• 締切済み

パワハラ

人事権を握る常務取締役(T.I)が、大勢の前で個人に対して「お前は再就職しないようにしてやるぞ」と言い、更には会社権限で解雇を言い渡してきました。 どれくらいの重大な犯罪になるんでしょうか? (解雇を言い渡す理由には人事の脅迫が絡んでおり、会社側は辞めるまで労働基準法違反をもみ消そうと決死になっていて、最終的に労基署への通報を禁じる同意書を取りかわせさせる企業です)

noname#209964
noname#209964

みんなの回答

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

そこまでに至るプロセスは何もないんですか? 善良な一般社員を何も原因や事がないのにいきなりそれはあり得ないように感じるんですが。 極端な話し、あなたが会社に対して大損害を与えたとか故意に何かしでかしたんだとしたら、単純にパワハラとは言い切れないかもしれないし。

noname#209964
質問者

お礼

その常務取締役の前に社長案件で精神疾患にさせられた後に質問の内容が始まり、人事に話しても過剰残業が減らずにソレに至るわけです。

noname#209964
質問者

補足

全ては会社側の犯罪行為から始まりますが?

関連するQ&A

  • こんなことで権限のない一般社員が懲戒解雇?

    こんなことで権限のない一般社員が懲戒解雇になるわけないですよね? 不当解雇で会社が訴えられて、「お前も不当解雇のグルだ」といわれても私はなんの権限もない一般社員なので「知らねー」でもちろん済みますよね? なんで、お前も不当解雇をしたグルだと言われていて相手側の弁護士もそれをしつこく言ってくるかと言うと、不当解雇されたと主張する側が「これも労基法違反だし、これも労基法違反なんですよね。今度の休み労基に行ってこよ」と言っていたのですが、他の人は「詳しいねー」「よく知ってんねー」しか言わないので私が、「そのこと(違反であることと労基に行く予定であること)、上の人(労務社員)に言ってもいい?」と言ったことが発端です。 でも知らぬ存ぜぬで通せますよね?これが原因で業務命令外のことして余計な火を注いだとか言われて損害賠償請求されたり懲戒解雇になったりは絶対ないですよね?だってこっちはただの一般社員でなんの権限もないんですから、もし損害賠償請求や懲戒解雇されるとしても私ではなく不当解雇を決めた人や人事や労務の人達だけですよね? 大体訴訟の原因は不当解雇なので私のこの発言は別に関係ないですよね? 会社側がほぼ負け確定らしいので会社は和解で済ませたいらしいんですけどわたしは何をしても訴訟の結果に関係ない一般社員なので「悪いことはしていない、業務命令外のことをしたと言われても会社を守ろうと思っての行動をしただけだ何が悪い」と言っても問題ないですよね? 懲戒解雇になるとしても解雇を検討した人事とかだけでわたしのような何の権限もない一般社員は関係ないですよね? また、和解案に「解雇に関わった人と私をやめさせることが条件」というのはもし会社側が承諾しても無効だから結局わたしは何も責任なんて問われませんよね?

  • なぜここまで労働基準監督署は役に立たない機関のまま

    なぜここまで労働基準監督署は役に立たない機関のままあり続けているのでしょう。 会社、企業が労働基準法を違反していても電話による注意だけで、しかも通報者の実名まで人事部の人間に伝えるという馬鹿っぷりです。 企業の違法を通報した人間は翌日に人事部に呼び出されて、怒られて、会社にいる立場がなくなる。そして、悪質業者だけ残って、善良な通報者はクビであの世行き。 おかしくないですか? せめて、悪質な会社に訪問しましょうよ。そして、通報者の名前は言うべきではないでしょう。 本当に労基は使えない。どっちの味方かわからない。 労基も消費者庁も警察も使えない。どこに泣きつけばいいのか教えてください。 警察は民事不介入だとか言って調査もしてくれません。暴力団や右翼に依頼しろと遠回しに言っているように感じます。それか弁護士か・・・ 誰に悪質会社を通報すれば良いのでしょう?

