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多重国籍者との結婚と海外暮らしについて
- 多重国籍者との結婚と海外暮らしについての質問
- 質問者は日本パスポートを持ち、タイで暮らしている女性。相手はドイツとタイの二重国籍者であり、タイで働いている。質問者はビザを取ってタイで働いている。質問者は彼の父方の名字を引き継ぎたく、夫のドイツ人としての籍も入れたいと考えている。申請はどの国から、どこに出すのが良いかを知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
籍を入れるって戸籍システムがあるのは日本だけでしょう。ほとんどの国では、婚姻届をして、婚姻証明書を発行してもらう、それだけです。別に結婚したからと、日本人同士のようにどちらかの姓が変わるわけでもなし。2ヵ国でも3ヶ国でも国籍のある国に提出はできます。 まず、居住している国で婚姻手続きをして、結婚証明書を。そのあと、あなたなら、日本の大使館にある領事部で結婚届に居住地での結婚証明書を添付して提出です。それが、日本に送付され、本籍地の役所が受け取った後にあなたの戸籍に記載されます。そして、将来に子供が出来れば、日本国籍留保と記載し、誕生より90日以内に出生証明書を添付して出生届完了です。 これをしていなと、もし離婚でもなり日本に自分の子供を連れて帰ろうとしても、子供は日本人でなく外国人ですので、外国人登録、学校問題がおおきく不利になってきます。結婚届の提出期間の制限はないので、子供の日本国籍留保の出生届の前日にあわてて未婚の母と戸籍上ならないために結婚届をだされる女性も多いです。 この反対で男性が日本人、妻が外国人であれば、結婚届なしでは、わが子の日本国国籍留保は出来ません。 ドイツは知りませんが、スペインなら居住地の大使館領事部に出頭し、家族証明(CARNET DE FAMILIA)に結婚の事実関係を記載してもらう申請です。
その他の回答 (1)
多重婚は二ヶ国籍のまま、それぞれの国の 女性と入籍することをいいます。 一夫多妻制度ではないかぎり、罪になりますね。 多重婚を恐れて二十歳以上の二重国籍を 禁止しているのだと思います。 VISAについては、タイとドイツの定められた 法律があるので彼のほうが詳しいはずです。 まず彼の国籍を一カ国に定めてから それぞれの国に婚姻届け出を提出ですね。 どちらの国を先にするかはお二人の状況で 決めたほうがいいと思います。 何についてのサポートか分からないと いくらとか回答できないですね。 <タイ国国籍法による二重国籍要件> 第6条 1958年付、国籍法14条の第一段を無効とし、 下記の取決めを代用する。 「第14条 外国の国籍の父親の下で生まれ、 父親の国籍国の国籍法に基づき父親の国籍を取得する権利のあるタイ国籍者、 あるいは第12条第2段の下でタイの国籍を取得するものは、 満20歳になった時点から一年以内に省令に規定された書式及び手続きで 1つの国籍を選択するように担当官に申請しなければならない。 その期間内に申請しなかった場合、国務大臣による命令、 その他の命令がある場合を除き、 その者はタイ国籍を放棄するとみなされる。
お礼
コメありがとうございます。
補足
国籍は、国から直接命令および指示がない限りわざわざ自ら一つを返しに行くことはほとんどの人がしません。日本同様自動的に出生での多重国籍が黙認されている状態です。 ポイントは、田中花子を田中アーベル花子としてさらにタイでの生活を楽にしたいのです。
お礼
コメありがとうございます!! とりあえず、ドイツとタイに届けを出したいと思います。