左折巻き込み事故と追突の区別、事故現場での約束の効力について解説

このQ&Aのポイント
  • 左折巻き込み事故とは、左折時に対向車線を走る車両や歩行者と接触する事故のことです。一方、追突事故とは後続車が前方車両にぶつかる事故です。
  • 事故現場での口約束については、一方的な判断や後からの否認があるため、効力がないとされています。
  • 左折時には対向車線を避けるために左側に寄せる必要がありますが、一部の場合を除き、一定の距離以上寄せる必要はありません。過失割合の判断は具体的な状況や法律の解釈によって異なるため、個別の相談をおすすめします。
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左折巻き込み事故

自動車(私)が交差点を左折時に左をすり抜けしてきた原付(相手)と接触しました。 比較的交通量の多い片側1車線の道路で、時速20キロ程度でノロノロと流れていた道路で、交差点を左折しましたが、左折先の道路も交通量が多かったので、交差点内で左折中(ちょうど車が斜めを向いている状態くらい)で、更に速度を落としたところ、左ドア部分に原付が突っ込んで来ました。左折ウインカーは早い段階から出していました。 車が交差点に入る直前は、原付は数台後ろ程度の所を走っていたので、私としては追突されたという認識でいて、その場では相手も同意しましたので、自動車の修理代を支払うと一筆もらいました。 原付のブレーキレバーと車の左ドアが接触しただけでしたので、 破損の程度は、車はドアの板金塗装、原付はブレーキレバーの交換程度だと思います。 その後、相手が保険を使用すると告げてきて、 保険会社は左折巻き込み事故で、すり抜け出来ないほどに左に寄せていなかったので、80:20の過失割合で私に80の過失があると言ってきました。 実際は路側帯の白線を踏むか踏まないか程度は左に寄せてました。 これ以上左に寄せると左折時に左後輪が歩道の段差に引っかかると思います。 事故当時の一筆については、 事故から半年くらい経った後に、本人から「あのときの約束は気が動転していたので無効になります」と一方的に電話で告げてきました。 ネットで検索しても、例え口約束でも有効であるという意見と、その場での約束は無効であるとの意見があって、よく分かりませんでした。 そこでお聞きしたいのが、 1.事故現場での約束は、本当に全く効力が無いのか? 2.この程度では寄せたうちに入らないのか? 3.左折巻き込みと追突の区別 の3点です。 どなたかお教えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231223
noname#231223
回答No.5

No.1です。 1.強制していなくても、自発的に書いたものであっても、錯誤があったと認められるならば無効にすることはできます。 2.論じてもしょうがないことですね。実際に「巻き込み事故」を起こしているわけですから。寄せれば確認は不要とはなりません。 過失割合が気に入らないだけなら、話し合いで折り合いを付けるのがよろしいかと。 ただ、相手は交通弱者の原付ですから、補正加算もあることは念頭に。 あなたの書きようでは100:0で相手が全額負担が当然というふうにしか見えませんでしたので(念書を振りかざそうとする態度からも)、回答内容もそのように書いているまでです。 個人的には、自分に責任があることは認めるのならば、過失割合の多少で争って無駄に時間を掛けるのは得策とは思えません。保険を使う(自分の今の懐は痛まない)ならなおさらです。

kiwi1019
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 1.強制していなくても、自発的に書いたものであっても、錯誤があったと認められるならば無効にすることはできます。 そうなのですね。 契約などでは例え口約束でも法的に有効になる事がありますので、勉強になりました。 > 2.論じてもしょうがないことですね。実際に「巻き込み事故」を起こしているわけですから。寄せれば確認は不要とはなりません。 原付の存在自体は確認していましたが、止まらずに走って来る事は予測できておりませんでしたので、その点は反省しております。 原付が交通弱者である事を加味した上で、左に寄せていたら60:40、寄せていなかったら80:20程度の判例が一般的なようでしたが、 こちらが何も言わなければ相手の保険会社は、当然相手に有利なようにしか言いませんので、線まで寄せたのは、どちらになるのかが知りたかったのです。 > あなたの書きようでは100:0で相手が全額負担が当然というふうにしか見えませんでしたので(念書を振りかざそうとする態度からも)、回答内容もそのように書いているまでです。 念書に関しては、私の書き方が悪かったかも知れません。 詳しく書けばよかったのですが、特定されることを懸念してかなり説明を省いてしまいました。 何度もありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

