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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塗装場について)

塗装場での設置と違法な処理について

このQ&Aのポイント
  • 塗装場では換気扇の設置が義務つけられていますが床から2m以上の高さに設置して空気に飛散した噴霧液は水に吸着するような構造になっていないといけません。
  • 換気扇が2m未満に設置されており水は換気扇下に貯水枡を作って人力で入れ、もう無くなるかなと思ったらバケツに水をくんで枡に人力で入れるのは違法でしょうか?
  • シンナーのような有機溶剤を使用しているのに粉塵用のマスクを使用している、塗装場と他の作業場に仕切壁がなく少し離れた場所で火気を扱っている(加工、溶接等)のも違法では?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rubik28
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回答No.1

(塗装業界については詳しくなく、法令のこともわかりませんが) スプレー方式での塗装工程でしょうか? 水系の塗料を噴霧しているのでしょうか? それとも、有機溶剤系ですか? 粉塵用も兼ねた有機溶剤用の保護マスクはないのでしょうか。 以前から疑問に思っていることがあります。 作業場や研究室では、換気扇(全体換気用)は頭上にあることがほとんどで、 局所排気装置の吸い込み口も上方にあることが多いように思います。 しかし、 一般には有機溶剤の蒸気は空気よりも重く、床を這って遠くまで流れていくとのことですので、これでは、効果が少ないと思うのです。 以前、このようなことがありました。 独身寮で友人が、 廊下でスキーウエアに防水スプレーをかけていたところ、 少し離れた台所のガス漏れ警報器が鳴りました。 (台所ではLPガス使用のため、警報器の探知部は低い位置にありました) 有機溶剤の蒸気が発生しているところでは、 少し離れていても、火気厳禁にすべきと思います。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にします。

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