• 締切済み

男女紹介システムで(緊急です)

男女紹介システムみたいなところからメールが届きました。興味があったのでHPに行ってみました。内容は、 主にVIPの女性が好みの男性を探すタイプで、女性は 入会費なと払いますが男性はプロフィールを添えるだけで 入会費、紹介料不要、あとは女性からのアプローチを待って手紙の転送料を負担すればいいとの事でした。 また、紹介希望人数を多くすれば有利だというので そうしました。 さて、ここからなんですが、相手が決まりましたという 手紙には、女性からの手紙回送料1通5000円と あったのです。これって紹介料なんじゃないでしょうか? それに値段なんて送られてきたその時初めて知りました。 しかもこれを払わないと違約金を払えと言う事なのです。 こんなにかかるとは、というかかかることすら知らなかったのもですから大変驚きました。そのうち請求が来ると 思います。 どうしたらいいのでしょうか。このまま指示どうり 払わなくてはいけないのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hirakawa
  • ベストアンサー率27% (509/1821)
回答No.7

そのサイトは恋待迎賓館?

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.6

民法で、未成年者が法律行為を取り消すことができる規定は次の通りです。 第四条 未成年者が法律行為をなすには、その法定代理    人の同意を得ることを要する。(略)  2 前項の規定に反する行為はこれを取消すことがで    きる。(意訳) この規定に対して、次のような規定があります。 第二十条 制限能力者が能力者たることを信じさせるた    め、詐術を用いたるときは、その行為を取消すこ    とはできない。(意訳) ホームページに、20歳未満お断り画面などがあり、それを無視して(20歳以上であると詐称して)申込等をした場合、「詐術を用いたるとき」に該当します。 そういう画面なりアナウンスなりが、どこかに無かったでしょうか。 もしあったら、未成年だから契約を取り消すことが出来るという認識は間違いです。 ということで、20歳未満であることが必ずしも決定的な手段となるわけではありません。 もしかしたらNo.3さんの言うように、一回分は支払って契約解除を申し出なければならないかもしれません。 メールの受信からホームページの訪問、手続、先方からの請求等、具体的なことがわからないと、これ以上は何とも言えません。 お礼の内容を読むと、どうもあなたに責任がある可能性も高いように思えています。 以上の見解にかかわらず、未成年による取消の件は申し出てみて良いと思います。 仮に相手のほうに正当な権限があったとしても、未成年相手に係争するのも時間の無駄だといった判断で見逃してくれる可能性もあります。 相手に正当な権利があった場合、現実問題としては、法的な手続きに移行する可能性と、恐い筋の債権業者に債権が売却される可能性があると思います。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.5

