左折車による巻込み事故の過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 中型二輪と軽自動車での事故で、判例タイムズ213での割合は8:2です。
  • 事故現場は直線で見通しのいい信号のない交差点で、左折の際に鋭角になるため大回りが必要です。
  • 相手の車が私の進路を塞いでいる状態で停まり、オートバイが車に衝突しました。
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左折車による巻込み事故の過失割合について

中型二輪と軽自動車での事故でこちらが中型二輪です。 相手から判例タイムズ213で8:2(オートバイが8で車が2)と連絡が来ました。 ・判例タイムズ213の事故ってどんな内容でしょうか。 ・この割合は妥当でしょうか。 ・オートバイを買い替えた場合、販売店からの輸送費用は請求できるでしょうか。 事故現場は片側1車線(片側の幅は3.2m位)のほぼ直線の見通しのいい信号の無い交差点です。 交差する道路は軽でもすれ違いの難しい1車線の道路で、左折の場合鋭角になるので大回りしないとズムーズに入れません。 事故現場の交差点の先には信号のある交差点があり、当時、相手の軽自動車の前に台か車が減速中でした。自分の後ろにも後続車が何台かありました。 自分のオートバイと相手の車の位置関係は、オートバイの前輪と車の後輪が並ぶような位置で、車のテールランプは死界で見えない感じの並走状態でした。 信号待ちで止まったら前に出ようとしていたので、速度は10~20km/h位だったと思います。 自分としては左にガードレールがある状態で右から幅寄せされたので、ブレーキをかけると砂利で前輪が滑り車体が横倒しになり、オートバイは横倒しで滑ったまま車の前輪の後ろに前輪が入り込んだ所でピタッと止まりました。 相手の車は脇道に入ろうとして、出て来る別の車を待つために私の進路を塞いだ状態で停まり、事故に気付いていないようで、待っていた車が出て行き脇道に入ろうとアクセルを踏んで発車しようとしていましたが、バイクの前輪が車のマッドガードに引っかかって発信できず、車から降りてきてから事故に気付いたという事故です。 相手の言い分は後方確認したが見えなかった。ウィンカーを出して左折しようとしたらオートバイがぶつかってきたので、すぐに車を降りてオートバイの下敷きになった私を助けたという言い分です。(実際は下敷きになっておらず、オートバイの前輪が車の下に滑り込んで止まったのを見た後、滑っていたオートバイを引っ張っていた反動もあったので、オートバイの横に転がって大の字に倒れたのですが...) 被害の内容は、相手の車の助手席のドアと後部座席のドアの境目辺りが凹み、オートバイが左に倒れた時の反動で前輪が当たって凹ませたようです。それと、オートバイの前輪がマッドガードに引っかかった状態で発進しようとした関係で、オートバイを移動した後、プラプラぶら下がったマッドガードを車の運転手がもぎ取ってトランクに放り込んでいました。 こちらは車体が倒れた状態で滑ったのでハンドルが左に曲がり、左右ミラー、フロントフェンダー、左マフラー等に傷が付き、右側のブレーキペダルを踏みつけて踏ん張った関係で、ブレーキペダルが曲がり、クランクケースカバーに傷がついた等で半壊、ハンドルが曲がった状態ではありましたが、自走して帰りました。

noname#235740
noname#235740

質問者が選んだベストアンサー

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  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.7

不幸中の幸いでしたね。 時間が経ってから痛みが出たりすることも多くあるようなのでその時はあまり我慢せずに受診なさってくださいね。 お返事は結構ですよ(*´ω`*)

noname#235740
質問者

お礼

なんだか警察の対応もひどくて、指先から出血してるのに物損として扱い、誘導尋問されたので、結局、録音をCDに焼いて検察に直訴しちゃいました。 結果、警察からの送検を検察が不起訴撤回して、罰金5万円の略式判決となりましたが、相手(加害者)が検察の事情聴取でも嘘をついており、釈然としないお話です。 ご心配いただき、ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.6

片側1車線で並走すること自体がおかしいでしょ。 相手が完全に止まっていないので左側追い抜きで違反です。 左折巻き込み防止で寄せていったらあなたがいた。 ということでしょうね。 相手の確認不足は当然ですが、車とバイク。 一方的に痛い思いをするのはバイクです。 左側を抜くなら止まってからですよ。 さらに車がいきなり左側に出ることも考えて走りましょう。 車は後ろを見ませんから。

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.5

人身事故ですか? であれば実況見分を警察としましたよね 加害者と言われましたか?被害者と言われましたか? 巻き込み事故はデリケートで 車は交差点左折時に左後方の安全確認の実施と左側端に寄ったか否か?(左後方安全不確認) バイクは車が左折しようと認識しているのに抜けれると思って突っ込んだか?(進行妨害) 民事と言っても司法警察の捜査を大前提に割合を決めます だって判例でしょ 車はバイクが入れないように左折時は左側端に寄らないといけません あなたに気づいていないようなら車の過失が大きいはずです ただしあなたが車両直近にいれば、車両に対する動静不注視も問われますで貴方も被疑者(相被疑事件)になることもあるでしょう 巻き込み事故で左折車が被害者になることは「極々稀」ですよ・・・

