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市民の逮捕権

お世話になります。 だいぶ前になりますが、 一般市民においても 逮捕権が生じる場合がある と、聞きました 現行犯等 明確な犯罪立証が 可能な場合において、 尚かつ、 犯罪被害が 明らかに継続する場合や 逃亡の危険性がある場合、 また、 今正に 一方的な暴行が 継続されている 等、 緊急抑止が必要 と、認められる場合、 此等に際してだった と、思います。 質問ですが 1、此処迄で誤りは ありますでしょうか? 2、実際に逮捕権を行使する と、した場合 どの様な点に 留意すべきでしょうか? また、 どの様な手続きを 踏む必要があるでしょうか? ご指南をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#219804
noname#219804
回答No.4

私人逮捕が認められる要件は、 ・現に犯罪が行われているため、緊急に身柄を確保する必要があるとき。 ・犯罪を行い終えた形跡が明白な場合。(準現行犯) です。 身柄を確保するに当たっては、緊急避難と正当防衛に該当する場合のほかは相手に危害を加えてはならないこと。 受傷事故(自分に危害が及ぶ)を防止するために、深追いしないこと。 身柄を確保したら、すみやかに司法警察員に引き渡すこと(駆けつけた警察官に引き渡すか、警察署へ連れて行く)。 間違っても自分で取り調べたり、制裁を加えてはいけません。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

私人逮捕、ですね。 大学内で公安警察を逮捕した、って言う前代未聞な事件もありましたね。 相手が警察官でも私人逮捕できるのですね。

Nouble
質問者

お礼

ほー 興味深いですね まあそういった公人内にも 精神が追い詰められた 等を切っ掛けに 退っ引きならない状態まで 進んでしまう そんな人が出ても 不思議ではない 此の事の事の良い例 なのでしょう かね? 有難うございます。

noname#223357
noname#223357
回答No.3

1 質問者様の認識で合っていると思います。 刑事訴訟法213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる と法律にもあります。 例え警察官でも非番なら私人ですので、この法をもって現行犯逮捕できます。 当然、一市民も「何人でも」に該当します。 2 過度な暴力暴言は、正当性から逸れる場合があるので、双方の安全を配慮した状態の犯人確保が望ましいでしょう。 あとは、速やかに警察に連絡ですね。 引き渡しは、警察のほうの問題で、ある階級以上の警察官にしか引き渡せなかった気がします。下っ端の巡査はダメだったような…。 ただ、警察官も仕事なので、身分の提示はしてくれるはずです。 現行犯、準現行犯に相対されるなら、まず自衛に留意してください。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.2

「私人逮捕」というものですね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%80%AE%E6%8D%95 「逮捕権」は認められた一部の人だけのものです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E8%81%B7%E5%93%A1 ネットを検索すれば私人逮捕時の留意点を解説しているページが見つかります。 https://keiji-pro.com/columns/5/ 私がこのページを見つけた時の検索ワードは「一般市民の逮捕権」です。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

私も勉強不足で申し訳無いのですが、「一般市民の逮捕権」は無いと思います。一般市民が泥棒を捕まえた、これは逮捕権を行使したので無く、泥棒の身柄を確保したに過ぎないと思います。「逮捕権」は警察官のみに与えられた権限であり、一般市民は協力者に過ぎないと私は思います。

Nouble
質問者

お礼

有難うございます

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