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保険金の回収
親は保険会社と自らを被保険者とし、子を保険金受取人とし、保険金額1000万円の生命保険契約を締結した。親と子にはそれぞれ1000万の借金があった場合、親と子のそれぞれの債権者は、債権回収のためになにができるのでしょうか?
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noname#252929
回答No.3
保険で、被保険者がなくなってもいない状態で、子は受け取る金額はありません。 なので、子の債権者は、その保険に対して何もすることは出来ませんよ。 親の債権者は、支払えないなら、保険を解約させて解約金から返済をさせるか、資産がないのなら破産の認定を裁判所にしてもらい、保険の解約金などを資産としてそこから返済させるかでしょうね。 でも、そもそも払えない人が保険だけきちんと払っているでしょうかね。 保険の方も滞納している可能性も高いように思いますけど。
その他の回答 (1)
- sb69kamyi
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回答No.2
質問の前提条件が????なんですけど? >債権回収のためになにができるのでしょうか? 債権回収のために、保険金目当ての殺人でもするということですか?(笑)