• 締切済み

CD 編集

高齢者施設で働く介護福祉士です。 納涼祭で歌を数曲歌うのですが、納涼祭で使うために、音源をCDに焼きたいのですが、CDに入っている曲をパソコに入れ編集→CDに保存→納涼祭で使用、これは法には触れないのでしょうか? また、編集はどのようにしたらいいのでしょうか?パソコンはwindows7です

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.5

作り方 パソコンに入っているウインドウズ・メディア・プレーヤーで、CDの曲を取り込み(コピー)します。選ぶ曲だけの再生リストを作って新しいCDに書き込みします。 曲のCDをパソコンにセットするとウインドウズ・メディア・プレーヤーが立ち上がり(起動し)CDの曲を取り込みできるようになります。 著作権 気になるのは「営利目的はありません」ということ、考えて下さい「営利目的はありません」が通るなら、CD1枚買って「営利目的はありません」というコピーで全国民が曲を手に入れてしまうではありませんか。営利目的がなければOKという決まりはありません。対価の有無にかかわらず、やったことが著作権侵害になるかどうかの問題なのです。大目に見るかどうかは権利を持っている人がどう考えるかによります。訴えて始めて成立する罪なのです。JASRACに聞けばお金を払えと言うはずです、彼らは著作権を最大限に主張する立場だから。 最近は店舗のBGMに著作権使用料の請求をしたり、厳しくなってきています。

  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (348/1287)
回答No.4

 高齢者施設の 納涼祭で歌う数曲には、厳密に言うと著作権があるものと無いものがあるはずです。 音源をCDにまとめたいとのことですが、SDカード、USBメモリーやICレコーダーの方が沢山入る?と思いますし頭出しも便利なはずです。 PAアンプに接続すればOKのはず。  CDに入っている曲をパソコに入れ編集→CDに保存→は個人の使用は法に触れません。 納涼祭で使用する場合は厳密に言うと著作権法に触れるのですが、侵害されたことを著作権者が侵害されたのを分かったら、本人かJASRACなどの代理人が止めてくれと連絡するでしょう。  年1回位の納涼祭で日本全国の施設で行われる行事で著作権侵害が把握できるのでしょうか? カラオケ施設などで恒常的に音楽を使用する場合は著作権契約するのですが、 ホールで演奏会をして入場料を一定以上貰う場合には契約することがあります。 桜見で数人のカラオケパーティーをしたぐらいで検挙されますか? 実際は納涼祭ぐらいは大目に見られるでしょうし、著作権を持っている人も裁判を起こすのは困難です。  厳密には著作権に触れるけどそれぐらいは大目に見られると思います。 私見ですので誤りがあれば申しわけありません、参考まで。

  • msMike
  • ベストアンサー率20% (364/1805)
回答No.3

》 …CDに入っている曲をパソコに入れ編集→CDに保存… 介護施設に入所中の母に聞かせるために、似たようなことがあります。 ただ、私の場合の作業はつぎのとおり 市販のCDあるいは図書館から借り出したCD→パソコンに(Windows Media Player 用、あるいは、iTunes用に)取り込む→別CDに焼き付け どの曲を焼き付けるかの取捨選択はするけど、いわゆる曲の編集は一切行なったことがありありません。 貴方が仰っている「編集」とはどういう作業ですか? 著作権云々のハナシは一切なしです。

noname#208877
質問者

補足

補足させてもらいます。 音源自体を編集するのではなく、複数のCDから曲を取捨選択し、CDに焼くつもりです。 営利目的はありません。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>これは法には触れないのでしょうか? 「納涼祭で歌を数曲歌うのですが」はカラオケのようなことでしょうか? 伴奏用の音源として使うのであれば印税の支払いが伴うと思います。 手続きについてはCDの著作権を所有する者と事前に協議する必要があるでしょう。 市販のCDをPCのデータに取り込むことや演奏順番を組み替えてCDに焼くことは自己の私的利用と言い逃れできますが、他人に聞かせるために再生することは有償無償に係わらず著作権の侵害になるはずです。 従って、1曲毎に再生1回について既定の印税を支払う必要があるでしょう。 利用の状況から推測すれば印税免除となるでしょうが、権利者に無断で行うことは法律違反となるでしょう。

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.1

著作権法では私的複製は許されています。個人で楽しむ範囲であれば問題ないのですが、どの範囲まで個人化は微妙です。ただ、高齢者室の中の納涼祭で参加者が自分の知っている範囲で音楽を再生することでお金を取ったりしなければ問題無いと思います。 次に編集ですが、音楽の中身そのものを変更するのでしょうか?こちらは著作権法でも同一性保持権での判断になります。著作権者の意図に反して変更をした場合は違法になり、私的複製の範囲内でも適応されますが、例外や見解の異なる領域が多いようです。 ただ、実際問題としては音楽を個人でリミックスしてイベントで使うようなケースは有りますよね。なので、余程の悪意が無い限り問題になるとは思えません。 Windows 7での音楽CD作成については、下記を見てください。 http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011063

関連するQ&A

専門家に質問してみよう