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児童ポルノ 18歳

18歳以上出演なのに若く見られてこの画像は児童 ポルノだと警察に言われる 場合ってあるのですよね ? 定義が曖昧だと聞きましたがどうなんでしょう

noname#210275
noname#210275

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回答No.2

> 定義が曖昧だと聞きましたがどうなんでしょう →  児童買春・児童ポルノ処罰法(※1)にいう「児童」とは 「十八歳に満たない者」と定義されています (同法第二条第一項)。 同法により保護される者は、 「児童」、すなわち十八歳未満の者です。 > 18歳以上出演なのに若く見られて > この画像は児童ポルノだと警察に言われる場合ってあるのですよね? →  警察官が、いわゆるアダルトビデオについて、 「唯一の出演者が、出演時において十八歳未満だった」と 思料して、 「当該アダルトビデオにおける 当該出演者の姿態を描写した影像を 制作者が収録したメモリカードは児童ポルノに当たり(※2)、 当該収録行為の目的は、当該影像を記録した電磁的記録を 電気通信回線を通じて多数の者に提供することだった」と 判断した結果、 当該収録行為が同法第七条第七項前段の罪になると疑って、 当該出演者の年齢が明らかでないままに、 制作会社の事業所に対する捜索令状及び 被疑者に対する逮捕状を発するよう、裁判官に求めたとします。 裁判官は、 「当該出演者が十八歳未満だった可能性がある」 と判断すれば捜索令状を発するかも知れませんが、 逮捕状を発することについては、 「当該出演者が十八歳以上だった可能性はない」 と判断できない限りは、 慎重にならざるを得ないと私は思います。 捜索を通じて 当該出演者の年齢が明らかになることや 児童である当該出演者が発見されて保護されることが あり得る一方、 制作者が誤って逮捕されることは防ぐ必要があるからです。 現実には、 人の体格、体形や身体が成長する時期と速さには 個人による差が大きいことから、 十代や二十代の人の姿態からその年齢を正確に判定することは 容易でないと私は思います。 アダルトビデオの制作者は、 一般的な手段による年齢確認を怠った過失により 出演者が現実には十八歳未満であるという事実を見過ごし、 当該出演者を十八歳以上だと思い込んでビデオに出演させた場合は、 当該ビデオの制作について 当該出演者の年齢を知らなかったとの理由で 同法の規定による処罰を免れることはできません。 児童を使用する者には、 児童の年齢の知情に関する第九条の規定が適用されるからです。 他方、 同法第七条第一項前段/後段の 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ(※2)を所持する罪/ この目的で児童ポルノ電磁的記録(※3)を保管する罪については、 同法には児童の年齢の知情に関する規定がありません。 所持対象/保管対象である物/電磁的記録が 児童ポルノ(※2)/児童ポルノ電磁的記録(※3)に当たる可能性を 当該所持者/保管者が認識できたかどうかによっても、 この罪の成否は分かれると考えられます。 たとえば、 『女子高校生のエッチな秘密』と題するビデオを収録した DVD(※2)があり、 これが児童ポルノに当たるとします。 当該ビデオの題名を知りながら 当該DVDを自己の意思に基づいて所持するに至った 十四歳以上の者(※4)は、 その時点において、 「高校生には十八歳未満の者もあり得る」という一般常識によって、 当該DVDが児童ポルノに当たる可能性を認識できたはずですから、 この者が当該DVDを 自己の性的好奇心を満たす目的で引き続き所持する行為については、 同法第七条第一項前段の罪が成立すると考えられます。 また、 たとえば、 「出演者は十八歳以上」と明記されたウェブサイトから配信される アダルトビデオの各出演者について、 一般人の良識に鑑みて 明らかに十八歳未満であると推認させる事情が無い場合は、 当該アダルトビデオを自己の意思に基づいて 当該配信を通じて自己のパソコンにダウンロードした 十四歳以上の者(※4)が、 当該アダルトビデオを 自己の性的好奇心を満たす目的で保管する行為については、 仮に現実には 出演者の中に出演時において十八歳未満だった者が含まれていても、 同法第七条第一項後段の罪が成立しない可能性があります。 ともあれ、児童買春・児童ポルノ処罰法(※1)の目的は、 児童を買春やポルノに係る性的搾取及び性的虐待から保護して 児童の権利を擁護することです。 十八歳未満の者が、一般に、 だまされたり性に関する知識の不足につけ込まれたりして 性的に搾取または虐待されるおそれが強いことが、 背景にあると考えられます。 他方、 同法第三条においては、 「本来の目的を逸脱して他の目的のために」 同法を「濫用するようなことがあってはならない」と 定められています。 一人の成年男子として、 くれぐれも児童に対する性的搾取または性的虐待に加担しないよう、 改めて気を引き締めるとともに、 一人の市民として、 今月十四日をもって適用除外期間が満了する 同法第七条第一項の処罰規定の 警察や検察官や裁判所による適用が 同法の目的に適っているかどうかを 注視したいところです。 ※1 : 同法の正式題名は   「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。 ※2及び※3 : 同法において「児童ポルノ」は   第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を   視覚により認識することができる方法により描写した物と   定義されています。   本稿おいても、この定義に従い、   「児童ポルノ」という用語を有体物のみについて用いています。   同法には「児童ポルノ」の長い定義の文言のほぼすべてを引用した   「~描写した情報を記録した電磁的記録」という表現がありますが、   これは長すぎると思いますので、   本稿おいては、   かかる電磁的記録を「児童ポルノ電磁的記録」と呼んでいます。 ※4 : 刑事責任年齢(刑法第四十一条)に合わせて、   行為者の年齢を十四歳以上と設定しています。