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嫡出の問題というのは
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>そして何か最近制度が変わった(?)みたいなのも簡単にお願いします。 民法の法定相続分が問題となりました。 配偶者は1/2 嫡出子(婚姻している夫婦間の子)は1/2を等分だったのですが 非嫡出子(婚姻していない夫婦間の子)は、嫡出子の1/2という条文です。 これが本人にはどうにもできない差別ということで問題となっていました。 遺言さえあれば、嫡出子、非嫡出子を均等にすることもできるので それにより違憲ではないとする主張もありました。
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- 夕紀(@yuki0421)
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正室(戸籍上の奥さん)の子供が嫡子(嫡出)ですよね。 側室(妾さんや不倫)の子は庶出(庶子)で、認知して戸籍に入っていれば、相続も問題ありません。 戸籍に入っていなくても、認知していれば、裁判とかで権利を主張できます。 問題は認知する前にご主人が亡くなって、初めて隠し子の存在がわかった時。 今はDNA鑑定が進歩しましたから、裁判を経て認められれば、相続権が発生する筈です。 要は当人、又は公が子と認めれば相続権が発生します。
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