手紙の回送料がいくらか予め確認していなかったのですか?ご自身の落ち度もあると思いますよ。 まず、請求書を郵送するよう相手に依頼してみて下さい。 債権者、債務者、両当事者の債権債務関係、及びその発生根拠を明確にする必要があります。 この手の問題では、よく債権者が誰かすら正確にはわからないといったこともあるようです。「あそこのホームページ」ではなく、個人の氏名または法人の名称、所在地と連絡先などを明確にして下さい。 これが大前提です。 「請求書郵送の要求に応じなければ一切請求に応じない」と通知して、請求書が送られてこない場合は無視していいと思います(法的に問題無いとは断言しませんが)。 中には相手が自分の名前や住所を知らないこともあるようですが、教える必要はありません。 次に、念のためご確認です。 「相手が決まりましたという手紙には、女性からの手紙回送料1通5000円とあったのです。」 とありますが、「回送」は実行されているのですね? 「相手が決まりましたという手紙」が来ただけで、「回送」が実行されていなければ、5000円を支払わなければ、女性からのメールが回送されないだけだと思えるのですが。 サービスを受けていなければ違約金の請求根拠も想像できません。 これについては契約約款の違約金発生根拠記載条項を確認すべきですが、妥当性の無い契約内容は公序良俗違反や信義則違反としても争う根拠になるかもしれません。(回送の準備が出来た時点で、選択の余地無く必ず回送料を支払わなければならないなど。) もし回送が実施されていないのであれば、当該準備されたメールの、実際の回送は不要であること、今後の回送も一切不要であること、支払を行なう意思が無いことを、相手に通知しておいて下さい。 さて、以上について相手に問題が無かった場合について考えてみます。 回送料が必要なことは認識していらっしゃるようですから、回送を受ける契約自体は一応有効に成立したと考えられます。 5000円なんて知らなかったというのであれば、錯誤による契約無効を主張してみて下さい。確かに「回送料」という名目で想定される費用としては非常識な値段だと思います。 無効が認められれば、契約自体が存在しないことになりますから違約金の支払義務もありません。 契約約款等に記載が無いなど、契約前に説明されていなかったとすれば、まず間違いなく無効という主張が認められると思います。 記載がある場合で、主にあなたの側に事前確認しなかった過失責任があるなら、支払義務があります。 契約当時の周辺状況も詳細に確認する必要があり、一概には何とも言えません。 ご質問の内容だと、VIP女性が男性を探すという体裁で取り繕いながら、現実には男性からの「回送料」を収益の目当てにしている可能性もあります。 故意にそのような欺罔を意図している証拠があれば詐欺と言えますが、仮にそうであっても立証は困難かもしれません。 ホームページでの契約ということですので、電子消費者契約法上の手続きを相手が正しく行なっていたかについても確認して下さい。 契約成立前に確認画面を用意していたか、といった問題です。確認画面が無ければ、やはり錯誤による契約無効が主張できます。 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/houritu/echou.htm 皆さんの言うように放置するのはかまわないのですが、厄介な可能性は、相手が実際に法的手続きを開始してくることです。 少なくとも、サービスの概要や回送料がかかることについて同意していると読めますので、よくある架空請求の亜種であると判断しきれません。 裁判で争うこと自体はそんなに大した問題じゃないと思います。万が一負けても5000円または違約金と、遅延損害金を支払えばいいだけです。 違約金がいくらか知りませんが、法外な値段ならそれ自体が裁判では有利な証拠になります(公序良俗違反)。 遅延損害金も法定でせいぜい15%ぐらいですから、1年ほったらかしておいても750円です。 支払督促などが簡裁から送達されてくるのなら、迷わず上記のような異議申し立てを行えばいいので問題にならないと思えるのですが。 それより、遠方の簡易裁判所で少額裁判など起こされたら、勝訴敗訴という問題以前にに出廷することだけでも損害です。 少額訴訟自体は1万円程度の費用でできてしまいます。出廷しなければ債権債務関係が確定してしまいます。 確定しても5000円ちょっと払えばいいだけなら、不本意でも金銭的には大した問題じゃないかもしれませんが、勤務先に対して給与の差押命令なんかが来ると、体裁が悪いです。 長々と書いてしまいましたが、やはり事実関係はちゃんと確認した方が良いと思えます。

myname257
質問者

お礼

みなさん、回答どうもありがとうございます。 1日に支払いの案内の手紙が来て、 2日(今日)、手紙の回送が代金代引きで行われました。 代引きはとりあえず断って、消費者生活センターに 相談しました。 代金のことについてはJACO1011さんのように 回送料をこちらが認知しているので、そこをつかれるかもしれないということ。 しかし、決定的な手段がありました。 20歳未満の契約取り消しです。 僕は18歳なので、親の同意なしの契約は取り消せると 民法にあると教わりました。 これは知らなかったので、質問した皆さんに歳を 教えていなくてごめんなさい。 相手の業者の住所がわかるので取り消し通知を 送りますが、こちらの連絡先も知れているため 嫌がらせが心配です。

回答No.4

徹底的に無視して下さい。絶対に相手にしてはいけません。家にまで請求にくることはありません。

  • kenken007
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.3

おそらく契約時の約款などにその費用のことがこっそり書かれているでしょう。 すぐに退会しても、1回分は払ったほうがいいでしょうね。 約款などが無ければ訴えたりしても良いですが、そういったを恐らく用意してるでしょうから、まずは退会することですね。 たとえそう言った入会用の書類があっても見せてくれないでしょうから、守れるのは自分だけですよ。 契約は怖いです。

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.2

払う必要はありません。 消費生活センターか警察に相談してみてください。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

今、はやりの詐欺です。

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