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 より改行を付して抜粋。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html “(目的)  第一条 この法律は、   児童に対する性的搾取及び性的虐待が   児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、   あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、   児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、   及びこれらの行為等を処罰するとともに、   これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための   措置等を定めることにより、   児童の権利を擁護することを目的とする。” “(定義)  第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。  2 ((略))  3 この法律において「児童ポルノ」とは、   写真、電磁的記録   (電子的方式、磁気的方式その他   人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、   電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)   に係る記録媒体その他の   物であって、   次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を   視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。   一 児童を相手方とする又は児童による    性交又は性交類似行為に係る児童の姿態   二 他人が児童の性器等を触る行為    又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって    性欲を興奮させ又は刺激するもの   三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、    殊更に児童の性的な部位    (性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が    露出され又は強調されているものであり、かつ、    性欲を興奮させ又は刺激するもの” “(児童ポルノ所持、提供等)  第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、   児童ポルノを所持した者   (自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、   かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、   一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   自己の性的好奇心を満たす目的で、   第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を   視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した   電磁的記録を保管した者   (自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、   かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、   同様とする。  2から5  ((略))   6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、   又は公然と陳列した者は、   五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、   又はこれを併科する。   電気通信回線を通じて   第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を   視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した   電磁的記録その他の記録を   不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。  7 前項に掲げる行為の目的で、   児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、   又は本邦から輸出した者も、   同項と同様とする。   同項に掲げる行為の目的で、   同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。  8 ((略))” “(児童の年齢の知情)  第九条 児童を使用する者は、   児童の年齢を知らないことを理由として、   第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び   前条の規定による処罰を免れることができない。   ただし、過失がないときは、この限りでない。”

noname#210275
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

ありえます。 18歳以上でも「この写真の子は15歳に見える」と言っただけで単純所持として捕まる可能性があります。 写真の人物が18歳以上であると明確に言い切れる状況であれば、捕まっても証明できますから釈放されるでしょう。 ただ、盗撮などの別の犯罪が絡めば、児童ポルノ処罰法違反は問題なかったとしても迷惑防止条例違反などの別の罪に問われることになります。

noname#210275
質問者

お礼

怖い法律ですよね。 ありがとうございました。

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