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前職場からの妨害
現在、勤務している職場へ源泉徴収票を提出するため、 以前、勤務していたコンビニへ源泉徴収票発行のお願いをして 源泉徴収票は発行してもらえたのですが、それと一緒に手紙が入っており その手紙に近日中にお店に出向いての謝罪がない場合、現在の職場に 今まで私がお店にした経緯を書いて源泉徴収票が作成できずに遅くなってしまった事を 文書にて送らせてもらうと書いてありました。 もし、現在、勤務しているお店へ手紙が送られ、それを上司が読んだ場合 そのことが原因で、解雇されてしまう事があるのでしょうか?
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- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
例えば、 ・実際には無断欠勤が原因で解雇になっている。 ・履歴書には自己都合退職など、それと違う事実を記載して採用されている。 とかって状況なら、経歴詐称による解雇は「事実を知っていれば採用しなかった」であろうって理屈から、一般的な解雇よりは解雇権の行使の余地が大きく認められるケースが多いです。 > そのことが原因で、解雇されてしまう事があるのでしょうか? 上の場合は、正確には、履歴書に虚偽の経歴、解雇理由を記載した事が原因って事になりますが。 「経歴詐称 解雇権」なんかのキーワードで情報収集してみると良いかも。
- ks5518
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No.1です。 無断欠勤、、、ですか。 そのくらいで、謝罪ですか。 コンビニとはいえ、ずいぶんと人間が小さい方だ。 そのくらいなら、問題ないでしょう。もちろん、あなたの自覚の中ではいけない事と分かっているのでしょうから。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
採用担当者です。 >前職場を無断欠勤した事をお店に出向いて謝罪しないと >現在の職場へ手紙を送るとのことでした。 その程度で会社が人をクビにすることはありませんし 労働基準法の上でも解雇の正当な事由になりません。 (逆に会社が罰せられます) クビになることはないので安心してください。 お昼前とかのお客さんのが多い時間帯に コンビニに出向いて 「すみませんでした!」と 店長の顔を見るや否や先制攻撃! お客さんも多いし、人目もあるし、 長時間拘束されることはありません。 すぐ返してもらえます。
- naoki1986
- ベストアンサー率28% (28/98)
もし私なら脅迫と見なして警察に届け出ます。と伝えます。 勿論伝えて刑事訴訟を起こし、民事に切り換えてお金とります。 もし現在の職場に送られたとしても、ストーカーに嫌がらせを受けてるんです... と言えば大丈夫ですよ。 それで解雇されたら不当解雇で現在の会社も訴えますね。 まともな会社なら無視しますよ。安心してください。
- ks5518
- ベストアンサー率27% (469/1678)
その内容によるでしょう。 質問文では、その内容に触れてはいないし、分かりません。 あなたに、心当たりはあるのでしょうか?
補足
前職場を無断欠勤した事をお店に出向いて謝罪しないと 現在の職場へ手紙を送るとのことでした。 十分社会人失格なのはわかっていますが、現在の職場へ手紙を送られ そのせいで解雇になるのは困るのでこちらへ質問致しました。