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未成年者同士の性交は違法??

未成年者同士(この場合18歳以上だと思うのですが)が性的関係を持った場合、法律上、あるいは最高裁の判例上違法性はあるのでしょうか??また、13歳以下の少年少女同士が性的関係を持った場合についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryuta_mo
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回答No.5

13歳未満だと刑法で同意があっても違法。 刑法第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 18歳未満だと県条例とかで同意があっても違法。 でその条例がほとんどの県で似たような条例があるとかって聞いた様な気がします。 13歳未満はともかく13歳以上18満が同意の上でやって事件になるわけないから裁判にならない。 ゆえに判決なんて出るわけないからその法律が妥当なものかなんて判決はない。 だと思うんですけど・・・

その他の回答 (4)

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.4

 13歳以上18歳未満の場合は真剣な恋愛のもとになされた性行為は合法だったと思います(厳密にいうと違法だが、本人達の合意の下に行われた行為であり、許される。みたいな感じだったはずです。)。真剣でない遊びの性行為は罰せられます。  13歳未満の場合は真剣であろうがなかろうが、絶対に罰せられます。    刑法の時間にそう習った記憶があります。4年前ぐらいです。

  • XOP
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.3

刑法では12歳と13歳の間に区分があります。 少女が13歳である場合、両者合意の上で性的関係を持ったのであれば違法性はありません。 少女が13歳未満、つまり12歳以下であれば少年は(少女の合意があっても)強姦罪が成立します(刑法177条)。但し、少年法の規定で14歳未満の少年少女は処罰の対象外になっているので、刑罰が科せられることはないはずです。保護監察などはあると思います。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.2

国の法律では#1さんの言うようにお金が介在しない限り違法ではありませんが、各都道府県の条例に淫行条例がある県がほとんどなのでそれに抵触します。 実際に摘発されるのは、不純異性交遊、買春などに限定されるでしょうが。

noname#7200
noname#7200
回答No.1

金銭の授受がない性交に違法性はなかったと思います。

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