  • 取締役の呼び方(掲載する際など)について

    取締役常務が正しいのか、常務取締役が正しいのかがわかりません。 常務が頭に浮かんだのでとりあえず常務を例に書きましたが、 役によって呼び方が違うなんて事は無いと思いますが・・・。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。 小さい会社なもので、誰に聞いてもあやふやな回答だったのでこちらに質問させていただきました。ちなみに未上場の株式会社です。

  • 解雇予告手当、労働基準法の違反

    まず始めに以前もたくさんの方にお世話になりました、ありがとうございます。 以前質問させていただいた続きになるんですが。 身に覚えのない理由で即日解雇懲戒解雇を伝えられ解雇になりました。 その後労基に行き伝えたところ、懲戒解雇であろうと普通解雇であろうと解雇予告手当除外認定というのを会社側が労基から受理されていない限り支払わなければならないみたいなんです。 なのでその部分が載っている労働基準法のコピーをいただいて解雇予告手当請求書と一緒に会社の弁護士に本日郵送しました。 労基の担当の方は「弁護士はこの(労働基準法)勉強をしてきてるのにね、おかしいね」って言ってました。 ここからが疑問なんですが。 弁護士なら労働基準法のことは理解していますよね。 この労働基準法を提示すれば弁護士はわかってくれますよね? 請求書を送り、支払い指定日を過ぎても振り込まれていない場合労基から指導してくれるみたいなんですけど労基やあっせんなどは強制力がないと以前お聞きました。 支払いを拒否した場合、労働基準法を違反しているのがわかっていても少額裁判などにまでしないとだめなんでしょうか? 違反を見つけても労基からの強制力ってないんでしょうか? 会社代理人の弁護士はそれはまずいですよと会社を説得してくれるといいのですが。 労基の担当の方に聞くの忘れて今頃もやもやしてます。

  • 人事について

    現在私代表取締役(会長)55歳 代表取締役(社長) 取締役(常務)27歳 3人のみの会社です。会長と常務は親子です。 社長が期の途中で辞任した場合 現取締役常務が 社長の役をすることになります。常務は昨年4月に正式に会社に入ってきました。こういう場合今期は取締役社長で来期のタイミングで代表取締役社長にした場合のメリットデメリットはどう言うことがありますか。

  • 取締役→常務取締役(昇任)

    取引先で、 取締役→常務取締役(昇任)の人事がありました。 お祝いの電報を贈る際は、以下文章でよいのでしょうか(抜粋)。 この度の常務取締役ご栄進ご内定を 心よりお祝い申し上げます。 着任は6月の株主総会後だということで「内定」となるので、 ご栄進おめでとう・・・だとまだ早いよ!ってなると思うですが。

  • 常務取締役=使用人兼務取締役?

     先日、株主総会におきまして常務取締役が選任されず、取締役から外れました。  その件で質問なんですが… 1.元常務取締役曰く 「常勤している取締役は使用人兼務取締役だから取締役を解任されても使用人としての地位は残る」 と言っております。  税法上では「代表取締役、社長、副社長、専務、常務等の役付取締役は使用人兼任取締役にはならない」となっておりますが、その他の法令についてはどうなっているのでしょうか? 2.取締役から外れたため「常務取締役」としての名刺は使えないわけですが、その際、「常務」という役職での名刺の発行を要求されているわけですが、そもそも取締役でない「常務」という役職がありうるのか…一般的にどうなんでしょうか? ※こちらの問題については、そちらの会社でどうするかの問題だろという答えになりそうですが、一応参考意見をお願いします。

  • 会社法第370条と業務監査権限のない監査役

    会社法第370条についてのお問い合わせです。 とある会社が、この条文について定款に定めているのですが、監査役の権限が会計監査権限のみに限定されているにもかかわらず、 「当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項において書面または電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない」 と定めています。 (また、取締役会の招集についても、各取締役および各監査役に対し発する旨、取締役および監査役全員の同意があれば招集手続きを経なくても開ける旨規定しております) この場合、会計監査権限しか有しない監査役が任意に取締役会に出席することは可能だと思います。 しかし、異議を述べる権限はないのではないかと思います。 招集についての条文はともかく、決議の省略についての条文は、ただし以下の異議の部分が無効だと考えてよいのでしょうか。 それとも、任意に条文の条件を加重したということで、決して無効にはならないのでしょうか。

  • どっちが偉いんですか?!

    役職なんですが… 執行役員と常務取締役ってどっちが偉いんでしょうか?!それにどれくらい権限をもっているものなんでしょうか?個々で違いがあると思いますが一般で結構なのでご存知でしたら教えてください。

  • ブラック企業

    残業代不払いの上解雇を言い渡す 解雇がきっかけとなり不払い残業代請求 金額は少なく見積もって100万に上る 更に驚くことに、労基署への通報を禁じる同意書を書かせる これってどれくらいブラックですか?