巻き込み確認してなかったあなたが悪い。 それだけの話でしょ。 1、自分が悪いのに相手に一筆書かせたわけですね。 2、寄せたからなんなの? 寄せたから確認しなくていいなんてことにはなりませんけど? 3、区別もくそもないだろ、あなたが確認不足による巻き込みを 相手があなたの知らない間に勝手に追いついてきたから、追突だと主張してるだけ。 どこに出してもそんな主張は通らん。

kiwi1019
質問者

お礼

全く回答になってない回答をわざわざありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32993)
回答No.3

1. 相手が裁判で「無理やり書かされました。書かないと家に帰さないというようなことをいわれて怖かったのです」と証言したら、その時点で無効です。そんなことがまかり通るなら、ヤクザに証文とられたら身ぐるみはがされるのを裁判所は「証文があるから」と傍観するってことにもなります。 皆さんとにかく一筆書かせたがるのですが、単なる私文書であり、法的拘束力はありません。法的拘束力を持たせたいなら公的文書として有効となる書式をとらないとだめです。具体的には、同じ文書を2枚用意し、双方がそれぞれに署名捺印して割り印して取り交わすことですね。そうじゃなきゃ「覚書」程度のことです。 2. 「サイドミラーで原付が止まることを確認しなかったのが確認不十分」です。左にウインカーを出しながら、その原付が「こっちが左に曲がるの気づいているかなー。止まるかなー」というのを見ないといけなかったのです。相手が明らかにこっちが左折するのに気付いて減速しているのを認識してたら曲がってよくて、それならば事故は最初から起きなかったでしょう。 3. 車の側面に損傷があるなら巻き込み。後面に損傷があるなら追突。これが原則です。側面に傷で相手の全面賠償になるのは、駐停車中くらいです。 100:0になる事故は3つしかありません。 ・後方からの追突 ・駐停車中の車に接触 ・センターラインオーバー これ以外の事故は双方に過失が発生します。相手が自転車やバイクの場合、バイクや自転車のドライバーが車と接触すると一般的に危険なので、交通弱者保護のために自動車側が過失を大きくとられてしまいます。 あのですね、これがもし相手の原付がもっとすげー速度出していて、ぶつかった瞬間に相手が吹っ飛んで死亡事故になってたら質問者さん免停確実なんですぜ。相手の葬式に行って遺族に土下座させられたんですぜ。自転車やバイクのような「ぶつかったらややこしくなる相手」からは、速やかに離れる、先に行くか、先に行かせるってのが事故防止のための賢明な方法です。もし質問者さんが左折しようとウインカーを出して原付が見えたので停止したときに後ろの車が止まり切れずに追突したら、後方の車の「車間距離不足&前方不注意」で後方の車が全面的に賠償の責任があったのです。

kiwi1019
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  • prix1234
  • ベストアンサー率21% (23/105)
回答No.2

まず第一に警察を呼ばれた記述がないのですが 110番して現場に来てもらって事故処理してもらったんですかね? じゃないと保険は多分使えないんじゃあないですかね? 1.事故現場での約束は、本当に全く効力が無いのか? 当人同士での約束(一筆書いてもらう)は聞いたことがないので よくわかりませんが、普通は警察呼んで話して間に入ってもらうので 今までそういう事象を聞いたことがないですね。 ただ相手が一度自分に非があると認めたということは大きな影響があると思われます。 ご自分の保険会社にもそれを言って相手が自分が悪いと言ったと 主張してみる価値はあると思います。 2.この程度では寄せたうちに入らないのか? 例えば相手が歩道を走行して当たった場合などは 幅寄せが十分だったといえますが 車道を走行してきて車の横側に当たったのなら その幅寄せは不十分だったのでしょう。 3.左折巻き込みと追突の区別 あなたの車が完全に停止していたかどうかが焦点になると思います。 ノロノロでも動いていれば巻き込み事故になると思います。 追突というのは真後ろからオカマをほられる以外は 動いていれば追突として扱われる可能性はほぼないと思います。

