• ベストアンサー

嫡出の問題というのは

独学で政経をやっているので教師に聞くことができないんですが 自分で調べてみた範囲では相続や贈与が色々ややこしいみたいな感じしかわからなかったんですが何がどう問題なんでしょうか? そして何か最近制度が変わった(?)みたいなのも簡単にお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

>そして何か最近制度が変わった(?)みたいなのも簡単にお願いします。 民法の法定相続分が問題となりました。 配偶者は1/2 嫡出子(婚姻している夫婦間の子)は1/2を等分だったのですが 非嫡出子(婚姻していない夫婦間の子)は、嫡出子の1/2という条文です。 これが本人にはどうにもできない差別ということで問題となっていました。 遺言さえあれば、嫡出子、非嫡出子を均等にすることもできるので それにより違憲ではないとする主張もありました。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

その他の回答 (1)

回答No.1

正室(戸籍上の奥さん)の子供が嫡子(嫡出)ですよね。 側室(妾さんや不倫)の子は庶出(庶子)で、認知して戸籍に入っていれば、相続も問題ありません。 戸籍に入っていなくても、認知していれば、裁判とかで権利を主張できます。 問題は認知する前にご主人が亡くなって、初めて隠し子の存在がわかった時。 今はDNA鑑定が進歩しましたから、裁判を経て認められれば、相続権が発生する筈です。 要は当人、又は公が子と認めれば相続権が発生します。

関連するQ&A

  • 贈与と相続の違いについて

    相続財産の事で以前質問した事があるのですが、よく理解できず、 過去スレを見ながら纏めてみました。以下の認識で合ってますか? 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けると、2500万までは相続税を払わなくて良いが、 被相続人が亡くなった場合、先の贈与を相続財産に合算して相続人全員で分ける。 上記制度を利用しないで贈与を受けると、通常の贈与税を払わなければならないが、 被相続人が亡くなった場合、先に受けた贈与は自分のものとし、残った相続財産を自分も含めた 相続人で分ける。 宜しくお願いします。

  • 税務関連の問題で学習中す

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に関してなのですが・・・教えて下さい。 【問1】 ・相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できるので、父母双方からそれぞれ贈与を受けることも可能である。 ⇒ 〇 or × 正しい、又は 誤りなのか教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 贈与税では物納がないのは?

    相続税では物納制度があるのに、贈与税では物納がないのは、相続はいつ発生するかわからない のに対して、贈与の場合には、贈与者が生きているためにそこまで救済的な制度を設ける必要がないということなのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度と相続放棄について

     相続時精算課税制度を使った相続人(受贈者)は、相続放棄をしても問題ないのでしょうか? (贈与者に借金があるわけではないです。)  

  • 遺留分に算入せられる贈与の範囲

    相続が発生し遺留分に算入される贈与の範囲について 悩んでおります。 相続時精算課税制度を利用して土地が贈与されたのが相続開始の8年前です この土地は相続財産の29%にあたります。 その2年後に被相続人が公正証書遺言を作成しました。 この遺言では、上記の贈与は遺留分とは算入せず 遺産分割し作製しておりました。 いざ相続となり相続人に遺言が公開されました。そこで 相続人の一人より、生前贈与した分は遺留分に入ると主張しはじめたのです。 (この相続人は贈与した分が遺留分算定の財産に入ると遺留分が主張できる様になる) 法定相続人は3人、遺留分は格1/6(16.67%)となっております。 民法1030条では  贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入す  る。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前  にしたものでも、同様である となっておりますが贈与は相続開始の8年前なので前文では問題ないと考えております。 しかし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える・・・ とは上記の様な贈与は、当てはまるのでしょうか? 相続時精算課税制度を利用して 贈与された時点ではの遺留分を満たす財産があった事となります。 法律の文面だけでは解釈が難しいので ご教授よろしくお願い申し上げます。

  • 相続および贈与について

    相続時精算課税制度および生前贈与について教えてください。 70歳の父の財産を父が生存中に62歳の母に所有権移転することを検討しています。 そこでいくつか疑問点があります。 (1)相続時精算課税制度および生前贈与のメリットとデメリット (2)相続時精算課税制度を利用した場合の登記簿の表記 どのように登記表示されるか、登記手数料、死亡時に何か登記上の手続きが必要かどうか。 (3)相続時精算課税制度および生前贈与どちらも登記上の手続きは同じでしょうか。 (4)相続時精算課税制度および生前贈与の登記手続きが自分で可能かどうか。添付書類等。 正直、相続時精算課税制度のメリットってよくわかりません。 よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税について

    2000万円相当の土地(路線価で計算)を生前贈与で受取り相続時精算課税制度を選択すると贈与の時点で税が発生せず、相続時に於いて精算するシステムは理解出来たのですが、 相続時に於ける遺産総額が生前贈与分を含めて4000万円、相続人が3人ですと、新しい相続税の非課税枠を適用しても無税となりま、生前贈与分の精算納税額は発生しない事になります。 結果的には遺産の相続が発生する数年前に前倒しをして財産を貰う事になりますが、この解釈で間違いないのでしょうか。 それとも、相続が発生した時点で贈与分に対する納税が別途発生するのでしょうか。 私の解釈で良いとするなら、相続税が非課税となる範囲の遺産額の人は相続時精算課税制度を 利用して早めに贈与を受け、それなりに活用した方が良い事にならないでしょうか。 こんな良い制度なら多くの人が活用していると思うのですが、私の周りでは制度自体を知らない人が圧倒的に多いので、????と思う次第です。 ご存知の方から教えて戴きたいと思いますので宜しくお願い致します。

  • 小額贈与について

    父親から非課税範囲(110万)の贈与を受けようと思っていますが、私(夫)と妻がそれぞれ110万円の贈与を非課税で受けることに何か問題はありますか? また、父親が死亡した場合は、3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、相続関係のない妻への贈与は相続財産には含まれないとの理解でよろしいでしょうか? 教えて下さい。

  • 贈与税

    どなたか教えてください。 相続が発生した時からさかのぼって三年以内に被相続人から贈与を受けていた財産は相続の発生時点で相続財産に入れるらしいのですが、この場合もしも一年に110万円以内の贈与税の控除範囲内だったら問題ないのでしょうか?

  • 相続税を100パーセントにしろという意見

    親の財産はその本人のもので 当たり前のように子供などが相続するのはおかしい 死んだら誰のものでもなくなるのだから、相続税は100パーセントでいい という意見がありますが、これはおかしくないですか? 親の財産は本人のものであり、本人のものであるなら 自分の死後どのように処分するかを決めるのは本人の自由なのではありませんか? むしろ死後当たり前のように国が没収することが普通ではないですよね。 社会主義国ならわかりますが。 しかし、もしその主張が正しいとして相続税を100パーセントにするとするならば 相続制度そのものを無くし贈与制度一本にして贈与税をもっと下げるべきではありませんか?