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出生一時金について

出生一時金についての質問です。 色々調べましたがなかなか 難しく…質問させて頂きます。 2016年1月に出産予定です。 今はパート勤めをしています。 会社にて社会保険に加入してます。 10月に退職予定です。 旦那は土木業のため 国民健康保険に加入してます。 (1)出生一時金は加入している保険 からの手当だと思います。 私自身、今の会社の保険加入が 1年未満なので……。 社会保険からは請求出来ない? ことになりますよね。 (2)退職後は旦那の国保の扶養に 加入予定です。 ただ、旦那が国保の未納が 8万程あります…。 既に住んでいるとこの役場にて 相談済みで分割にて支払い中 です。恥ずかしい話ですが。 この場合、出生一時金は どうなるのでしょうか? 無事、旦那の国保扶養に加入でき 出生一時金は貰えるのでしょうか? 最悪の場合、未納を一気に 支払いすれば問題ないですか? まだ先のお話ですが… 心配でなりませんヽ(´o`; 申し訳ありませんがわかる方 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

まず、「出生一時金」という名前の給付金制度は公に存在しません。 条件を調べる時に制度の名称は重要なので、正しく記載してください。 以下、出産費用を補償する「出産育児一時金」のことと仮定して回答します。 (1) ご加入の社会保険によって受給可能条件が異なりますので、そちらで確認してください。 たとえば協会けんぽの場合、被保険者(仕事を辞めない)の間は加入期間は関係ないようですが、被保険者資格を喪失(仕事を辞める)した場合は、喪失前の加入期間が1年以上なければ請求できないようです。 (2) 国保には「扶養」という概念はありません。 単に、家族のうちで国保に加入している人全員分の手続き(給付や保険料の請求など)が世帯主宛にまとめて来るだけです。 http://5kuho.com/html/fuyou.html 国保に入ると、質問者さんは一人の加入者として出産育児一時金を請求することができます。 保険料の滞納については、請求を長期間無視し続けると高額な給付を止められることもあるようですが、役所から提示されたプランに従って支払中なのであれば問題ないと思います。

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