成年後見報酬の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 成年後見業務を提供し報酬を頂いた場合、確定申告が必要かどうか疑問に思っている方も多いです。
  • 報酬の合計が20万円を超えた場合は確定申告が必要ですが、20万円以下の場合は申告の必要はありません。
  • 確定申告は、該当年度(1月~12月)に頂いた報酬の合計金額を申告するものです。詳細な手続きについては税務署に相談してください。
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成年後見 報酬 確定申告について

本業の仕事をしている傍ら、社会福祉士として現在2名の方の後見業務をしている者です。職場には許可を得ています。※許可を得ていると言っても、後見業務をする時は年休をとっていますが。質問ですが、報酬を頂いて確定申告をする必要があることは、様々な記事を調べて分かったのですが、報酬の合計によっては申告する必要があるとかないとか、耳に入ってくるのですが、実際はどうなのでしょうか?報酬の合計が20万円を超えたらしなければいけないということも聞いたことがあるのですが・・・。ちょっとよくわかりません。あと、確定申告をする場合、その年の1月~12月の間に頂いた報酬の合計ですよね?基本的で、お恥ずかしい限りの質問をしていると自覚していますが、どなたかご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm これの2に書いてある。 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 たぶん,サラリーマンなのでしょうから,社会福祉士としての所得(もらった報酬から必要経費を引いた額)が年に20万円までであれば確定申告の必要はありません。 確定申告をするのであれば,1月から12月までの(給与所得も含めて)すべての所得を申告してください。給与所得の分は源泉徴収票に書いてある金額を書き写すだけです。

nksmtkhr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 必要経費を引いた額の合計が20万円を超えたら確定申告しなければいけないということですね?今のところ必要経費が20万円を超えることはなかったので、申告したことはなかったのですが、今後超えるようなことがありましたら申告してみようと思います。

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