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メッセンジャーで人の悪口を言ったら告訴される?

友人が、フェイスブックのメッセンジャーで元カノの新しい彼氏に、元カノが過去にしでかした悪口を書いて送ったそうです。面識はないそうです。 友人はそのためにわざわざ、フェイスブックアカウントを偽名で作ったようです。(ここは違反ですね) 元カノはそのメッセージを彼から見せられて怒り、 「あなたをこれから名誉毀損で刑事告訴します。文面はコピーしました」 とメッセンジャーで返信してきたそうです。偽名なのできっと友人だとはわかっていません。 「フェイスブックだし、すぐIPアドレスで足がつくから特定される。」と友人から相談を受けたのですが、掲示板等の公開されていない、一度きりの個人のメールのやりとりで告訴ってできるものなのでしょうか? 殺人予告でもないですし。 警察もとりあってくれるのでしょうか。

みんなの回答

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (558/4273)
回答No.3

される可能性も充分にありえますよね。 発信した人の情報の開示請求っていうのがあるのでそれやったら誰が書いたかわかるでしょう。 名誉毀損って言われたほうが思ってるんだったら名誉毀損なんでしょうね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"掲示板等の公開されていない、一度きりの個人のメールのやりとりで 告訴ってできるものなのでしょうか?"   ↑ 名誉毀損が成立するためには ・人の社会的評価を下げる事実を ・公然と摘示することが必要です。 従って、その悪口が、その人の社会的評価を 下げるようなものであり、 かつ公然と行われたものであれば、告訴可能です。 ここにいうところの「公然」とは、不特定または多数 人が覚知し得る、ということを意味しますが、 伝えた相手が例え一人であっても、そこから転々流通 する可能性があれば公然とだ、というのは判例に なっています。 これを伝播性の理論、といいます。 従って、そういう可能性があるのなら、名誉毀損に なり得ます。 ただ、学説の多くは批判的ですので、実際に裁判に なった場合、どうなるかは定かではありません。 本件の場合は、恋人ですから、転々流通する 可能性は無い、と判断される公算が大きいです。 ”警察もとりあってくれるのでしょうか。”     ↑ そもそも犯罪になるか疑問ですし、仮になったとしても このような小さな犯罪で警察が動くことはまず ありません。 一般に、ネットでの名誉毀損の場合は、被害者が相手の氏名、住所などを IPアドレス、プロバイダーから確認してからでないと 警察は動かないことになっています。 相手を特定するのは素人では無理でしょう。 そういう事件を得意とする弁護士がおりますので、 そういう弁護士に頼むしかありません。 相手は判っている、と思うかもしれませんが、それは ただの推測でしょう。 IPやプロバイダーから確認する必要があります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

刑事告訴をするのはできますが、警察が刑事告訴を受理するかどうかは別です。 刑事告訴が受理されると、警察が捜査を行いますので、投稿者特定の為にFacebook社やISPへ情報開示を請求します。これによって投稿した情報が判明した後に、投稿した個人特定の詳細な捜査となり、いわゆる「被疑者」が浮かび上がり、容疑が固まる(やった事実として証明できる状況になる)と、逮捕。その上で検察が罪として問えるかどうかを判断して起訴する/しないを決めて、起訴されると最終的に裁判所で審理されます。 たった一度きりでも「お前を明日ぶっ殺してやる」みたいにメールを送ると殺人予告になるので、まず脅迫罪が成立するため告訴すると十分受理される可能性があります。 一方で、名誉毀損の場合は刑法230条の名誉毀損の要件を満たしているかが鍵となります。自分が名誉毀損だと思っても、客観的にみて「いや違うでしょ」となれば受理されません。 ちなみに似たようなもので信用毀損罪(刑法第233条、第234条、第234条の2)、侮辱罪(刑法231条)というのもあります。 名誉毀損罪の成立条件は、その人の持つ体外的な名誉を著しく傷つけるときに成立すると考えられます。「とこどこに住んでいる太郎という奴は悪い奴だ」ぐらいでは成立しません(侮辱罪は該当するかもしれません)。具体的に「どこどこに住んでいる太郎は以前傷害で刑務所に入っていたとんでもない悪党だ」と「本人が隠したい、社会通念上で求められた場合に公表するような情報によって不当に評価を落とすことを目的としている」と名誉毀損になります。 虚偽の情報で信用を傷つけるのは信用毀損罪(実際にやっていないのに「あいつは会社で不正経理をして私服を肥やしている」と喧伝する行為など)、不当に相手を事実の例示なしに貶める(人格の蔑視)すること(例えば「花子のクソババア!」は侮辱になります)は侮辱罪の適用になります。 またこれらは「公然と」行われていることが前提ですので、個人間のやり取りだけでは成立しません。 なので「メールでのやり取り」では公然と行われているとは言えません。Facebookで第三者に対して公開設定されているメッセージが、個人を名指しした上で侮辱、信用毀損、名誉毀損のいずれかが行われているなら、たとえ1回だけでも捜査が及ぶことがあります。 ただ、一回程度では「いたずらじゃないですか?」ということで受理されない可能性が高いです。内容次第ですね。 受理されなくても相談履歴が残りますので、以後同じようなことが行われて数が増えれば告訴が受理されるでしょう。

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