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名誉毀損

あるコミュニティーで名誉毀損を受けています。 刑事告訴も考えてるのですけど、勝てても罰金刑くらいしか取れないのでしょうか?出来たら禁固以上で勝ちたいのですが、、、。 一般的な結果を教えて下さい。

みんなの回答

noname#178659
noname#178659
回答No.4

名誉毀損で訴訟を企む人には、共通する知識不足の癖があるようですね。 ・お金に困って裁判でもうけようとしても、無理です。 裁判官にはバレバレですし、弁護士は懲戒免職になります。 ・裁判とは、互いの主張を戦わせる場。訴訟起こした側に都合のいい事実だけがテーマになるわけではない。訴えられた被告側が被害者なら、訴訟した側が弁償する形で和解させられること、弁護士が懲戒免職を厳重注意されることもあります。 コミュニティに書かれたことが事実なら、名誉毀損どころか ご自身の腹の痛い素行などあれば、それまでもが公共に暴かれますよ。弁護士を利用して刑事に発展するようなマネーゲームの様な裁判、相手を懲らしめるための禁固など、下心は裁判官や裁判員には通用しません。 >罰金刑くらいしか取れないのでしょうか? あなたの質問の書き方だと、そういう回答が多くつくと思います。 そういう目的で裁判沙汰起こしていると、刑事告訴をされてしまうのは あなた側になってしまう可能性もありますよ。

回答No.3

基本的に,刑事事件は,あなたと被疑者の勝ち負けではありません。考え違いをしています。名誉棄損罪の法定刑は,「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」です。相手が逮捕されたり勾留されたり起訴されれば,人生が滅茶になるのですよ。人の人生を壊すだけのことをその人はしたのですか? それから,初犯であったり,前科があっても軽ければ,通常は逮捕もされないし勾留も起訴もされません。起訴猶予となるのがおちでしょう。それより,今は言論戦の時代なのですから,弁論の特異なお友達に協力してもらうなりして,あなたのほうがそのコミュニティの中で討論を持ち掛け,みんなの前で名誉棄損であることを明らかにして,謝罪させるべきです。そのほうが気持ちもすっきりするのではないですか。3度目の解答なので,乱文ご容赦ください。

回答No.2

あるコミニティーで名誉毀損を受けていると言うことですが、実害があったのでしょうか。「名誉を毀損された」と簡単に言いますが、客観的に名誉が毀損されたと証明できるレベルの状況なのでしょうか。コミニテキーにおける悪口や噂程度なら、刑事告訴など無理かと思いますが、如何でしょうか。 質問者の方の、社会的名誉が毀損されて職を失うような実害が出ている、あるいはそのコミニティーから抹殺されているような状況にあるのでしょうか。客観的に名誉が毀損されている状況にないと、刑事告訴も損害賠償を請求する訴訟も難しいように思います。その場合、弁護士などに相談して何か対応を考えられた方が得策ではないでしょうか。告訴や民事裁判を起こすと、またコミニティーから村八分にならないのでしょうか。一時の感情よりも長期的な視野で判断されることをお勧めします。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 名誉毀損が成立して有罪になっても、罰金程度でしょう。 刑事告訴で勝ち負けというのはありませんが。

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