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離婚前、本人でなくても銀行は情報開示するのか
離婚調停1回目を終えたばかりです。 次回は養育費、財産分与など詳細を話すので、預金通帳記録をすべて2年分用意するように言われました。相手は自分でこなす能力がなく(アスペルガー)、弁護士に全て任せてます。 調停の翌日に、市役所から通知が届き、第三者から住民票をとられたことか分かりました。相手の弁護士としか思えません。 これがあれば、私の口座や履歴などを弁護士が知ることができるのでしょうか? それか、子ども名義のものでしょうか。 以前も一度住民票を取られたことがあり、今回はお金に関することしか考えられませんが…。
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
済みません。先のアドバイスの際「公簿」通ったつもりでしたが「公募」になっていました。失礼いたしました。対出来申し上げますが、私のアドバイスに「そうは思わない」に投票している人があります。ご質問の問題は色々な意見をお尋ねになっている問題ではなく、法律とか弁護士の資格は如何なのかをお尋ねになっています。 これは、ハッキリしたものはひとつしかありません。弁護士は住民票などの公募は受件している案件に関係する場合は取得出来る、です。市役所から、あなたの住民票の請求がありました。と、いう本人への通知は、かなりの確率で各自治体は行っています。取られたことに不審を感じるなら、誰が請求したかは役所は教えてくれます。 更にお尋ねの、弁護士は預貯金を調べる事は出来ません。可か不可かをお尋ねになっている案件に私は不可だという様にアドバイスを差し上げました。しかし、私のアドバイスに「そうは思わない」にチェックを入れた人は、ご質問者のご質問の件に関してどういう法律的なアドバイスが正解なのか教えて欲しいです。最後の方にアドバイスをしたことに関してもです。
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
ご心配のようですね。 まず弁護士が住民票をとっても相手に市役所から連絡は一般的に来ないものです。 お住まいの市役所の対応(一種のサービス)でしたら別ですが。 弁護士なら委任した旦那様の事件に関わることであれば適宜に住民票の取得は可能です。 そして、口座と取引履歴に関して弁護士のみで開示は絶対に無理です。 任意ではなく強制的にこれらのものを開示させるには、調査嘱託を裁判所に申し入れそれが裁判所に認められたのみです。 それも、どの銀行のどこの支店まで判明できないと無理です。 弁護士が任意に口座と取引履歴を入手できるとするなら、債務名義取得後強制執行をとてもしやすいことになります。 いまだそれができず困っている方多数いるということが一番の答えなのではないでしょうか。
先の回答に書き込みをしていますが、住所を置く住民者以外の方が住民票を発行してもらうには、 確たる書類を区役所の窓口に提出をしなければんーなりません。 携帯電話とかスマホを分割で購入をされた場合、携帯電話のショップで簡単な契約書類に住所と電話番号、精錬月日氏名と捺印を押して提出する事で契約は成立をするのですが、電話会社は書類に書かれている住所名前、生年月日に間違いがないのかを確認する為に区役所から住民票を取り寄せて確認をしています。 過去に未払いとか支払いに関して裁判中であることがわかれば携帯電話とスマホの量を強制的に解除します。 司法書士とか弁護士が本人に代わって住民票を発行してもらうのは法律で認められていますから、住民の意思では止められない制度なんです。 金融機関で当座の名義人の貯貯金の残高などの開示を求める場合は、個人の財産を調べる事になりますから、 開示とする確たる書類なども必要になります。 質問者の場合は離婚が絡んでいることなので、離婚をされる側の相手方が弁護士ら依頼を弁護士が肩代わりになりますから、書類をそろえて金融機関の窓口に書類を提出する事で金融機関は拒むことなく名義人の口座を開示しなければなりません。 接待に開示を拒否するとしたら、金融機関にある口座の凍結をすれば本人の口座であっても引き出しは出来なくなります 但し、身代金などの事件に関わる口座であれは検察が貯金通帳を没収します。 裁判が確定すれば検察から貯金通帳は返却をされます。 対手が弁護士をつけているなら、質問者も弁護士をつけて円満な解決になるように話をしましょう。 今日は女子サッカーの決勝戦なのに、キックオフと勤務時間が重なって決勝戦が見れないのは残念だけどね。
他人の住民票を取る権利。 http://住民票.com/?p=7 >本人でなくても銀行は情報開示するのか http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/disclose_disclose05-06.html
お礼
ありがとうございます。何とでも理由をつければ、何でもできるんですね。恐ろしいです。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
代理人である弁護士は、裁判所に提出する公募(住民票とか戸籍)は取得出来ます。但し、あなた名義の銀行口座を弁護士が知る事は出来ません。出来る場合は、その弁護士が所属している弁護士会を通じてする場合です。 しかし、弁護士会も私人の集まりですので最近銀行はプライバシーを理由に拒否するケースが多いです。あなたのケース、弁護士が銀行にあなたの預金を調べる事はまずあり得ないです。あなたのようなケースで他者の預貯金を調べられるのは、裁判所くらいです。子どもさんの名義の預金は、親権者若しくは親権者の代理人は調べられます。 1回目の調停で離婚の合意は得られたのですね。なので次回からは離婚の条件の話し合いに進むと言うことですね。この条件の話し合いですが、養育費は先決問題ですが、その他の条件の話し合いは不利な条件だと思ったなら、調停を不調にして審判に移行した方がいいですよ。
お礼
いつもありがとうございます。 家族や子どもへの愛情は持つことができない夫ですが、金銭には執着しているので、子どもの預金を調べるのでしょうね。本当に腹立たしいですが、次回まで気力を保とうと思います!
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
銀行があなたの情報を開示する場合は (1)あなたの委任状か、あなたの情報開示請求書に免許証などの 本人確認書類(コピーでも可)が付いている場合 (2)破産や借金が出来て、裁判所命令があなたの情報開示を 必要と認め、裁判所命令で弁護士等の代理人に許可した場合 いずれにしても、銀行に事情を話して、連絡なしに情報開示を しないように依頼するのと、そのような問い合わせがあった場合 すぐに知らせてもらうように依頼しておいた方が良いですね
お礼
ありがとうございます。銀行に連絡します。
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
銀行に相談するほうが確実で早いと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。
お礼
よくわかりました、ありがとうございます