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損害賠償の請求額について質問があります

kuzuhanの回答

  • kuzuhan
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回答No.2

>労使協議前に会社側から組合側の要求を全て言ってくれと言われた というのは、労使協議前に潰そうとしていることが明らかです。というのも、本人が不在であるにもかかわらず、組合と使用者が勝手にこれを調整することは問題と考えられるからです。 ただ、労働組合としての「秘密保持規定」があるかどうか、「労使協議の手順が定められていたか」などによっては組合側の対応が正しかったかどうかの判断はわかれるかもしれません。 >ここに労基署に行くって書いてあるけど行きたきゃ勝手に行け というのは、自己都合退職に追い込んで会社都合にさせないための方便と考えることが出来ます。場合によっては「労働局への告訴」を視野に相談に行く旨を通告し、待遇改善を要求するという方法もあります。 有休で休んでいるということはつまり「労働災害ではない」を会社は主張しているのでしょうから、業務中の怪我であることを立証できれば「労災」として認めさせることは可能と見るべきです。 下手に損害賠償請求などを行うべきではありません。もしやるなら、ここまできたら専門知識のある弁護士や、外部の労働組合(ブラックバイトユニオンとかの「企業を特定しない労働組合」です)に相談されたほうが良いでしょう。損害賠償・慰謝料については、そのケースごとに金額が異なりますので、100万円が妥当かどうかは自分あるいは専門家が判断する必要があります。 少なくとも、会社に対しては労働災害を認めさせて、治療費や休業補償を含めた額を請求することができるでしょうし、組合長は秘密保持義務に違反して立場を悪くさせたというのがどの程度の相当額になるのかは実際の判例などを見てみないとわからないところがあります。 損害賠償は「実費」であることが多いので金額の算出はしやすいですが、慰謝料は決まった額があるわけではありませんので1円でも1億円でも要求しようと思えばできるわけです。裁判では「不法行為による精神的苦痛がそれを金額に換算したらこれぐらいになる」というのを判決として申し渡すことになるのです。相当額というのはそういう積み重ねられた額のうち「これぐらいは取れるから、少し上乗せした上で請求する額」と考えてください。(基本的に慰謝料について、請求よりも高い支払い判決が出ることは本当に稀です) こうなったら組合は当てにできませんので、自分自身で会社に対して何かするなら、あなた自身が再度「待遇改善の要求」を行います。 1.就労中の怪我であり労働災害であることを認めよ。 2.労働災害が起きた原因を調査し、再発防止に努めよ。 3.労働災害によって労働者である私が被った被害を弁済せよ。 4.この要求に対していつまでに回答せよ。 5.この要求をもって私の会社における地位などを脅かすことは労働契約に不履行とみなす。 このあたりでしょうか。必ず2通作成し、割印をして1通を手元に、1通を会社に渡します。受け取らないようであれば、配達記録つき(もしくは書留)郵便か内容証明郵便で要求を伝えます。 またICレコーダなどの録音機器を持ち歩いて、会社とあなたの会話を逐次録音するようにしてもよいと考えられます。 絶対に「口頭だけでやりとりしないこと」です。書面を取り交わす、記録を残すということを考えてください。弁護士を入れたら、あなた単身で会社と交渉することは絶対にしないでください。 会社ともうどうにもならないということを考えているなら、速やかに弁護士に相談してください。法テラスで「そういう事件に強い弁護士」を3人ぐらい紹介してもらって、相談しに行って「この人なら任せられる」という弁護士に依頼することを考えてください。