noname#237141
noname#237141
回答No.4

判例タイムズのことはよく知りませんが、 バイク:車が8:2なんですよね。 車が2も過失割合ある結果に満足ってところじゃ ないでしょうか?つまり8:2は妥当だと思います。 バイク9:車1っていう判例もいっぱいあります。 なぜそうなるかというと、結局のところ位置関係的に 「バイクは後続車」なわけで、左折しようとする車に 「突っ込んでいった」というパターンが圧倒的に多いからです。 車が幅寄せしてきたっていう意識でいるでしょうけど、 そもそもバイクの前輪が車の後輪位置にあるくらい 接近して走行していたわけですから、 「ぶつかって当然」の位置関係です。 したがいまして、バイクの「前方不注意による追突」が 正しい判断です。原付スクーターならいざ知らず、 中型バイクで広くない道路を車と並行に走るとか、 もっての他ですね。 輸送費用の請求に関しては分かりません。 ご自身加入の保険会社に確認してください。

noname#235740
質問者

補足

確かにちょっと近いなとは思っていましたが、車の左側がガラ空きだったのと丸ヤ風の後続車がいたので、そのような状態になった次第です。 また、事故の実況見分の結果、事故証明では追突ではなく側面衝突となっています。 ちなみに、車の運転者が左後方確認でオートバイを視認したにも関わらず、やり過ごさずに左折をしたら、過失傷害ではなく、殺人未遂の可能性もあるらしいです。見通しの良い道路で視認できなかったなら、確認ミスです。 左にオートバイ等がいたらやり過ごせって事ですし、ウインカーを出す前に左後方を確認し、いたらやり過ごしてから、ウィンカーを出して左に寄せて、再度、左後方の安全を確認してから左折という手順になるのではなかったでしょうか。 もう、教本も手元に無いのでうろ覚えですが、どう曲がるのが正しかったですかね? また、原付スクーターも中型も車幅に大きな差はありません。物によっては原付スクーターの方がハンドルが長いケースも稀ですが存在します。 > 左折しようとする車に >「突っ込んでいった」というパターンが圧倒的に多いからです。 そうゆうパターンもあるのかも知れませんね。 「圧倒的に多い」というのはどの程度、圧倒的で、 どこのどのようなデータからの結論でしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.3

ん? オートバイが2で軽自動車が8ですよね? 相手が幅寄せして巻き込んだんですよね? 修理費用は確かバイクの年数等にもよるんじゃなかったかなと記憶しています。 新車と何年も乗っている車では支払われる額が違ったような。 お怪我は大丈夫だったんですか? 一つ間違えたらとんでもない事故になっていたかもしれないですよね。

noname#235740
質問者

お礼

ご心配ありがとうございます。 怪我は柔道部だったので受身で軽減されたと思いますが、身体の節々にあざや痛みがある状況です。 まぁ、むち打ち程度なら治ると聞いていますので、信じてみましょう。 一言付け加えると、ガードレールが途切れた交差点の手前は頑丈な鉄のポールが立っていたので、それに頭をぶつけていたら即死だったかも知れません。 まぁ、運は強い方なので助かりました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>・判例タイムズ213の事故ってどんな内容でしょうか。 車が先行して居る状態での二輪を左折時巻き込み時の基本過失割合になります。 >・この割合は妥当でしょうか。 何か勘違いされて居る様ですが。 バイク側2割、車側8割の過失割合になります。 過失割合の数字は、過失の割合。つまり悪い割合です。 あなたの書かれている理解だとあなたが80%悪いとなってしまいますが? >・オートバイを買い替えた場合、販売店からの輸送費用は請求できるでしょうか。 修理可能なものに対してあなたが買い換えるのはあなたの勝手になります。 あなたの勝手な部分に対しては費用は出ません。 その必要性をあなたが証明できなければ、認められません。 もちろん、必要性が証明できたとして、相手が負担するのは、相手の負担割合までであり、残りはあなたの支払いになります。 書かれて居る程度だと、一般的には修理であり、その修理費用の相手の過失割合まで。が、相手の責任になります。 あなたの過失文はあなたの支払いになり、また、相手の修理代に対して、あなたの過失分は、あなたが払う(任意保険に入って入れば、任意保険から)ということになります。

noname#235740
質問者

補足

誤記のご指摘ありがとうございます。 割合の書き方で前者が自分、後者が相手だと思ってましたがそうじゃないのでしょうか。なんだか紛らわしいですね。 左折の巻込みで割合が付くなんて聞いたことがないと周囲に言われましたので、実際問題どうなのだろうと思って、質問してみましたが、自分の間違えが分かって良かったです。 修理はできますが、旧車なので、メーカーの部品は在庫がなく、サイレンサーなどの比較的大きなパーツはワンオフでパーツを作るしかない状況です。なので、コスパの良い同型車が近場で手に入れば安いのですが、玉数も少なく、遠方でも手に入ればラッキーという状況ですので、あくまで程度の良い同型車が修理代より安く、タイミング良く手に入ればという前提になります。 よろしくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.1

判例タイムズ213ならばで8:2(車が8でオートバイが2)でしょう。 交差点での事故であり,左折車対直進オートバイであって,車が先行で左折している場合が213です。

noname#235740
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 判例タイムズなんて見たこともないもので、さっぱり分からなかったのですが、状況に応じて割合は変化するのでしょうか。 バイク仲間に聞くと10:0だろ?みたいなコメントばかりで参考になりました。

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