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痴漢行為は現行犯逮捕しか出来ないんですか?

電車内での痴漢行為やスーパーなどでの万引きというのはどうして現行犯でしか逮捕出来ないのでしょうか? 例えば防犯カメラなどにそういう行為が写っていて明らかにその本人であるという証拠がある場合後日逮捕などは出来ないのでしょうか? また、現行犯でしか逮捕出来ない犯罪って他にもあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
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回答No.2

痴漢行為の場合はカメラは普通設置されていませんから、犯罪をしているところを見たという本人なり証人の証言が必須になります。そして被告に知らぬ存ぜぬで通されてはだめですから、そのような言い訳をさせないためにも現場で痴漢行為に及んでいるところを捕まえなければなりません。つまり現行犯逮捕が必要とされるわけですね。 スーパーの万引きの場合、防犯カメラ等により犯人の特定は可能でしょうが、何を万引きされたかまでは防犯カメラでは判別しづらいこと、そして万引きの対象となるのは通常食料品等の消耗品ですから、証拠の隠滅とでもいうのでしょうか、盗品を消滅させることができてしまうなどの特徴があります。 やはり盗んだものが自宅等から見つかった、所持しているところを発見したなどの事情がない限りは証拠としては弱いでしょうから、これらの点で現行犯逮捕が必要であるとされるのではないでしょうか。

noname#3734
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あ、でもこの前ニュースで「カメラ付き携帯で痴漢している所を写してそれが証拠になり捕まった」というのがありましたよね。 こういう場合は現行犯でなくても捕まえられるんですよね?

その他の回答 (5)

  • akr8696
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回答No.6

 akr8696です。No5のDoubleJJさんのご指摘について,補足させて頂きます。  少し調べてみたところ,東京都,神奈川県などは懲役刑が規定されていますが,岩手県,茨城県,福岡県などは懲役刑の罰則はありません。したがって迷惑防止条例の罰則に懲役刑が含まれているのが普通であるとは言い切れないと思います。  199条1項括弧書きの部分から通常逮捕は可能であるとのご指摘はごもっともです。しかしながら,同項ではある一定の軽微な犯罪について(迷惑防止条例もこれに当たると思います),通常逮捕の要件を「被疑者が定まった住居を有しない場合(以下略)としていますが,現行犯逮捕については217条で「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合」つまり犯人が名前を名乗らないだけで逮捕が可能とその要件をかなり緩やかに規定しています。このあたりが,現行犯逮捕にくらべて令状による逮捕を難しくしている要因ではないでしょうか。

  • DoubleJJ
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回答No.5

>>まず,確認しておきたいのは痴漢は現行犯でしか「逮捕」できないのであって,検挙・立件できないというわけではありません。 そんなことはないですよ。199条1項の括弧書きには刑法や経済関係の罪については当分の間2万円とされていますが、迷惑防止条例等の罰則には懲役刑等も含まれているのが普通ですから199条但書きにはあたりません。 すなわち通常逮捕が可能です。

  • yosinon
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.4

日本国憲法の第三十三条に、 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」 という規定があります。したがって、「さっき、あの人に痴漢されたんです。」と訴えられても、もはや現行犯でなく、逮捕令状も無いので逮捕できないという事ではないでしょうか。

  • akr8696
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回答No.3

 まず,確認しておきたいのは痴漢は現行犯でしか「逮捕」できないのであって,検挙・立件できないというわけではありません。  現行犯以外の逮捕(といってもこちらの令状による逮捕が原則ですが)である通常逮捕,緊急逮捕の要件は次のとおりとされています。 通常逮捕… 30万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については,被     疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の      規定による出頭の求めに応じない場合に限る(刑事訴訟法199     条1項,抜粋)。 緊急逮捕… 死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあた     る罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で…       (略)…逮捕することができる(刑事訴訟法210条1項,抜      粋)。  さて,痴漢の場合,よほど悪質でない限り各自治体の規定する迷惑防止条例等で処理されますが,これらの罰則は,ほとんど上記の要件を満たしていません。従って現行犯でないと逮捕できないということになってしまうのです。  しかし,あくまでも逮捕できないというだけで,刑事処分を免れることはできません。     

noname#3734
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そういう事だったのですね。 よく解りました。

  • kanten
  • ベストアンサー率27% (479/1747)
回答No.1

「万引き」にちかいですが、「スリ」も現行犯でしか 逮捕できないそうです。

参考URL:
http://www.cc.rim.or.jp/~pzmasa/polse/railway.htm
noname#3734
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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