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高年齢雇用継続給付金の賃金月額の計算方
高年齢雇用継続給付金の支給額の計算の為の賃金月額の計算方法を教えてください。 基本給+α 特にこのαの部分を詳しく教えてください。
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- simotani
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回答No.2
雇用保険の高齢者継続雇用給付金ですね。これは継(続雇用前の「一般被保険者としての」離職日に相当する日を起算として、)逆算する6ヶ月(賃金期間ベースで1ヶ月拘束11日以上就労の月を1ヶ月と数えます)の総支給額を180で割って賃金日額を出します。この際3ヶ月以上毎に支給される賞与は計算に含めません。 この継続雇用給付金を受ける場合、一般被保険者では無くなる(一般被保険者には年齢制限があり、その年齢以上働いた事に対する保険料清算に相当するのが継続雇用給付金)為離職した場合一般の失業給付金は受けられず高齢求職者給付金になります(再就職しても雇用保険に加入出来ませんしそこで支給終了になります。また再就職手当等の権利はありません)。 尚定年と同時に関係会社に転籍となりますとこの継続雇用給付金さえも受けられない場合があります。
- f272
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回答No.1
「賃金月額」とは,60歳到達時点の直前の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して算定された賃金日額の30日分の額です。「完全賃金月」とは、賃金締切日ごとに区分された1か月の間に一定の賃金支払基礎日数がある月を指し、具体的には、11日以上の月が対象となります。 なお、賃金月額には、上限額(447,300円)及び下限額(69,000円)があります。算定した額が上限額を超える場合は上限額に、算定した額が下限額を下回る場合には下限額となります。