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修繕費の資本的支出について

製品出荷口に雨が降っても濡れない程度の屋根を19万円で取り付けました。 修繕費で当年度の経費として処理して問題ないのでしょうか。 また、明らかに増築、改良、補強を行った場合に修繕費として当年度中に計上が認められてる金額はいくらまでなのでしょうか。

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  • -9L9-
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回答No.2

新たに取り付けたものなら修繕(現状回復)ではありませんから資本的支出です。ただし20万円未満なので一時の損金にすることもできます。 >明らかに増築、改良、補強を行った場合に修繕費として当年度中に計上が認められてる金額はいくらまでなのでしょうか。 明らかなものは20万円未満(199,999円)までです。明らかでないものであれば60万円未満まで損金にすることができます。 他にも三年基準とか10%基準とかもあるので、国税庁の情報を参考にしてみて下さい。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm

その他の回答 (1)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

固定資産に行う修理、改良等のために支出した金額が20万円に満たない場合は、少額費用として損金算入が認められます。 URLをご参照ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

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