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児童ポルノについて

こんにちは、いつもお世話になっております。 児童ポルノについてなのですが、 現在児童ポルノを提供することは禁じられていますが 児童に対して、 「児童ポルノを携帯等で撮影してその画像をメールで送ってほしい」 などと頼む行為は幇助等にあたるのでしょうか? 結局は送ってもらわなかった場合、つまり未遂についても幇助になるのでしょうか?

  • zett45
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>受け取る側から頼んだ、という場合なのです。 整理すると児童に対して依頼はするけど、対償(金銭に限らず何がしかの利益供与)も何も与える約束もせず、また与えず、自分はそれを貰って領布、販売、公表などの目的を持たずということですね。 たとえば、自分の高校生の女友達がいて、そのことはちょっとエッチな話も出来る仲なので、今度エッチな画像を送ってよ、見たいなーと頼んだら、送ってくれた。でもそれは自分が見るだけで他に何の目的もないし、公表もなにもせず、自分が見るだけに持っているという場合と考えれば良いでしょうか。 この条件で言えば、児童買春ポルノ禁止法には抵触しないでしょう。 抵触するのは児童福祉法と都道府県の青少年育成条例ですね。 基本的に頼んでみただけで貰っていない場合には未遂となりますが、児童福祉法では未遂を罰する規定はありません。条例は全部知らないので断言できませんが、未遂の処罰規定のある条例はないかもしれません。 ご質問者は「幇助」と盛んに書かれていますけど、上記は幇助とは関係ないですよ。

zett45
質問者

お礼

幾度のご回答、どうもありがとうございました。 幇助と書いたのは、児童ポルノを提供することについての幇助にあたるのかな、と考えたのであります。どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#25054
noname#25054
回答No.6

 補足。    たとえ、依頼してしまったとしても、正犯・教唆であるとすると、児童が撮影するまでは、犯罪とはならないことになります。  それまでに、中止をしつこく連絡すれば、間に合うという感じです。

zett45
質問者

お礼

ご回答、補足どうもありがとうございます。

noname#25054
noname#25054
回答No.5

 製造罪は、児童の承諾があっても成立するので、メールで送らせるために撮影を依頼するのは、2項の製造罪になって、メールで送らせるのは1項提供罪になる可能性があります。併合罪で処断刑期は最高懲役4年6月。  この場合、幇助ということはなくて、教唆か正犯ですね。  児童にもある程度の判断能力があるのに、頼んだ方が正犯というのは疑問ですが、誰も争いませんので、そういう処理になっていると思います。 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

つまり平たく言うと児童が自分で児童ポルノを領布などしようとした場合に、それを単に受け取る行為が処罰対象となるのかという意味でしょうか。 でも幇助と書かれているのが気になります。その児童の依頼を受けて領布する目的で受け取ったというのであればもはやそれは抵触しますよね?誰に限定することなく法律で禁じている行為ですから。 児童本人は処罰はないけど保護対象になります。 未遂は結局実行していないから処罰対象とはならないと思いますけど。(あくまでこの法律に限って判断) (未遂を罰するのは第8条の犯罪行為に対してのみ) もし児童が領布する目的などこの法律に抵触するような目的を持たずに、単に写真を送ってきた場合となるとこの法律には抵触しないのではと思いますけど。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >児童が自分で児童ポルノを領布などしようとした場合 受け取る側から頼んだ、という場合なのです。主体(持ちかけた側)は受け取る側、ということなのです。 何度もすみません、こういった場合のご回答をお願いいたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>金銭の授受等はないのですがそれでも児童買春になるのですか? ご質問では詳細が不明だから「可能性がある」と書きました。金銭授受があれば可能性ではなく該当します。 ただ対償を提供というのは金銭に限りませんから、ご質問の場合の依頼の経緯により依然として「可能性」はあります。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありませんでした、私が質問内容が不十分であったかもしれません。 質問の本旨としましては、「児童ポルノの提供は禁じられているが、本人の児童ポルノの撮影、提供してもらう側から頼んだ場合、それが提供されなくても(未遂)でも、もらう予定だった側は幇助にあたるのでしょうか?」ということなのです。 この場合、この画像の他に何も授受はない、ということで、 重ね重ね申し訳ありませんがどうかご回答をお願いいたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律では、 第7条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。 3 第1項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 とかかれていますので、第一項の目的があれば「製造」「所持」「運搬」に当るので処罰の対象となるでしょう。 ただ児童買春ポルノ禁止法で規定する第7条第1項の目的でなかったとしても、児童福祉法や条例には抵触するでしょう。 児童福祉法 第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 6.児童に淫行をさせる行為 条例は各都道府県の規定による。 あとその内容によっては児童買春行為になることもあります。 第2条第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 つまり児童自身にやらせる行為も違法となります。そのため、第8条にて、 第8条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項第1号、第2号若しくは第3号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 ご質問を見ると、 > 「児童ポルノを携帯等で撮影してその画像をメールで送ってほしい」などと頼む行為は幇助等にあたるのでしょうか? 幇助ではなくこの依頼は児童買春そのものに当る可能性があります。 >結局は送ってもらわなかった場合、つまり未遂についても幇助になるのでしょうか? 幇助ではなく犯罪そのものになりますけど、未遂についての規定はないようです。ただ送ってもらわなくてもその前段階として買春行為があり、児童が実行していれば罪は成立しています。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現在児童ポルノ法は改正されていまして、単に1人に提供することも禁じられています。 walkingdic様は、これが >幇助ではなくこの依頼は児童買春そのものに当る可能性があります。 とおっしゃいましたが、私の質問の事については、 金銭の授受等はないのですがそれでも児童買春になるのですか? 重ね重ね申し訳ありません。

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