民事裁判の申立手数料一覧表について
- 民事裁判の申立手数料一覧表には「附帯控訴」の区分項目がないことが判明しました。
- 附帯控訴の場合は、マーク*印しのない通常の欄「控訴」項目の手数料が適用されると考えられます。
- 判決に賠償金が言及していない場合は、マーク*印の適用はないと思われます。
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民事裁判の申立手数料一覧表に「附帯控訴」区分無し
附帯控訴の手数料(収入印紙)の料金は 民事裁判申立手数料計算は、Webで下記に一覧表が示されています。 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/tesuuryo2.html 上記の一覧表には「附帯控訴」の区分項目がありません。 控訴関係では、区分が「控訴」欄と「控訴*」欄の2つがあります。 質問> 2つのうち、*マーク「控訴*」の適用は、注釈(請求について判断しなかった判決の手数料)―とあります。 これは、判決が「証拠がない」などと、賠償金に言及していない場合だと思いますが正しいですか。 質問(2)> 附帯控訴の場合は、マーク*印しのない通常の欄「控訴」項目の手数料が適用されるのですか。 以上、2点を教えて下さい。
- bigkazi
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質問者が選んだベストアンサー
> 請求について判断しなかった判決 この請求は、「訴訟上の請求」のことだと思われます。分かり易くずばり言うと「判決主文に書くべきこと」だと思われます。 つまり『請求について判断しなかった判決』とは、「判決主文に書くべきことを書き忘れてしまった判決」のことだと思われます。 > 判決が「証拠がない」などと、賠償金に言及していない場合だと思いますが 主文の中で「証拠がない」などと書かれることはありませんので、これは「判決理由」中で言及されたかどうかを問題視されてのご質問でしょうが、 判決理由中で言及していても、主文で書かれていなければ『請求について判断しなかった判決』となるし、理由中で言及されていなくても、主文に書いてあれば『請求について判断しなかった判決』にあたらないと思われます。 訴状で、例えば 「被告は原告に対して 滞納家賃100万円を支払え ドアの破損料10万円を支払え 完済までの遅延損害金を支払え ○月○日までに本物件を明け渡せ との判決を求める」 などと、たくさんの請求をすると、例えばドアの破損料について、判決理由中で「被告が壊したという証明がない」などと書いて置いて、それで済んだつもりになって、主文では全然触れなかったりする場合も、マレにあるのです。 ドアの破損料請求については請求を棄却する、とでも主文に書いておくべきなんでしょう。 そういう場合を指すのではないか、と思います(経験不足です)。 質問2の、「控訴の手数料」もそうですが、本件のこと(事務手続き)については裁判所に電話して尋ねると教えてくれます。 私も、交通事故の賠償請求について、いくらかかるのか分からなかった(滞納家賃などと違って額がはっきりしない)ので、裁判所へ電話して質問しました。 「余れば後で返却しますが、通信費用の切手代として1万円も」などと、質問しなかったことも含めて丁寧に教えてくれましたので、質問者さんも電話されたらいいと思います。 (どう書いたら勝てますか、勝つためにはどうしたらいいでしょうか、とかいう類いの質問には裁判所は答えませんが、事務的なことは親切に教えてくれます)
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