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内容証明
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
どんな事案かわからないので、確実な回答ではありませんが、通常はなりません。ただ、「本書面により法的措置を講じ」というのが意味が分かりません。通常、内容証明で何かを請求し、それに応じなければ法的措置を講じます、というような文面になります。ご検討ください。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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