• 締切済み

健康保険料と厚生年金

5月中旬からヘルニアになり、入院や自宅療養してました。療養は今もしてます。約二か月はそんな感じなんですが、美容師やってるんですが、先ほどお店から給料はないけど、健康保険料と厚生年金は払わないといけないので会社に振り込んでくださいと言われました。。 まだ金額は言われてませんが、あれは会社が払ってくれるもんだと思ってましたが、、違うんですね、。確かに給料もらってそこから引かれるのでそりゃ払わないとですかね。。 全くお金がありません。。ヘルニアも手術してなくで、親に立替えてもらったり、もしかしたら手術も考えいるので、その費用もかかるしで、やばいです。どうすればいいかわかりません、お金がないから手術はまだまだ先だとしても、携帯代や美容学校の奨学金もあります。 美容師だからか、入院中や休養中も給料出ないのって普通はないと思いますが、美容室だと社員でも当たり前ですか?? うちの店は有給の使い方もあまり知りません。人数少ないから勝手に使えません。なんとなく面倒くさいです。給料も少ないし。。 美容室でも給料いいとこか、万が一入院しても給料出るとこ行きたいです。もしくは美容室じゃなくて転職もありますが、、 とりあえずお金がなくて支払い関係困ってます。美容室としては、上記の給料制は普通ですか??個人経営なんですが、大きめな会社のほうが、事情があって休む場合は給料出るんですかね? どれに関してでも何か意見をお願いします。

みんなの回答

回答No.4

2つの既回答にあるように、健康保険料と厚生年金保険料に関しては、事業主と個人が折半して払うことになっています。 ですから、その事業者が傷病休職者には給与の支払いをしないという職務規定にしているのなら、給与額は0になってしまい、とりあえずは今まで通りに、全額負担で払い込むことになります。 会社の経理上は、全保険料のうち半額は従業員に対して貸している形になります。 従って、貸している分を返してくれということです。 まだ社員の身分であるからこその請求で、退職勧告がないだけよしとしましょう。 美容院に限らず、一般の会社でも、福利厚生に関する方針の差によって、病欠の扱いが異なることがあります。 一般の年次有給休暇とは違い、病欠の場合は休職扱いでその間は無給になることも多いと思います。消化していない溜まった年次有給休暇をまずは当てることになっている会社もあります。 入院しても給料が出る所などあまりないと思いますが。 一つは、今在籍しておられる美容院の「職務規定」の内容を確認することです。 現在の美容院は個人経営だそうですが、法律通りに社会保険にも加入しているのですから、むしろちゃんとしたところだと思います。 世の中には、社会保険への加入をせずに、営業を続けている小企業も結構多いのです。 質問されている美容院の大小の話しではありません。 大きなところに転職したとしても、病欠した場合にも給与が払ってもらえるのかは、そこでの規定次第です。 #2の回答で示されている「傷病手当金」の件は、是非確認して下さい。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>健康保険料と厚生年金は払わないといけないので会社に振り込んでくださいと言われました。。 自己負担分の支払いはしなければなりません。 それと、 社会保険加入しているなら、 加入している健康保険組合に、傷病手当金の申請していないのですか? それとも、申請した上でお金が無いのでしょうかね。 あと、月額の医療費が自己負担限度額を超えた場合、 申請することでこの限度額を超えた分は戻ってきますけど(高額療養費)。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150#tasuugaitou >入院中や休養中も給料出ないのって普通はないと思いますが、美容室だと社員でも当たり前ですか?? 美容院関係なく、 雇用されていて、労務提供していない人に給料払う義務は会社には無いです。 ノーワーク・ノーペイの原則です。 勤め先で、私傷病による休業でも賃金補償するとなっていればもらえますが、そういうところは少ないですね。 >うちの店は有給の使い方もあまり知りません。人数少ないから勝手に使えません。なんとなく面倒くさいです。給料も少ないし。。 年次有給休暇はあらかじめ取得請求しなければ取得できません。 人数少ないのなら、根回しする。

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.2

健康保険の保険料は原則として、被保険者(質問者様)と事業主がそれぞれ2分の1を負担します。 厚生年金保険の保険料も同じく一般被保険者は折半負担(2分の1)となります。 健康保険には傷病手当金(所得保障)があります。 (1)療養のためであること。 (2)労務不能であること。 (3)連続する3日間の待機期間をみたしていること。 を要件として、「標準報酬日額×3分の2」 の傷病手当金が支給されます。支給期間は1年6ヵ月です。 全国健康保険協会へ確認してみて下さい。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

厚生年金ということは、雇用者が半分負担しなければなりません。給料が出ていないということは、残りを天引きすることが出来ないので自己負担分は出してくださいということだと思います。つまり、無給の休職扱いになっているのだと思いますが、確認したほうがいいです。

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