kiwi1019
質問者

お礼

間違えました。 ihsustujik 様への回答をprix1234 様にしてしまいました。 回答ありがとうございました。

kiwi1019
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > 1.最後は裁判にしてみなければ分かりませんが、衝突直後の混乱した状態で詰め寄られて錯誤したという主張には合理性はあると思います。普通の人は事故現場で一筆書けなんて言いませんよ。 事故当時、警察は呼びましたが、 相手が保険を使わないというので、その場でどうするか話し合い、 相手の方から、私が悪かったので全額弁償しますと先に言ってきたので、そのことを文章にしてもらいました。 決して、強制して書かせたわけではありません。 > 2.それこそ程度問題ですが・・・外側線を踏むか踏まないかとは「どこを見て」の判断でしょう。 >  ミラーだったら実際にはまだ外側線との間はかなりあったのでは? 実際、原付が左側に入ってドアに傷が入っている状況からしても微妙ですね。 >  また、これ以上寄せたら歩道の縁石に乗り上げるというのは、十分減速して本当に即時すぐに止まれる徐行程度のスピードにしてもそうなるという確証がおありでしょうか。実際の道路状況はともかく、法令やルールに照らせばぎっちり減速した上で曲がるのが正しいのではないかと。 > スピードに関しては間違いなく徐行程度です。 線を踏むか踏まないかというのは、実際にドライブレコーダーなどで録画していたわけではないので証拠などは何もありませんが、 後日、道が空いている時間帯に何度か同じように走ってみて確認しました。 これ以上寄せたら乗り上げるのは実際に走って確認しました。 乗り上げないようにすると、反対車線にはみ出してしまいます。 >  また、仮に十分寄っていたとしてもぶつかっている事実があるわけで、あなたの安全確認が不十分だったという指摘は免れないでしょう。 こちらに過失があったのは納得しています。 線の外は走行する場所ではないので線まで寄せていればOKと言う意見と、路側帯を走行しても絶対に通れないほど寄せなければダメだという意見がありましたので、 どちらが正しいのか分からず質問しました。 > 3.接触部位からして、追突とは言い難いでしょう。 >  原付の右手側にある(フロント部分ではない)ブレーキレバーとドア(側方)の接触ですからね。原付が直前にハンドルを切ったから? それで原付が歩道に飛び出したりガードレール等とぶつからずあなたのクルマにぶつかるとでも??? 私の車は、原付の進路をふさぐ感じで交差点内で斜めになっているところに、 原付は、ギリギリ止まれるか止まれないかくらい感じでブレーキと同時にハンドルを切って避けようとしながらぶつかり、車のドアは2センチ程度の線傷と凹みだけで すので、 原付のフロント部分ではなくブレーキレバー部分なのは、特におかしくないと思います。 > まあ、どうしても気に入らない、100:0の追突しかあり得ないと思い込んでおられるなら、裁判まで持って行って争うのもいいかもしれませんね。 私の言葉足らずだったかも知れませんが、そう言う話ではありません。 左に寄せていた事などを考えたら、判例を見ると過失割合を考えたら60(私):40(相手)くらいが妥当かと思ったのですが、 なにぶん法律的な事が全く分かりませんので、相手の保険会社に言われるがままでしたので、今回質問させて頂きました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

1.最後は裁判にしてみなければ分かりませんが、衝突直後の混乱した状態で詰め寄られて錯誤したという主張には合理性はあると思います。普通の人は事故現場で一筆書けなんて言いませんよ。 2.それこそ程度問題ですが・・・外側線を踏むか踏まないかとは「どこを見て」の判断でしょう。  ミラーだったら実際にはまだ外側線との間はかなりあったのでは? 実際、原付が左側に入ってドアに傷が入っている状況からしても微妙ですね。  また、これ以上寄せたら歩道の縁石に乗り上げるというのは、十分減速して本当に即時すぐに止まれる徐行程度のスピードにしてもそうなるという確証がおありでしょうか。実際の道路状況はともかく、法令やルールに照らせばぎっちり減速した上で曲がるのが正しいのではないかと。  また、仮に十分寄っていたとしてもぶつかっている事実があるわけで、あなたの安全確認が不十分だったという指摘は免れないでしょう。 3.接触部位からして、追突とは言い難いでしょう。  原付の右手側にある(フロント部分ではない)ブレーキレバーとドア(側方)の接触ですからね。原付が直前にハンドルを切ったから? それで原付が歩道に飛び出したりガードレール等とぶつからずあなたのクルマにぶつかるとでも??? まあ、どうしても気に入らない、100:0の追突しかあり得ないと思い込んでおられるなら、裁判まで持って行って争うのもいいかもしれませんね。

kiwi1019
質問者

補足

回答ありがとうございました。 下のprix1234 様の所に返信してしまいました。

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