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消防法で教えて下さい。

以前、何かの展示会に行った時に石油系溶剤(グリコールエーテル系と書いていたと思います。)を使った洗浄剤で水が15%入っているので消防法は非該当になります!!と教えていただいたのですが、洗浄剤の全体の中で水を15%入れていると消防法は非該当になるのでしょうか? 確かインキの洗浄剤だったように思います。

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  • okormazd
  • ベストアンサー率50% (1224/2412)
回答No.2

消防法では、「危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」 となっている。しかし、別表第一では、たとえば、第4類なら、性質欄は引火性液体ですが、品名欄は具体的な物質名が挙げられているわけではありません。備考に品名欄にある区分の性質が、たとえば第一石油類なら、引火点が二一度未満のものとされているだけです。また、同じ備考で、「引火性液体とは、液体・・・であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。」となっていて、政令で定める試験(確認試験)で評価するようになっています。したがって、水溶液の濃度によって危険物かどうかを判定するわけではないので、質問の場合、たぶん界面活性剤でしょうが、水分15%以上にすれば、確認試験によって危険物に該当しないといっているのでしょう。なお、アルコール類についてはアルコール濃度60%未満は「危険物の規制に関する規則」によって危険物からは外されていると思います。これがないと普通のアルコール飲料が危険物扱いになって表示や管理が面倒になるからでしょう。 。

taichi217
質問者

お礼

okormazd さん、お答えありがとうございます。 なるほど、丁寧にお答えいただきありがとうございます。 もうちょっと消防法を勉強してみます!!

その他の回答 (1)

noname#252164
noname#252164
回答No.1

水溶性引火物に水が入ると引火点が上がりますから危険物に該当しなくなります。どのくらい薄めればOKかは法律に書いてあるわけではなく、引火点を測定して決めます。 例えば、純粋なアルコールは危険物ですが、普通のお酒は蒸留酒を含めて危険物ではありません。 (スピリタスっていうアルコール度90度以上あるウオッカがあって、これは消防法上の危険物です)

taichi217
質問者

お礼

takkey-T さん、お答えありがとうございます。 結局計測するしかないんですね!!

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