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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いわゆる未成年者へのみだらな行為について)

未成年者へのみだらな行為とは?法的な背景や条件を解説

このQ&Aのポイント
  • 最近、未成年者にみだらな行為が報道されることがありますが、法律上の規定や判断基準はどのようになっているのでしょうか?
  • 日本の民法では、婚姻適齢が男性18歳以上、女性16歳以上と定められています。したがって、女子高生であれば法律的に問題なく関係を持つことができます。
  • しかし、未成年者へのみだらな行為には条件があります。例えば、未成年者の合意を得ていない場合や、結婚の約束がない場合などは違法になります。また、AV業界では18歳以上であることが基準とされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.3

18歳と規定している根拠は、児童福祉法が根拠となります。 高校を卒業しても、当年の3月31日までは身分は学生となります。 本題に入りますが、相談者は性行為を主体に考えていませんか? 結婚=婚姻は、16歳からできますが、これは法的に「夫婦」とされ、親権者の同意があれば婚姻ができます。 民法では、婚姻した未成年者は「成人と同等の権利」を有することになると明記されています。 ですから、婚姻をした場合は未成年者ではなくなります。 >・女子高生の合意を得ない場合 合意がなければ、強姦罪(強制わいせつ罪)となります >・女子高生と合意を得ている場合 合意があっても、親権者からの告訴があれば犯罪となります。 >・女子高生と結婚の約束をしている場合 親権者の婚約同意がないと犯罪です。 >・女子高生と結婚している場合 婚姻届が出されている場合は合法 >・中卒で、女子高生じゃない場合 18歳以下であれば犯罪 >・留年して19歳の女子高生の場合 本人の同意があれば違法行為にはなりません。 >・高校を卒業して、18歳の場合 違法行為ではありません。 >法律上、16歳で結婚可能という盾がある限り、上記全ての場合において、少なくとも「淫行」とはならないは >ずです。 結婚可能になるのは、親権者の同意があるからで、先に書いた擬制成人となるので淫行規定には触れません。 ですが、それ以外は違法行為です。 仮に、13歳と性行為をした場合は、同意があっても「強姦罪」が成立します。

noname#141626
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 でもなんで女子は16歳で結婚可能なんて法律残っているんでしょうね。 民法が作られた戦後当時は、女子は家に入るものって考えがあって、別に高校行かなくてもいいじゃんって考えがあったんでしょうね。

その他の回答 (2)

  • 613425
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回答No.2

>日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である とあります。 つまり、女性でも未成年の状態でセックスが可能になるのは16歳からと言うことになります。 大きな思い違いをしていますよ。 日本国憲法には 婚姻は両性の同意のみにより云々 と定められています。 但し 未成年者の場合は両性の同意の他に 親権者の同意も必要である と民法に定められています。 淫行や淫らな行為 殆どの場合は お金や品物の受け渡しが行われ 売春行為です。 売春防止法により取り締まりを受けるのは 売春の 管理 斡旋 場所の提供 強要 であり 自発的売春は 実は取り締まりの対象になっていません。 結婚を前提とした 親権者も同意したお付き合いは 売春行為とま全く違います。 つまり 二十歳過ぎの成人は 仮に自発的に売春行為をしたとしても 取り締まりの対象にはならないが 十八歳未満若しくは高校生のような精神的にも社会的にも未熟な(児童とか青少年と呼びます)女性に対し 売春行為させる事を 刑法で禁じているのです。 セックスをして良いか 悪いかを取り締まっているのではありません。 仮に 高校生同士のカップルとか 社会人と女子高生のカップルが居たとしても 売春行為に当たらない(いわゆる恋人同士)交際だったら 警察は取り締まらないと思います。

noname#141626
質問者

お礼

なるほど、じゃぁ要は「合意の上」ならば違法ではないという事ですね。 ちゃんと付き合っていれば、大丈夫と言うことで。 あと、グレーゾーンの19歳についての解釈はどうですか? 高校生でもないし、かといって成人でもない。 回答に19歳の場合の例がないのですが。 よろしくお願いします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉なのに、「女子高生にみだらな行為云々」という報道がなされますが、それはなぜでしょうか? 〉法的になんら問題ないと思います。 〉それが違法行為であるかどうか、その根拠はなにか教えてください。 各都道府県の青少年健全育成条例の類で、18歳未満に対する「淫行」又は「わいせつ行為」を禁止しているからでしょう? ※質問者さんは、「なぜ青少年に対する淫行が禁止されるのか」という設問の仕方はしていませんね? ちなみに福岡県条例に関する最高裁判例(昭和60年10月23日 最高裁判所大法廷 判決) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115445171851.pdf

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