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雇用保険の加入について

試用期間中に一週間で退社した会社で給料明細を受け取ったら雇用保険料の欄に記入があり驚いています 事業主の方で勝手に加入したのか分からないのですが、こういう事はあることなのでしょうか? 被保険者証、年金手帳は渡していなかったのですが・・・ 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megchang
  • ベストアンサー率29% (20/68)
回答No.5

No.1の者です。 新しい被保険者証はどこへ・・・とのご質問ですが、加入しているのであれば会社にあるはずです。 ハローワークで確認することも当然可能なので、お電話で聞かれてみてはいかがでしょうか。 確かに、普通、雇用保険に加入の際は被保険者証を持参するよう言われますよね。なければ前の会社名を伝えたら番号は分かりますので、「被保険者証は渡していなかった」とありますが、渡さなくても加入はできます。 思ったとおりのお答えでなかったら申し訳ありません。

haru-andy
質問者

お礼

会社に聞いてみたところ用意します・・・とのことでした 有難うございました

その他の回答 (4)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.4

被保険者証等を提出していなかったとしても、給与計算の担当者と社会保険関係手続きの担当者が違う場合や、給与計算を給与システムで自動的に行っている場合は、給与から保険料を差し引き始めるだろうと思います。 雇用保険の加入は採用日付けになりますが、それを届け出るのは採用した月の翌月10日までだったように思います。担当者が違う場合、届け出の時期に関係なく給与計算担当者が採用の日から保険料を差し引くことは法律どおりの扱いです。届け出てから差し引くと2ヶ月分差し引かないといけないこともありますから。また、給与システムで法律どおりに自動計算されていることもあります。 加入届け出がされているかどうかはハローワークで確認できます。本人が身分証明持参で窓口まで行かないといけませんけど。もし、届け出がされていた場合、1年以内に再就職して加入すれば引き継がれますので、まったくの無駄にはなりません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 雇用保険は、6ケ月以上の加入期間が有ると、失業したときに失業手当が支給される制度です。 従って、一週間の加入期間では失業手当の支給を受けることが出来ないので、影響がないということです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金)は、試用期間中であっても、雇用した最初の日から加入させる義務が有りますから、事業主が勝手に加入させたのではなく、正しい手続きなのです。 社会保険については、未だ手続きをしていなかったものと思われますが、雇用保険については正しい手続きです。 当然、「雇用保険被保険者証」が発行されていますから、会社に連絡して返してもらいましょう。 ただし、加入期間が1週間ではあまり影響が有りませんから「雇用保険被保険者証」がなくても、それ程問題はありません。 有れば、次の会社に就職したときに提出することになります。

haru-andy
質問者

お礼

有難う御座います。 ところで >ただし、加入期間が1週間ではあまり影響が有りま せんから「雇用保険被保険者証」がなくても、それ 程問題はありません。    ・・・というのはどう言う意味なのでしょうか 分からないので教えて頂けますか?

  • megchang
  • ベストアンサー率29% (20/68)
回答No.1

そうですよね、加入しないと雇用保険料を預かることはないはずですよね。 雇用が1週間でも加入することはあります。1週間で退社するということが最初からわかっていたわけではないですよね?週5日以上の勤務とか一日5時間以上の勤務など、雇用形態が条件にあてはまれば加入の手続きはできますのでもしかしたらそれをされたのかも知れませんね。 新しい雇用保険被保険者証はもらわれましたか?もしもらわれていなければ、会社のミスということも有り得ると思いますので管轄のハローワークにお尋ねになられてみたはいかがでしょうか。

haru-andy
質問者

お礼

早速の回答、本当に有難う御座います それで新しい雇用保険被保険者証は貰っていません。 私の新しいのは何処にあるのでしょうか? ハロワで確認して発行して貰うことになるのでしょうか? 知らない内に入れられてしまったのかなあ。

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