• 締切済み

不当な人事、業務体制

今年役員改選がありました。以前より遠い親戚で働かない役員がおり、私の実弟の事をかなりいじめていた(仕事上)ので、今までの失態を理由に役員改選をしない方向で動いていましたが、父が信頼して社長をお願いしている方からもう反対にあい、その社長も弊社の大株主を味方につけられてしまいました。なのでこちらも少し要望を柔軟にし、その働かない役員と弟の業務の間に私が入り、事務方を3人でやって欲しいと株主総会前の役員会で父が提案しました。その時はなんの反論も出なかったそうです。 が、株主総会後の役員会でいきなり社長が父に「代表取締役を外れて下さい。他の役員は全員賛成しています」という内容。そして昨日の役員会では、父が出した業務の案は、却下。私も今の業務から外すとの内容だったみたいです。私は今、前職からずっとやっております国の予算を頂いて研究するプロジェクトの経理事務をしており、会社に迷惑をかけるような失態はしておりません。ただ、今回の遠い親戚の役員改選をしない事で、父が体が不住で一人では動けないので、私が付き添い、言葉も不住な事から私が代わりに社長に発言したりしました。また、弊社の顧問税理士の先生が前会長(遠い親戚の働かない役員の父親)の同級生という事もあり、父、弟がずっとお世話になっており、今回の事でも親身に相談に乗って頂き、お力を貸して下さいました。社長はそれが気に入らなかったのかその方も顧問契約を解除すると言っているみたいです。こんな不当な事が許されるのでしょうか。 父は今後のためにも、遠い親戚で働かない役員(本当は事務方から外したいのですが、大株主の意向で弟と私、同族でお金関係をやるのはNGとの事)と弟、私で事務方を固めて、顧問税理士の先生にも今まで通りやって頂きたいのです。弟は税理士なのですが、やはり師匠である顧問税理士の先生に色々とアドバイスを頂きながらやっていきたいと言っています。何か良いお知恵があればお力をお貸しいただけないでしょうか。何卒宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

まず株主構成がわからないのですが、その社長とその支持者は過半数の株式を所有してるのでしょうか。 それとも貴方とお父さんで過半数を持っているのでしょうか。 それによって事態は全く変わります。 取締役と監査役は株主総会で選任されます。過半数を保有している株主の意向で決まります。 代表権は通常取締役の過半数の賛成で与えます。取締役の過半数が社長を支持しているのであればこれはやむを得ません。 不法ではなく合法です。 また取締役には労働法は適用されませんので、いつでも解雇(解任)できます。これも違法ではありません。 世の中の中小企業では良くあるお家騒動に近いもののように見えます。 一方、お父さんと貴方が少数株主だとしての権利では、株主代表訴訟の権利があります。 これは会社の不祥事や思いもかけない損失を出したときに、株主の権利が損なわれたとして取締役の善管注意義務を理由に訴えることを言います。ただしその場合は取締役にある程度の過失があることが必要です。何も無くただ経営が不満というだけでは法的に勝てないでしょう。 これ以上は貴方たちが株主の大半の支持を得られるかっどうかによって決まります、 御兄弟が税理士ならばこのあたりの理屈は御存知でしょう。 よくそのあたりを検討されることですね。 それと取締役は日常働いているかどうかはほとんど問われません。上場企業でも非常勤で通常は出勤しない役員は大勢います。ただ必要なときにはいつでもこなければいけないだけなのです。従って働かないだけで役員の資格が無いということはできないのです。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

不当でも何でも無い。 「株主総会後の役員会でいきなり社長が父に「代表取締役を外れて下さい。他の役員は全員賛成しています」という内容。」 株主総会とはそういうものです。 総会の決議は非常に重く、従う以外ありませんね。 総会でのゴタゴタは他の会社でも日常茶飯事です。 あなた方で過半数の株を所有してなければ、どうしようも無いでしょう。 相手は役員すべてを味方に付けているようですし・・・ そもそも、そういう下工作を全くしてない時点でどうかと思う。 「信頼していても信用するな」が鉄則です。飼い犬に手を噛まれると言う事でしょう。 「何か良いお知恵があればお力をお貸しいただけないでしょうか。」 他の役員と大株主を味方に付ける以外無いでしょうね。 そして、臨時役員会を開いて一般逆転・・・・なんてドラマだけだと思うけどね。

回答No.1

  感情的には不当なのかも知れないが、株主総会で緊急動議がでて採決されたのでしょ 総会の決定に従うしかないでしょ 嫌なら多数の株式を集め株主提案をしお父さんを取締役にする動議をだしましょう  

noname#210685
質問者

補足

父は代表権が外れただけで、取締役会長です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう